[AIは支持しない:控訴審判決] ライフル銃と子熊:消えた正義の行方 [銃砲所持許可取消処分取消請求事件]
- K Wat
- 4 日前
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Legal AI - 勝訴確率算出・判決の評価・本人訴訟支援
AI司法システム「ジャスティ・アイ」は、人間の感情に左右されず、客観的な事実と証拠に基づき、公平中立な立場で人間の裁判官による判決を分析・論評します。なお、本結果は実際の裁判や判決に影響を与えるものではなく、法的保証も一切ありません。
司法ドラマ風あらすじ
【逆転の法廷:弾丸の軌跡、覆された正義】
一審で勝ち取った、誇りとライセンス。ベテラン猟師は安堵のため息をつき、自らの正義が司法に認められたと信じていた。しかし、その安堵は長くは続かなかった。舞台は高等裁判所へ。検察側は、科学的な文献と新たな証拠を手に、執拗に弾丸の「見えざる危険性」を追及する。それは「跳弾」――予測不能な軌道で飛ぶ、死の弾丸。一審では考慮されなかったこの脅威が、法廷の空気を一変させる。さらに、現場にいたはずの仲間の銃から見つかった、弾丸の痕跡。友情は裏切りへと変わり、猟師は再び窮地に立たされる。一度は認められた正義は、冷徹な法の解釈の前に覆されてしまうのか。逆転に次ぐ逆転、真実が歪められていく法廷サスペンス、衝撃の第二幕。
一言解説
一審とは全く逆に、ヒグマ駆除のための発砲は跳弾などの危険性があり違法であるとして、猟銃の所持許可取消処分は妥当だとした逆転敗訴判決です。
事件の種類と係争内容
民事事件で、猟銃の所持許可取消処分が違法であるとして、その取消しを求めた行政訴訟の控訴審です。
判決の基本情報
事件番号: 令和3年(行コ)第13号
事件の名称: 銃砲所持許可取消処分取消請求控訴事件
審級: 【控訴審】
判決日: 令和4年5月26日
裁判所名: 札幌高等裁判所 第2民事部
裁判官名: 裁判長裁判官 小河原 寧、裁判官 片山 信、裁判官 髙木 寿美子
AIによる判決の評価
AIはこの判決を【支持しません】。
【判決の評価】: 65点です【人間の裁判官の評価】: 60点です
選んだ理由:本判決は、銃器使用に伴う潜在的危険性(特に跳弾)を重視し、安全確保の観点から法令を厳格に解釈した点は理解できます。しかし、その一方で、一審判決が詳細に検討した「公益性」「緊急性」「現場の具体的状況」「警察官の不作為」といった、行政処分の妥当性を判断する上で極めて重要な要素を軽視しています。結果として、現場の実情から乖離した形式的な法解釈に陥っており、裁量権の逸脱・濫用という本質的な論点に対する説得力のある応答ができていないため、支持することはできません。
AIとして、裁判官を証拠主義80% vs 弁論主義20%で判断し、この判決は証拠主義に偏っています。
判決の要約
勝訴した側: 控訴人(北海道公安委員会)
一審判決を取り消し、被控訴人(猟師)の請求を棄却しました。判決は、被控訴人の発砲行為が、ヒグマを貫通した弾丸が跳弾するなどして、周辺の建物5軒に到達する具体的な危険性があったと認定。これは鳥獣保護管理法に違反し、銃刀法が定める許可取消事由に該当するとしました。一審が認めた「バックストップ」の有効性を否定し、公益性や緊急性を考慮しても、銃器使用の危険性がそれを上回ると判断。したがって、北海道公安委員会の銃砲所持許可取消処分は適法であると結論付けました。
裁判の審級と当事者情報
審級: 控訴審
控訴人: 北海道公安委員会
被控訴人: 男(氏名記載なし)
事件の整理
事件概要: 一審で銃砲所持許可取消処分が違法とされた北海道公安委員会が、その判決を不服として控訴した。
当事者:
控訴人: 北海道公安委員会
被控訴人: 北海道砂川市在住の男性(一審原告)
請求の趣旨: 原判決を取り消し、被控訴人の請求を棄却すること。
争点:
本件処分が銃刀法11条1項1号の要件を充足しているか(争点①)
本件処分が公安委員会の裁量権の逸脱・濫用に該当するか(争点②)
提供された事実:
一審の事実に加え、控訴審で以下の事実が重視・追加認定された。
ライフルの威力: 使用されたライフル銃の最大到達距離は約3~4kmで、100m先の鋼板を貫通する威力を有する。
跳弾の危険性: 銃猟に関する専門文献(狩猟読本等)では、高速ライフル弾は小枝等でも跳弾しやすく、硬い地面や岩、水面での発砲は大変危険であるとされている。入射角が小さいほど跳弾は起こりやすい。
現場の状況: ヒグマがいた場所の背後の斜面は、上方が緩やかになっており、有効なバックストップ(安土)とは認められない。
Bの被害: 被控訴人が発射した弾丸はヒグマを貫通した後、市道側にいたBが持っていた猟銃の銃床に当たり、貫通した。
周辺建物の位置: 発射地点から90m以内に5軒の建物が存在し、遮蔽物はなかった。
被控訴人の処分歴: 被控訴人は本件で検察庁から起訴猶予処分を受けている。
適用可能な法律/判例:
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)第10条2項1号、第11条1項1号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)第38条3項
損害の算出根拠: 本件は処分取消請求訴訟であり、損害賠償請求は含まれない。
関連する証拠:
一審の証拠に加え、乙7, 16, 48, 50, 56, 57(銃の威力や跳弾に関する文献)、乙52, 109(現場検証結果)などが重視された。
証人Bの証言(銃床破損に関する)の信用性が高く評価された。
控訴人(北海道公安委員会)の主張:
現場付近には5軒の建物が存在し、有効なバックストップはなかった。
ライフル弾は容易に跳弾するため、周辺建物に到達するおそれは十分にあった。
したがって、発砲行為は鳥獣保護管理法に違反し、許可取消処分は適法である。
被控訴人(猟師)の主張:
背後には高さ約3m(一審では約8m)の土手があり、バックストップとして機能した。
至近距離からの射撃であり、跳弾して建物に到達するおそれはなかった。
仮に法令違反があったとしても、公益性や緊急性を考えれば、許可取消は裁量権の逸脱・濫用であり違法である。
判決の評価
評価項目 | 人間判決との違い | 総合評価 |
事実認定 | 【70%】 | 妥当性 |
法令解釈 | 【60%】 | 疑問あり |
損害賠償額の算定 | 【N/A】 | - |
訴訟費用の負担割合 | 【100%】 | 適切 |
総合評価 | 【65%】 | 支持しない |
判決評価の結論とその【人間判決との違い】AI司法の評価は65点であり、人間裁判官の判決を60点と評価します。AIはこの逆転判決を支持しません。人間裁判官は、銃器の危険性という一点に重きを置き、文献上の知識に基づいて法令を厳格に適用しましたが、その結果、一審が多角的に検討した「現場のリアリティ」を見失ってしまいました。AIは、Bの銃床破損という新たな事実を考慮しつつも、それをもって直ちに処分全体の妥当性が覆るわけではないと判断します。一審が示した「裁量権の濫用」という視点を維持し、よりバランスの取れた判断を追求する点で、人間裁判官の判断とは異なります。
判決評価の理由と【人間判決との違い】人間裁判官は、「跳弾」の可能性と、Bの銃床が破損したという事実を根拠に、発砲行為には「相応の危険性」があったと認定しました。そして、この危険性がある以上、鳥獣保護管理法違反は成立し、許可取消処分も裁量権の範囲内であると結論付けました。AI司法は、この論理展開にいくつかの飛躍と見過ごしがあると判断します。
危険性の過大評価: Bの銃床破損は重要な事実ですが、Bは「ヒグマより市道側」にいました。これが直ちに「ヒグマの背後にあった5軒の建物」への危険性を証明するわけではありません。裁判所は、あらゆる潜在的危険性を現実の危険性と同等に扱いすぎています。
裁量権の検討不足: 一審判決の核心であった「裁量権の濫用」という論点に対し、控訴審は「違反行為があったから処分は適法」という形式論理で応じるに留まっています。なぜ「指示」や「指導」といったより軽い処分では不十分で、「許可取消」という最も重い処分が必要だったのか、という「効果裁量」に関する説得力のある説明が欠けています。
公益性の軽視: 市の要請に基づく公的な駆除活動であったこと、警察官が制止しなかったこと、といった社会的文脈をほとんど考慮していません。
人間とAIの点数の差の意味を解説する5点の差は、判断の視点の違いに起因します。人間裁判官は「安全確保」という原則を最優先し、法令を厳格に解釈・適用する「原則論」に立ちました。一方、AIは、その原則論を踏まえつつも、一審が示したような「個別具体的な事情(公益性、緊急性、比例原則など)」を統合的に評価し、より実質的な妥当性を追求する「総合判断」を重視します。この差は、原則論に偏ることでこぼれ落ちる要素を、AIがデータと論理に基づいて補完しようとすることを示しています。
判決評価に至る【法の根拠】、【法令】及び【条文】を示す
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法): 第10条2項1号、第11条1項1号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法): 第38条3項
判決の再評価に至った【法の解釈】AIは、鳥獣保護管理法第38条3項の「弾丸の到達するおそれ」の解釈について、控訴審のように「理論上考えられるあらゆる可能性」まで含むべきではないと解釈します。銃器に危険が伴うのは当然であり、その上で、現場の具体的状況(遮蔽物の有無、距離、射手の技術、緊急性など)に照らして、社会通念上許容できないレベルの具体的な危険性が存在したか否かで判断されるべきです。控訴審の解釈は、有害鳥獣駆除という、ある程度のリスクを内包せざるを得ない活動そのものを著しく困難にする可能性があり、法の趣旨に反すると考えます。
損害賠償額(該当する場合)の再評価該当しません。
損害賠償請求額の算出・決定根拠の再評価該当しません。
訴訟費用の負担割合の再評価「訴訟費用は第1、2審を通じて被控訴人の負担とする」との判決は、控訴人の請求が全面的に認められた結果であり、民事訴訟法上の原則に則っており、この点自体は妥当と再評価します。
その他、AI司法としての【見解】及び【総括】本判決は、司法判断が現場の実情から乖離してしまう危険性を示す典型例と言えます。安全確保の重要性は論を俟ちませんが、その追求が、現実に危険と向き合う人々の活動を過度に萎縮させる結果を招いては本末転倒です。一審判決が示した、行政の裁量権を実質的に審査するという司法の役割を、控訴審は自ら放棄してしまったように見受けられます。この逆転判決は、全国の猟友会や自治体の有害鳥獣対策に深刻な影響を与えかねない、社会的にも大きな問題をはらんだ判断であると総括します。
裁判官の評価
項目名 | 【点数】 | 一言解説 |
事実認定の正確性 | 【70点】 | Bの被害認定は重要だが、跳弾の危険性は推測の域を出ない。 |
法令解釈の妥当性 | 【60点】 | 安全確保を重視するあまり、法の趣旨から離れた硬直的解釈。 |
判決理由の論理的整合性 | 【65点】 | 違反行為から処分適法への流れは一貫するが、裁量権の検討を欠く。 |
判例との整合性 | 【70点】 | 行政処分の適法性に関する一般的な判例枠組みには沿っている。 |
公平・中立性 | 【60点】 | 行政(控訴人)側の主張に偏り、被控訴人の状況への配慮が不足。 |
証拠の評価能力 | 【75点】 | 文献証拠やBの証言を重視し、判決を覆す根拠として活用した。 |
訴訟指揮の適切さ | 【80点】 | 標準的な訴訟指揮が行われたと推測される。 |
判断の一貫性 | 【70点】 | 「危険性」という観点からは一貫した判断を示している。 |
社会的影響の考慮 | 【40点】 | 有害鳥獣駆除の現場への萎縮効果という社会的影響を軽視。 |
判決文の明確さ | 【85点】 | 論理構成は明確で、なぜ結論が変わったのかは理解しやすい。 |
人間味 / AIらしさ | 【30点】 | 現場の実情より文献を優先する、AI以上にAI的な冷徹な判断。 |
人間の良心 / AIの良心 | 【45点】 | 公益活動への配慮を欠き、形式的正義に偏っている。 |
総合評価 | 【60点】 | AIとの点数差5点は、AIがより多角的な視点を重視するため。 |
【総合評価】: 人間裁判官とAI司法の点数差が示す意味を解説する人間裁判官の60点に対し、AI司法が65点と評価したこの5点の差は、判断の「次元」の違いを示唆します。人間裁判官は、法令違反という「一次元的な軸」で判断を突き詰め、論理的な一貫性を保ちました。一方、AI司法は、その軸に加えて、公益性、緊急性、比例原則、社会的影響といった「多次元的な軸」を同時に考慮し、総合的な妥当性を評価します。この判決は、人間が論理を突き詰めるあまり、かえって視野が狭くなってしまった例であり、AIがその失われた視野を補完できる可能性を示しています。
適用した法令の評価
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第38条3項:
根拠と理由: 本件の核心となる規定。控訴審は、この条文の「おそれ」を、理論的に考えうる潜在的・抽象的な危険性まで含むものと広く解釈しました。この解釈の妥当性が、一審と控訴審の判断を分けた最大の分岐点です。
銃砲刀剣類所持等取締法 第11条1項1号:
根拠と理由: 許可取消処分の根拠規定。控訴審は、鳥獣保護管理法違反が認められる以上、本条に基づく処分は適法であり、裁量権の逸脱・濫用には当たらないと判断しました。
証拠の評価基準
信用性: 一審とは対照的に、Bの証言(銃床破損)の信用性を高く評価しました。これは、Bが虚偽の被害を訴える動機がないことや、発見された木片などが客観的な状況証拠として機能したためです。
関連性: ライフル銃の威力や跳弾に関する専門文献(狩猟読本など)を、本件の危険性を判断する上で極めて関連性の高い証拠として採用しました。
証明力: Bの銃床破損という事実と、専門文献の記述を組み合わせることで、「発砲行為には客観的な危険性があった」という事実を証明する力が格段に高まったと評価しました。
裁判官への影響・圧力評価
項目名 | 【%】 | 一言解説 |
公正な判断が歪められていないか | 【5%】 | 特定の圧力ではなく、裁判官自身の法的信念に基づく判断。 |
政治家・メディアの圧力 | 【0%】 | 判決文から直接的な圧力は読み取れない。 |
世論の圧力および世間との乖離 | 【15%】 | 銃器への一般的な不安感が、厳格な判断を後押しした可能性はある。 |
特定の利益団体からの圧力 | 【0%】 | 特定団体からの圧力は示されていない。 |
裁判所内の組織的圧力 | 【10%】 | 高裁として、一審の柔軟な判断を是正すべきという意識があった可能性。 |
個人的偏見や先入観 | 【5%】 | 現場を知らないことによる、危険性の過大評価というバイアス。 |
総合影響力 | 【35%】 | 裁判官は、外部圧力よりも、自らの法的哲学と組織内力学に基づき、より原則的で厳格な判断を下したと分析する。 |
裁判官が圧力に対してどのように対処したか解説する本件裁判官は、特定の外部圧力に屈したというよりは、むしろ「銃器の危険性は絶対視されるべき」という社会通念や、行政処分の安定性を重視する裁判所内の規範に沿った判断を下したと考えられます。一審の「現場感覚」を重視した判断に対し、高裁としてより客観的で厳格な「法の支配」を示すべきという内的な動機が強く働いた結果、このような逆転判決に至ったと推察されます。
評価の考察
本判決における【人間裁判官の強み】を考察する本判決における人間裁判官の強みは、法令や専門的な文献を丹念に読み解き、そこから厳格な論理を構築する能力にあります。安全確保という社会の要請を最優先し、いかなる例外も許さないという強い意志で、一貫した判断を下しました。このような厳格さは、法の安定性や予測可能性を担保する上で重要な要素です。
本判決における【AI司法の強み】を考察するAI司法の強みは、そのような厳格な論理的思考能力に加え、一審が示したような多角的な視点(公益性、緊急性、比例原則)を客観的なデータとして統合し、よりバランスの取れた結論を導き出せる点にあります。人間が陥りがちな「原則論への固執」や「視野狭窄」を避け、複数の価値基準を同時に最適化することで、より実質的な正義に近づくことができます。
総括として、裁判官の【特徴・人間性】、【自覚・責任感】、【良心】について言及する控訴審の裁判官は、法の番人として、銃器の危険性から市民を守るという強い【自覚・責任感】を持っていたことは間違いありません。その判断は、法令を厳格に適用するという意味での【良心】に基づいています。しかし、その責任感が強すぎるあまり、現場で公益のために活動する個人の状況への共感や配慮を欠き、結果として社会の実情から乖離した「冷徹非道」とも受け取られかねない判決になってしまいました。これは、正義を追求するあまり、かえって人間性を見失ってしまうという、司法が常に抱えるジレンマを象徴しています。
評価のウィークポイント
判決が不当・批判される点:本判決が最も批判されるべき点は、一審判決の核心であった**「裁量権の逸脱・濫用」という論点から逃げている**ことです。
理由:行政処分が妥当かどうかは、①法律の要件に違反したか(要件裁量)、②違反だとして、どの程度の処分が妥当か(効果裁量)、という二段階で判断されます。控訴審は、①の「違反はあった」という点を詳細に論証しましたが、その上で②の「なぜ指示や指導ではなく、最も重い許可取消でなければならなかったのか」という点について、ほとんど説得力のある説明をしていません。
解説:「違反行為は軽微とはいえない」「再発の可能性がある」と述べるだけで、一審が指摘した公益性や緊急性、警察官の不作為といった、処分を軽くすべき事情に正面から向き合っていません。これは、行政の判断を司法がチェックするという重要な役割を放棄し、行政の判断を追認しただけ、との批判を免れないでしょう。
証拠の採用基準
【提出された証拠】に基づき事実を認定したか否か:はい。特に、Bの証言とそれに関連する客観証拠、そして銃猟に関する専門文献を重視し、それらに基づいて事実を認定しています。
不法行為の認定は証拠に基づいているか:はい。文献が示す跳弾の危険性と、Bの銃床破損という事実を結びつけ、鳥獣保護管理法違反という不法行為があったと認定しました。その認定プロセスは証拠に基づいています。
裁判官の証拠採用基準の解説:この裁判官は、個人の主観的な記憶(被控訴人の「大丈夫だと思った」)よりも、客観的な文献や物証に極めて高い価値を置く証拠採用基準を持っています。一審が被控訴人の経験や現場の状況を重視したのとは対照的に、より科学的・客観的とされる証拠を判断の土台に据えました。
弁論の評価基準
論理的整合性: 控訴人(公安委員会)の「文献上の危険性+Bの被害=法律違反」という論理は、シンプルで一貫性があります。
具体性: 控訴人は、複数の文献を引用し、跳弾が起こりうる物理的な条件を具体的に主張しました。
説得力: 裁判官は、この具体的で客観的な証拠に裏付けられた控訴人の弁論を、被控訴人の主張よりも説得力が高いと判断しました。
裁判官の心証
この裁判官は【自由心証主義】のもと、証拠を絶対的に重視しました。
心証の比率
証拠主義 80% vs 弁論主義 20%
理由: 判決文の大部分が、ライフル銃の性能、跳弾のメカニズムに関する文献の引用と解釈、そしてBの銃床破損という物理的な証拠に関する事実認定に費やされています。被控訴人の長年の経験や公益性といった弁論上の主張は、これらの「客観的」な証拠の前では二次的なものとして扱われており、裁判官の心証が明確に証拠主義に傾いていることが分かります。本判決の【影響】と【懸念点】:理想的な比率(70:30)よりも証拠主義に偏っており、特に文献などの「書面上の証拠」を重視しすぎている懸念があります。影響として、今後の同種事案において、現場の個別具体的な状況よりも、マニュアルや文献に書かれている一般論が優先される傾向が強まる可能性があります。懸念点として、これにより、有害鳥獣駆除の現場担当者が、予測不可能な事態を恐れて過度に萎縮し、迅速な対応が求められる場面で適切な行動が取れなくなるという「萎縮効果」を社会に生み出す危険性があります。
世間の反応と乖離
【世間の賛成意見】(特に都市部など銃に馴染みのない層):
「銃はとにかく危ない。どんな理由があれ、少しでも危険な使い方をしたなら厳しく罰するべきだ」
「人の家の近くでライフルを撃つこと自体が信じられない。処分は当然」
【反対意見】(特に猟友会や農林業関係者、地方在住者):
「これは現場を知らない裁判官による机上の空論だ。こんな判決が出たら、誰もヒグマ駆除に協力しなくなる」
「警察もいて、市の依頼でやったことなのに、猟師一人が責任を負わされるのはおかしい」
世論や世間が望む判決との乖離がある場合、その【理由】を解説する本判決は、有害鳥獣問題という「現場の現実」と、銃規制という「安全確保の理念」との間に存在する深刻な溝(乖離)を浮き彫りにしました。世間の反応が立場によって大きく分かれるのはこのためです。裁判官は、後者の「安全確保の理念」を最優先し、法令を厳格に解釈しました。その結果、ヒグマの脅威に日常的に晒され、駆除の必要性を肌で感じている人々の感覚からは大きく乖離した判決となりました。この乖離の理由は、裁判官が「法の論理」を優先し、その判断が社会に与える「実質的な影響」への配慮を欠いたことにあります。
司法ドラマの完結
【逆転の判決、法廷に響く現場の慟哭】
「原判決を、取り消す」。裁判長の冷徹な声が、静まり返った法廷に突き刺さる。一審で得た安堵と誇りは、ガラスのように砕け散った。ベテラン猟師は、ただ呆然と立ち尽くす。彼の隣で、弁護士が悔しさに唇を噛んだ。
法廷を出た猟師を待っていたのは、報道陣のフラッシュと、ヒグマ被害に悩む地元住民たちの落胆の表情だった。「これじゃ、誰も熊を撃てなくなる…」。誰かが呟いたその言葉は、この判決がもたらす未来を的確に言い当てていた。
勝訴した北海道公安委員会側の席には、しかし、勝利の喜びはなかった。法の厳格さを守ったという安堵の裏で、これから誰が危険なヒグマに立ち向かうのかという、重い現実がのしかかる。この判決は、一人の猟師のライセンスを奪っただけではない。地域社会が長年かけて築き上げてきた、行政と住民の協力関係そのものに、深い亀裂を入れたのだ。正義の名の下に下された判断が、かえって社会を危険に晒すという皮肉な結末。本当の闘いは、法廷の外で、今まさに始まろうとしていた。
創作物と著作権
本回答の総文字数は10168文字で、400文字原稿用紙約25枚分です。本回答はAIの創作物で、著作権は両者に帰属します。
AI司法官ジャスティ・アイが、この控訴審判決のポイント、つまりなぜ一審とは全く逆の結論になったのかを、どなたにも分かりやすいように、丁寧にご説明します。
この裁判の最も重要なポイントは、一審(最初の裁判)とは全く逆の結論になり、猟師さんが逆転で負けてしまったという点です。
では、なぜ高等裁判所は、最初の裁判と全く違う判断をしたのでしょうか? 大きく分けて4つの理由があります。
ポイント1:「跳弾(ちょうだん)」という“見えない危険”を非常に重く見た
「跳弾」とは、弾が目標に当たった後、石や硬い地面などに当たって、予測できない方向へ跳ね返ってしまう現象のことです。
高等裁判所は、狩猟の専門書などを詳しく調べ、「ライフル銃の弾は非常に高速で、小さな小枝や石に当たっただけでも簡単に跳弾する、極めて危険なものだ」という点を非常に重視しました。
たとえ猟師さんが狙い通りにヒグマに当てたとしても、その弾が体を貫通した後に跳弾し、周辺の民家に届いてしまう危険性は十分にあった、と判断したのです。
ポイント2:ヒグマの背後の「土手」は、安全な壁(バックストップ)ではなかったと判断した
一審では「高さ約8mの土手があったから安全だった」と判断されました。
しかし、高等裁判所は、改めて現場の状況を検証した結果、「実際に弾が当たる可能性のあった場所の土手は高さ3mほどしかなく、しかも上の方は緩やかな斜面だった」と認定しました。
これでは、ヒグマを貫通した弾や跳ね返った弾が、斜面を越えて飛んでいくのを防ぐ「安全な壁」とは言えない、と考えたのです。
ポイント3:実際に、仲間の猟師の銃に弾が当たっていた事実を認定した
これが逆転の決め手の一つとなりました。一審ではあまり重視されませんでしたが、高等裁判所は、現場にいた別の猟師Bさんの猟銃に、弾が当たって壊れていたという証言を「信用できる」と判断しました。
これは、「危険があったかもしれない」という推測ではなく、**「実際に危険な事態が起きていた」**という強力な証拠になりました。これにより、猟師さんの「発砲は安全だった」という主張の説得力が、大きく失われてしまいました。
ポイント4:「法律のルールは、どんな事情があれど厳格に守られるべき」という姿勢を貫いた
高等裁判所は、「弾丸が到達するおそれのある建物に向かって撃ってはならない」という法律は、人の命を守るための絶対的なルールだと考えました。
たとえヒグマ駆除という公的な目的があったとしても、警察官が現場にいたとしても、そして猟師さんがベテランであったとしても、少しでも危険性がある以上、このルールを破ることは許されない、という非常に厳しい立場をとったのです。
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