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AI判決評価_苫米地事件_1960年

  • 執筆者の写真: K Wat
    K Wat
  • 4月17日
  • 読了時間: 18分

AI司法システム「ジャスティ・アイ」は、人間の感情に左右されず、客観的な事実と証拠に基づき、公平中立な立場で人間の裁判官による判決を分析・論評します。なお、本結果は実際の裁判や判決に影響を与えるものではなく、法的保証も一切ありません。

【司法ドラマ風あらすじ】
  • タイトル: 憲法の迷宮:消えた議員バッジと国家の意志
  • あらすじ:昭和27年、時の吉田茂内閣によって突如として行われた衆議院解散(抜き打ち解散)。元衆議院議員・苫米地義三は「憲法69条の要件を満たさない解散は憲法違反であり無効だ!」と敢然と立ち上がった。彼の目的は、解散によって失われたはずのない議員バッジ、そして支払われるべきだった歳費を取り戻すこと。だが、この戦いは単なる金銭請求訴訟の枠を超え、日本の国家体制の根幹を揺るがす問いを孕んでいた。憲法第7条に基づく天皇の国事行為としての解散は、内閣の助言と承認があればいつでも可能なのか?それとも、第69条の内閣不信任の場合に限られるのか?そして何より、国の統治の基本に関わるこのような「高度な政治問題」に、司法のメスはどこまで及ぶのか?最高裁判所大法廷を舞台に、憲法の番人たる裁判官たちは、政治の激流の中で法の支配を守り抜けるのか?国家の最高法規である憲法の解釈をめぐる、息詰まる法廷劇が、今、幕を開ける!

【一言解説】
元衆議院議員が「衆議院解散は憲法違反で無効だ」として解散後の歳費支払いを国に求めましたが、最高裁は「解散のような高度な政治問題は裁判所が判断する対象ではない」として、訴えを退けました。

【事件の種類と係争内容】
民事事件です。昭和27年に行われた衆議院解散が憲法に違反し無効かどうか、そして、もし無効なら元議員は解散後も議員であり続け、国はその間の歳費を支払う義務があるか、が争われました。国家の重要な政治的決定に対する司法審査の可否も大きな争点となりました。

【判決の基本情報】
  • 事件番号: 昭和35年(オ)第96号
  • 事件の名称: 衆議院解散無効確認等請求事件 (通称: 苫米地事件)
  • 審級: 【上告審】
  • 判決日: 昭和35年6月8日 (西暦1960年6月8日)
  • 裁判所名: 最高裁判所大法廷
  • 裁判官名:
    • 裁判長裁判官: 田中耕太郎
    • 裁判官: 小谷勝重, 島保, 斎藤悠輔, 藤田八郎, 河村又介, 入江俊郎, 池田克, 垂水克己, 河村大助, 奥野健一, 高橋潔, 高木常七, 石坂修一(※小谷勝重、奥野健一、河村大助、石坂修一 各裁判官には反対意見または補足意見あり)

【AIによる判決の評価】:

  • 判決の評価: 75点です

  • 人間の裁判官の評価: 75点です

  • AIはこの判決を【支持します】


  • 理由: 衆議院の解散という行為は、国家統治の根幹に関わる極めて高度な政治性を有します。このような行為の法的有効性を裁判所が判断することは、三権分立の原則の下で司法権に与えられた役割を超える可能性があるという「統治行為論」の考え方には、一定の合理性があると認められます。裁判所が政治プロセスに過度に介入することによる混乱を避けるという点も考慮すべきです。ただし、この理論が安易に適用されると、国民の権利救済の道が閉ざされる危険性も認識しており、その適用範囲は慎重であるべきと考えます。
  • AIとして、裁判官を【弁論主義】と判断します。
    • 比率: 証拠主義 30% / 弁論主義 70%
    • 「この判決は【弁論主義】に偏っています」
    • 解説: 本判決は、解散という具体的な事実があったことは前提としつつも、その有効性に関する憲法解釈(7条解散の可否、統治行為論の適用)という法理論(弁論)に主眼が置かれています。解散に至る具体的な経緯や内閣の助言・承認の適法性といった証拠に基づく事実認定には踏み込まず、統治行為論という法解釈によって結論を導いているため、弁論主義に大きく偏っていると評価します。
【判決の要約】
  • 勝訴した側: 被上告人(国)
  • 判決の要約: 上告人(元衆議院議員・苫米地義三)は、昭和27年の衆議院解散は憲法違反で無効であり、議員身分は失われていないとして、国に対し未払い歳費の支払いを求めた。最高裁判所大法廷は、「衆議院の解散は、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」であるとし、たとえ形式的には法律上の争訟(歳費請求)であっても、その前提となる解散の有効性の判断は司法裁判所の審査権の外にある(統治行為論)と判示した。したがって、解散が無効であることを前提とする上告人の請求は、その前提について裁判所が判断できない以上、理由がないとして上告を棄却した。
【裁判の審級と当事者情報】
  • 上告人: 苫米地 義三
  • 被上告人: 国
【事件の整理】:
  • 事件概要: 衆議院解散の無効確認及びそれに伴う議員歳費支払請求事件
  • 当事者:
    • 上告人: 苫米地 義三 (当時衆議院議員)
    • 被上告人: 国
  • 請求の趣旨: 昭和27年8月28日に行われた衆議院の解散は憲法に違反し無効である。したがって、上告人は衆議院議員たる身分を失っていないため、国は上告人に対し、昭和27年9月分から昭和28年1月分までの議員歳費合計28万5千円を支払え。
  • 争点:
    1. 衆議院の解散(特に憲法7条に基づく解散)は、司法裁判所の審査権の対象となるか(統治行為論の適用)。
    2. 仮に審査対象となる場合、憲法7条に基づく解散は、憲法69条(内閣不信任決議可決または信任決議否決)の場合以外でも許されるのか。
    3. 本件解散における内閣の助言と承認は適法に行われたか。
  • 提供された事実:
    • 昭和27年8月28日、衆議院が解散された。
    • 上告人は当時衆議院議員であった。
    • 政府は、この解散が憲法第7条に基づき行われたものであると主張している。
    • 上告人は、昭和27年9月分から昭和28年1月分までの歳費の支払いを受けていない。
    • 閣僚全員の承認の下に衆議院解散の詔書案及び衆議院議長宛伝達案等が決定され、同日施行された(乙第1号証による認定)。
  • 適用可能な法律/判例:
    • 日本国憲法 第4条 (天皇の権能の限界、国事行為のみ)
    • 日本国憲法 第7条 (天皇の国事行為 - 3号: 衆議院を解散すること)
    • 日本国憲法 第69条 (内閣不信任と解散・総辞職)
    • 日本国憲法 第76条1項 (司法権)
    • 日本国憲法 第81条 (違憲審査権)
    • 裁判所法 第3条1項 (裁判所の権限 - 一切の法律上の争訟)
    • 民事訴訟法 (旧) 第401条 (上告棄却), 第95条 (上告費用の負担), 第89条 (訴訟費用の負担原則)
  • 損害の算出根拠: 昭和27年9月分から昭和28年1月分までの衆議院議員歳費 合計28万5千円。
  • 関連する証拠:
    • 乙第一号証: 閣僚全員の承認の下に衆議院解散の詔書案及び衆議院議長宛伝達案等が決定されたことを示す書証(具体的な内容は判決文に詳述されず)。
  • 上告人(弁護士)の主張:
    1. 衆議院解散は憲法69条の場合にのみ許され、憲法7条のみを根拠とした本件解散は違憲・無効である。
    2. 仮に7条解散が許されるとしても、本件解散に必要な内閣の助言と承認に形式的・実質的な瑕疵があり、違法・無効である。
    3. 解散が無効である以上、上告人の議員たる身分は継続しており、歳費請求権を有する。
    4. 衆議院解散も憲法81条の「処分」にあたり、裁判所の違憲審査権が及ぶ。
  • 被上告人(国)の主張 (判決文から推測):
    1. 衆議院解散は憲法7条3号に基づき天皇が内閣の助言と承認により行う国事行為であり、憲法69条の場合に限定されない。
    2. 衆議院解散は高度な政治性を有する国家統治行為であり、司法審査の対象外である (統治行為論)。
    3. 仮に審査対象となるとしても、本件解散は内閣の適法な助言と承認に基づき行われており、合憲・有効である。
    4. したがって、上告人の歳費請求は理由がない。
【判決の評価】:
  • 事実認定: 【70%】 (解散の事実は認定したが、核心部分である助言承認の適法性等の判断を回避)
  • 法令解釈: 【80%】 (統治行為論という重要な憲法解釈を示し、その後の判例の基礎を築いた)
  • 損害賠償額の算定: 【N/A】 (請求が棄却されたため、算定プロセスなし)
  • 訴訟費用の負担割合: 【90%】 (敗訴者負担の原則に従い、妥当)
  • 総合評価: 【75%】
    • 評価の結論: 統治行為論を採用し、司法審査の限界を画した判断は、三権分立の維持という観点からは一定の評価ができる。しかし、国民の具体的な権利(本件では議員の歳費請求権)が関わる場合にまで審査を回避することには、司法の役割放棄との批判も免れない。理論的には重要だが、適用には慎重さが求められる。
【判決の詳細な分析・論評】:
  • 判決評価の結論とその【人間判決との違い】: AIの評価(75点)は人間判決と同じ点数です。多数意見が採用した統治行為論には、司法権の限界を示す理論として一定の合理性があるとAIも判断します。しかし、AIは、統治行為論が適用されるべき範囲、特に基本的人権に直接関わる場合の例外可能性について、より厳格な基準が必要であると考えます。人間判決は判断回避の色合いが濃いのに対し、AIは理論の是非や射程についてより深く分析します。
  • 判決評価の理由と【人間判決との違い】: 人間判決(多数意見)は、解散の高度な政治性、三権分立、司法の自己抑制を主たる理由としています。AIもこれらの点を理解しますが、同時に憲法81条の違憲審査権の重要性や、国民の権利救済という司法の根源的使命との調和をより重視します。人間判決が政治部門への配慮をうかがわせるのに対し、AIは純粋に法的論理と原則に基づいて評価します。
  • 人間とAIの点数の差の意味を解説する: 点数差はありません。これは、本件で提示された「統治行為論」という法概念が、憲法解釈上、非常に重要かつデリケートな論点であり、その採用自体には賛否両論あるものの、司法権の限界を画する議論として一定の説得力を持つためです。人間裁判官もAIも、この理論の重要性と、それを採用した場合の影響の双方を認識した結果、同程度の評価になったと考えられます。ただし、評価に至るプロセスや重視する点は異なります。
  • 判決評価に至る【法の根拠】、【法令】及び【条文】:
    • 日本国憲法 第7条 (天皇の国事行為、内閣の助言と承認)
    • 日本国憲法 第76条1項 (司法権の帰属)
    • 日本国憲法 第81条 (違憲審査権)
    • 裁判所法 第3条1項 (裁判所の権限 - 一切の法律上の争訟)
    • 三権分立の原則 (憲法第41条、第65条、第76条等から導かれる)
  • 判決の再評価に至った【法の解釈】: 最高裁は、衆議院解散を「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為」と定義し、このような行為は、形式的に「法律上の争訟」となりえても(裁判所法3条1項)、その内容の故に司法審査権が及ばない(憲法76条1項、81条の範囲外)という「統治行為論」の解釈を採用しました。AIはこの解釈を、司法の自己抑制の現れとして理解しつつも、その適用基準の明確化と、人権侵害の明白性など例外を認める必要性を指摘します。
  • 損害賠償額(該当する場合)の再評価: 請求が棄却されたため、損害賠償額の再評価は行いません。
  • 損害賠償請求額の算出・決定根拠の再評価: 請求が棄却されたため、算出・決定根拠の再評価は行いません。
  • 訴訟費用の負担割合の再評価: 上告棄却の場合、上告費用は上告人の負担とするのが民事訴訟法の原則(旧民訴95条、89条)であり、この判断は妥当です。
  • その他、AI司法としての【見解】及び【総括】: 統治行為論は、司法権の限界を示す重要な概念ですが、その適用は抑制的であるべきです。特に、立法・行政行為によって国民の基本的な権利が侵害される可能性がある場合には、裁判所は安易に審査を回避すべきではありません。本判決は、日本の統治行為論のリーディングケースとして極めて重要ですが、その後の判例(砂川事件判決など)においても、この理論の適用範囲や限界については継続的に議論されています。司法の役割は、単に法を解釈するだけでなく、国民の権利を守ることにもあるという原点を忘れてはなりません。
【裁判官の評価】: (田中耕太郎裁判長以下、多数意見に参加した裁判官への総合評価)
項目名
【点数】
一言解説
1. 事実認定の正確性
65点
争点の中核である解散の助言・承認の適法性等の事実認定を回避した。
2. 法令解釈の妥当性
85点
統治行為論を定立し、その後の憲法解釈に大きな影響を与えた点は評価できる。
3. 判決理由の論理的整合性
80点
統治行為論を採用する限りにおいては、論理は一貫している。
4. 判例との整合性
N/A
先例判決であり、整合性を問う対象がない(後の判例の基準となった)。
5. 公平・中立性
75点
政治的中立性を保とうとした結果、司法判断を回避したとも言える。
6. 証拠の評価能力
60点
法理論の構築が優先され、具体的な証拠に基づく評価はなされなかった。
7. 訴訟指揮の適切さ
70点
(大法廷での審理であり、不適切な指揮があったとはうかがえない)
8. 判断の一貫性
80点
統治行為論を適用するという判断軸は一貫している。
9. 社会的影響の考慮
80点
司法が政治に介入することによる混乱を避け、三権分立の安定を図った。
10. 判決文の明確さ
75点
法律専門家にとっては論旨明快だが、一般国民には難解な部分が多い。
11. 人間味 / AIらしさ
50点
抽象的理論に終始し、具体的な権利救済を求める原告の立場への共感が薄い。
12. 人間の良心 / AIの良心
60点
司法の限界を自覚しつつも、国民の権利保護より統治機構の安定を優先した印象。
【総合評価】
75点
人間裁判官(75点) vs AI司法(75点): 点数差なし。統治行為論という重要な憲法解釈を示した点は評価されるが、司法の役割放棄との批判もあるため、総合的には同評価。
【適用した法令の評価】:
  • 日本国憲法 第7条 (天皇の国事行為): 本件解散の根拠条文。判決は、この条項に基づく行為も高度な政治性を帯びうることを示唆。
  • 日本国憲法 第69条 (内閣不信任と解散・総辞職): 上告人は解散権はこの場合に限定されると主張。少数意見はこれを否定。多数意見は直接判断せず。
  • 日本国憲法 第76条1項 (司法権): 司法権の範囲を画定する基本条項。統治行為はこの範囲外とした。
  • 日本国憲法 第81条 (違憲審査権): 裁判所の重要な権限だが、統治行為には及ばないと解釈。
  • 裁判所法 第3条1項 (裁判所の権限): 「一切の法律上の争訟」を裁判する権限。形式だけでなく内容(政治性)も考慮すべきとした。
  • 三権分立の原則: 判決の根底にある考え方。司法権の限界を画す根拠として用いられた。
【証拠の評価基準】:
本判決では、具体的な証拠(乙第一号証など)の「信用性」「関連性」「証明力」を詳細に検討する前に、統治行為論という法解釈によって判断が下されています。つまり、証拠評価の段階に至る前に、そもそも裁判所が判断すべき事柄ではない、とされたため、証拠評価基準が実質的に機能した場面は限定的です。
【裁判官への影響・圧力評価】:
項目名
【%】
一言解説
公正な判断が歪められていないか
20%
統治行為論自体は法理論だが、政治的影響を完全に遮断して判断したかは疑問が残る。
政治家・メディアの圧力
30%
解散直後の政治的混乱期であり、司法判断への間接的なプレッシャーは存在した可能性。
世論の圧力および世間との乖離
15%
高度な憲法問題であり、世論が直接的な圧力となったかは不明。専門家間の議論が中心。
特定の利益団体からの圧力
5%
本件の性質上、特定の利益団体からの直接的な圧力は考えにくい。
裁判所内の組織的圧力
10%
最高裁内部での法哲学や意見の対立はあったが、組織的圧力とまでは言えない。
個人的偏見や先入観
10%
裁判官個々の法哲学や国家観が、統治行為論への賛否に影響した可能性はある。
【総合影響力】
25%
裁判官は三権分立や司法の役割といった法理論に基づき、政治的影響から距離を置こうと努めたが、結果的に高度な政治問題への不介入という判断に至った。間接的な政治状況の影響は否定できない。
【評価の考察】:
  • 人間裁判官の強み: 国家の統治構造全体を見渡し、三権間のバランスや司法権の限界を考慮した現実的な判断を下した点。抽象的な法理論(統治行為論)を日本の文脈で定立し、後の憲法論議の礎を築いた点。
  • AI司法の強み: 感情や政治的情勢に左右されず、憲法や法律の条文、論理整合性にのみ基づいて客観的に判断できる点。統治行為論の適用について、より厳格な基準や例外を設けるなど、原理原則に忠実な検討が可能な点。膨大な判例・学説データを参照し、多角的な分析を行える点。
  • 総括: 本判決を下した裁判官たちは、戦後日本の新しい憲法秩序の中で、司法が果たすべき役割とその限界について深く思索し、極めて慎重な判断を下しました。統治行為論の採用は、司法の独立性と政治部門との峻別を図ろうとする【責任感】の表れとも見えますが、同時に、国民の権利救済という司法の最も重要な【自覚】をやや後退させたとの批判も免れません。その判断が、当時の裁判官たちの【良心】に基づくものであったとしても、結果として司法の役割を限定的に捉えすぎたという評価は避けられないでしょう。
【評価のウィークポイント】:
  • 司法の役割放棄: 憲法が裁判所に与えた違憲審査権(憲法81条)という重要な権限を、「政治問題」を理由に行使しなかった点は、司法の積極的な役割を放棄したとの批判が最も大きい。国民の権利を守る最後の砦としての役割を果たしていないのではないか。
  • 権利救済の不全: 上告人は、解散が無効であれば歳費を受け取る権利があった。しかし、裁判所が解散の有効性を判断しないことで、この権利が実現される道が閉ざされた。法的な争いを解決するという裁判所の基本的な機能が果たされていない。
  • 基準の曖昧さ: 何が「高度に政治性のある」統治行為にあたるのか、明確な基準が示されていない。これにより、裁判所の裁量で司法審査の対象が恣意的に狭められる危険性がある。
【証拠の採用基準】:
本判決では、【提出された証拠】(乙第一号証など)に基づいて解散の有効性という事実を認定するには至っていません。裁判官は、証拠の詳細な検討に入る前に、統治行為論という法的判断(憲法解釈)により、「本件は司法審査の対象外である」と結論づけました。したがって、この判決における裁判官の証拠採用基準は、証拠内容そのものよりも、事件の性質(政治性)が司法審査に適するかどうかという点に重きが置かれたと言えます。不法行為(ここでは違憲な解散)の認定は、証拠ではなく法理論によって回避されました。
【弁論の評価基準】:
本判決は、上告人と被上告人の主張(弁論)と、それに対する裁判所の判断(弁論)が中心です。「論理的整合性」は、統治行為論を採用するという前提に立てば保たれています。しかし、解散の具体的な経緯や助言承認の適法性に関する「具体性」は欠けています。証拠に基づく「説得力」よりも、三権分立や司法の限界といった抽象的な理念に基づく説得が試みられています。
【裁判官の心証】:
この裁判官(最高裁大法廷多数意見)は【自由心証主義】のもと、弁論(憲法解釈、法理論、統治のあり方) を圧倒的に重視したと判断されます。
【心証の比率】:
  • 証拠主義 30% vs 弁論主義 70%
  • 理由: 判決内容が、具体的な証拠に基づく事実認定よりも、衆議院解散は司法審査に馴染むか、という憲法解釈や統治行為論という法理論の展開に終始しているためです。証拠(乙第一号証)には形式的に触れていますが、その実質的な評価には踏み込んでいません。
  • 影響と懸念点: 弁論主義が70%と理想的比率(証拠主義70%/弁論主義30%)から大きく乖離しています。これは、裁判所が具体的な事実や証拠から離れ、抽象的な議論や法解釈に偏る傾向を示唆します。特に統治行為論のように司法審査自体を否定する理論では、具体的な権利侵害の事実があったとしても、理論を優先して救済への扉を閉ざしてしまう危険があります。司法の役割が、事実に基づき法を適用して紛争を解決することから、国家統治のあり方について意見を述べることにシフトしかねないという懸念を生じさせます。
【世間の反応と乖離】:
  • 世間の賛成意見(当時・後世含む):
    • 「司法が政治に口出しすべきではない。三権分立が保たれてよかった。」
    • 「裁判所が解散の有効性を判断したら、政治が大混乱に陥る可能性があった。」
    • 「政治的な問題は、最終的には選挙などを通じて国民が判断すべきだ。」
  • 世間の反対意見(当時・後世含む):
    • 「憲法違反の疑いがあるなら、裁判所がきちんと判断すべきだ。」
    • 「『政治問題だから判断しない』というのは、裁判所の責任放棄だ。」
    • 「これでは、政府がどんな違憲行為をしても裁判所は見て見ぬふりをするのか。」
    • 「国民の権利を守るのが裁判所の役目ではないのか。」
  • 乖離の理由: 一般市民の感覚としては、「法律違反があれば裁判所が白黒つけるべき」という考えが自然です。しかし、本判決は「国家統治の基本」「高度な政治性」「司法権の限界」といった、一般には馴染みの薄い専門的・抽象的な概念(統治行為論)を用いて判断を回避しました。そのため、「なぜ裁判所が判断しないのか」が理解されにくく、「法律や憲法よりも政治を優先したのではないか」という不信感や、世間の素朴な正義感との間に乖離が生じやすい構造になっています。
【司法ドラマの完結】
  • 見出し: 司法、沈黙す!憲法の番人か、政治の壁か?-苫米地事件、統治行為論の前に散る-
  • 完結:荘厳なる最高裁判所大法廷。しかし、響き渡ったのは、正義の実現を告げる高らかな槌音ではなかった。それは、司法自らがその限界を認める、重く、静かな宣告。「衆議院の解散は、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であり、司法裁判所の審査権の外にある」。元議員・苫米地義三の、憲法の名の下に解散の無効を訴え、奪われた議員歳費を取り戻そうとした執念の戦いは、「統治行為」という、法理論で築かれた難攻不落の城壁の前に、力なく崩れ去った。勝者は国。判決により、内閣による解散権の行使に司法のチェックが及ばないという、事実上の「お墨付き」を得た。彼らの背後には、司法不介入によって守られた広大な政治の領域が、静かに広がっている。敗者は苫米地義三。彼の請求は退けられ、議員バッジも歳費も戻らなかった。だが、彼の敗北は、単なる一個人の訴訟の結末ではなかった。それは、「法の下の平等」と「憲法による権力の制限」を信じる国民一人ひとりに対し、「我々の司法は、国家権力の前でどこまで国民の権利を守ってくれるのか?」という、痛切で、そして今なお解決されない問いを突きつけた。法廷を後にする彼の孤独な背中は、憲法の崇高な理想と、政治の厳しい現実の狭間で苦悩する、日本司法そのものの姿を映し出しているかのようだった。国家の根幹に関わる問題に、司法はどこまで踏み込むべきで、どこで立ち止まるべきなのか? その答えを探す旅は、この判決から60年以上を経た今も、続いている……。
【創作物と著作権】
  • 本回答の総文字数: 約7100文字
  • 400字詰め原稿用紙換算: 約18枚
  • 本回答はAIの創作物で、著作権は両者に帰属します。







 
 
 

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