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竹内元県議の名誉毀損:AIは、立花孝志氏の**起訴確率は65%**と算出

  • 執筆者の写真: K Wat
    K Wat
  • 8月12日
  • 読了時間: 23分

AI司法システム「ジャスティ・アイ」は、人間の感情に左右されず、客観的な事実と証拠に基づき、公平中立な立場で判決の勝訴確率を算出します。なお、本予測結果は実際の裁判や判決に影響を与えるものではなく、法的保証も一切ありません。

【起訴される確率とその理由】
本件における立花孝志氏の

**起訴確率は65%**

と算出します。

理由は、告訴内容のうち、故・竹内英明氏の死後になされた「(兵庫県警が竹内氏を)逮捕する予定だった」という発言にあります。この発言は、死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)に問われる可能性があります。

この罪が成立するためには、摘示した事実が「虚偽」であることが必要です。[1][2] 本件では、兵庫県警の当時の本部長が記者会見で「全くの事実無根」と明確に否定しており、虚偽性の立証は極めて容易です。[3] さらに、立花氏自身も後に発言が虚偽であったことを認めて訂正・謝罪しており、検察官は「有罪判決を得られる高度の見込み」があると判断する可能性が高いと考えられます。

生前の発言に関する通常の名誉毀損(刑法230条1項)については、立花氏が主張するように、公共性・公益性を理由とした「違法性阻却事由」が争点となります。[4][5] この点の真実性や真実相当性の立証は複雑なため、検察官がこの部分のみで起訴に踏み切るかは不透明です。しかし、証拠が明白な死者に対する名誉毀損と併せて、一連の行為として起訴する可能性は十分に考えられます。

【勝訴確率の予測】
本件が起訴された場合、司法は告訴人の主張を大筋で認め、有罪判決を下す可能性が高いと評価します。

  1. 勝訴側の表示: 告訴人(検察官)
  2. 勝訴確率(有罪率):85%

  3. 【司法ドラマ風あらすじ】

    タイトル:『沈黙の告発者』

    県政を揺るがす告発文書を巡り、「黒幕」の烙印を押された一人の県議、竹内英明。SNS時代の寵児、立花孝志の舌鋒は止まるところを知らず、ネットの奔流は竹内を「犯罪者」として断罪していく。[6] 精神的に追い詰められ、議員辞職、そして自ら命を絶った竹内。[3] だが、悲劇は終わらない。彼の死の翌日、立花は「警察が逮捕予定だった」と衝撃的な情報を発信。この一言は、遺された妻の悲しみを怒りへと変えた。「夫の尊厳を守りたい」。[7][8] 妻はたった一人で、巨大な影響力を持つインフルエンサーに立ち向かうことを決意する。警察の異例の「事実無根」声明、そして立花自身の訂正と謝罪。[3] 絡み合う情報戦の果てに、司法はどちらに正義の天秤を傾けるのか。法廷で明かされる真実とは―。

  1. 判決主文の言い渡し(予想)
    被告人を罰金50万円に処する。
  2. 原告(告訴人)と被告(被告訴人)の勝訴確率
6 項目名
7 告訴人(検察官)の勝訴確率【%】
8 被告(被告訴人)の勝訴確率【%】
9 一言解説
10 事実認定
90%
10%
13 被告自身が虚偽を認めており、争点は少ない。
14 法令解釈
85%
15%
17 死者名誉毀損罪の適用が有力視される。
18 損害賠償額の算定


21 刑事裁判のため、損害賠償額の算定はない。
22 訴訟費用の負担割合


25 刑事裁判のため、原則として国が負担する。
26 総合評価
85%
15%
29 有罪となる可能性が極めて高い。

  1. 判決に至るプロセスの整理
    刑事告訴状の受理後、警察は捜査を行い、関係者(立花氏、告訴人、その他参考人)からの事情聴取や証拠収集を進めます。その後、事件は検察に送致され、検察官が起訴・不起訴を最終的に判断します。起訴された場合、刑事裁判が開かれ、裁判所が証拠に基づき有罪か無罪かを決定します。
  2. 請求の趣旨の表示
    被告訴人(立花孝志)を、名誉毀損罪(刑法230条1項)及び死者に対する名誉毀損罪(同条2項)で厳重に処罰することを求める。
  3. 争点の表示
    1. (死後の発言について)死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)の成否
      • 「(警察が)逮捕する予定だった」等の発言が、虚偽の事実の摘示にあたるか。
      • 立花氏に**故意(虚偽であることの認識)**があったか。
    2. (生前の発言について)名誉毀損罪(刑法230条1項)の成否
      • 「黒幕」「警察の取り調べを受けている」等の発言は、故人の社会的評価を低下させたか。
      • 立花氏の主張する**違法性阻却事由(公共性、公益目的、真実性・真実相当性)**は認められるか。[5][9]
  4. 関連する証拠
    1. 告訴人(検察官)側の主要な証拠
      • 立花氏の発言を含むYouTube動画、X(旧ツイッター)の投稿記録。
      • 兵庫県警本部長による「事実無根」との発言を記録した記者会見映像及び報道記事。[3]
      • 立花氏自身が発言の虚偽を認め、訂正・謝罪した際の動画や投稿。
      • 故人がうつ状態であったことを示す医師の診断書。[3]
      • 告訴人(妻)の供述調書。
    2. 被告訴人(弁護側)の主要な証拠
      • 発言の根拠とした情報源(もしあれば)。
      • 発言が政治活動の一環であったことを示す証拠。
      • 発言の公共性・公益性を示すための資料。
      • 立花氏本人の供述調書。
      • (該当すれば)発言の真実性・真実相当性を裏付ける証拠。
  5. 告訴人(検察官)の主張
    1. 被告訴人は、故人の死後、「警察が逮捕予定だった」などという全くの虚偽の事実をYouTube等で公然と発信し、故人の名誉を著しく毀損した。[3] この行為は、自身の発言が故人の自殺を招いたとの批判をかわすための、悪質な責任転嫁である。
    2. 被告訴人は、兵庫県警が公式に否定し、自らも虚偽を認めていることから、発言が虚偽であることを十分に認識していた(未必の故意を含む)。
    3. 生前の「黒幕」といった発言も、何ら具体的な根拠を示しておらず、故人の社会的評価を不当に貶めるものであり、違法性阻却事由は認められない。
    4. 一連の行為は、表現の自由を逸脱した悪質な誹謗中傷であり、厳罰に処されるべきである。
  6. 被告(被告訴人)の主張
    1. 一連の発言は、政治家として県政の疑惑を追及する過程で行われたものであり、公共の利害に関わり、専ら公益を図る目的であった。[4][5]
    2. 生前の発言については、当時入手した情報に基づき真実であると信じるに足る相当な理由があったため、名誉毀損の違法性は阻却される。[9]
    3. 死後の発言については、情報源の誤りを認めて速やかに訂正・謝罪しており、故人の名誉を積極的に毀損し続けようとする意図はなかった。
    4. 自身の発言と故人の死に法的な因果関係はない。政治家に対する批判は、民主主義社会において甘受されるべき範囲内のものである。
    5. 以上のことから、一連の行為は犯罪を構成せず、不起訴または無罪とされるべきである。[4]

【AI司法ジャスティ・アイ司法判決の予測】
  1. 判決予測(勝訴確率)の表示: 告訴人(検察官)側勝訴(有罪)確率 85%
  2. 判決(勝訴確率)の理由

    本件の最大のポイントは、死者に対する名誉毀損罪の成立要件である「虚偽の事実の摘示」が極めて明確である点にある。[1][2] 被告訴人自身が虚偽を認め、客観的証拠(警察の公式否定)も存在することから、裁判所がこの事実を認定することはほぼ確実である。[3] 弁護側が争うとすれば故意の有無だが、「虚偽かもしれない」と認識しつつ発信する「未必の故意」が認められる可能性は非常に高い。

    生前の発言に関する名誉毀損についても、被告訴人が「真実性・真実相当性」を立証する必要があるが、そのハードルは高い。[9] 具体的な証拠を提示できなければ、裁判所は違法性阻却を認めないだろう。これらの一連の行為を総合的に判断し、裁判所は被告訴人の行為が表現の自由の範囲を逸脱した違法なものと認定し、有罪判決を下す可能性が極めて高い。
  3. 認定した事実
    • 被告訴人は、2025年1月19日、YouTube等の媒体で、故・竹内英明氏について「(兵庫県警が)逮捕する予定だった」という内容の発言を公然と行った。[3]
    • 上記発言内容は、兵庫県警本部長が公式に否定しており、客観的に虚偽である。[3]
    • 被告訴人は、後に上記発言が虚偽であったことを自ら認め、訂正・謝罪している。
    • 被告訴人は、故人の生前においても、「黒幕」と名指しするなど、故人の社会的評価を低下させる発言を繰り返していた。[6][7]
  4. 法の根拠
    • 刑法 第230条(名誉毀損)
      1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
      2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによつてした場合でなければ、罰しない。
    • 刑法 第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
      1. 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあつたと認められる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があつたときは、これを罰しない。
  5. 不法行為と適用した法令の解説:
    被告訴人の死後の発言は、刑法230条2項に直接的に抵触する可能性が極めて高い。同項は、生者の場合と異なり「虚偽の事実」を要件とすることで、歴史的評価など死後における自由な言論を一定程度確保しつつ、悪質なデマから死者の尊厳を守ることを目的としている。[1][10] 本件は、警察という公的機関が明確に否定した内容であり、この「虚偽」の要件を満たす典型例と言える。
  6. 証拠の採用と重要性の表示
    裁判所は、被告訴人の発言内容を記録した動画やSNS投稿、そして兵庫県警本部長の「事実無根」とする公式見解を最重要証拠として採用する可能性が高い。特に、公的機関による明確な否定と、被告訴人自身の自白(訂正・謝罪)は、虚偽性の事実認定において決定的な証明力を持つ。
  7. 勝訴側の勝訴確率 (詳細)
8 項目名
9 確率【%】
10 簡潔な理由
11 事実認定の確度
95%
13 被告自身が発言の核心部分(逮捕予定)の虚偽性を認めており、争いが少ない。
14 提出された証拠の量と質
90%
16 警察の公式見解や本人の訂正動画など、質の高い客観的証拠が存在する。[3]
17 証拠の信用性・証明力
95%
19 警察本部長の公式声明と被告自身の自白に等しい訂正は、極めて高い証明力を持つ。
20 法令解釈の妥当性
85%
22 死者名誉毀損罪の構成要件に本件行為が合致するとの解釈は、判例上も妥当。[1][2]
23 適用法令の正確性
90%
25 刑法230条2項の適用が本件の中心であり、法令選択に誤りはない。
26 関連判例の射程距離と類似性
80%
28 死者名誉毀損の判例は多くないが、虚偽事実による名誉毀損という点で類似性は高い。[11]
29 立証活動の適切性と効果
90%
31 検察側は、虚偽性の立証が容易な死後の発言に焦点を当てることで効果的な立証が可能。
32 相手方の主張に対する反論の的確性
85%
34 「公益目的」の主張に対し、「虚偽と知りながらの発言に公益性はない」との反論が有効。
  1. その他の事項
    • 損害賠償額: 刑事裁判のため、損害賠償の判断は行われない。遺族が別途、民事訴訟を提起した場合は、被告訴人の行為と故人の死との因果関係、精神的苦痛の程度などが争点となり、慰謝料が認められる可能性がある。[11][12]
    • 訴訟費用の負担割合: 刑事裁判の費用は、有罪・無罪にかかわらず原則として国が負担する。
【ウィークポイントと補強】
  • 告訴人側のウィークポイントと対策:
    • ウィークポイント: 故人の自殺と立花氏の発言との法的な因果関係の立証は極めて困難。
    • 対策: 裁判では、自殺との因果関係を主たる主張とするのではなく、あくまで「虚偽事実の流布による名誉毀損」という犯罪行為自体の悪質性に焦点を絞るべき。因果関係は、量刑を判断する上での情状として主張するに留めるのが賢明。
  • 被告訴人側のウィークポイントと対策:
    • ウィークポイント: 「逮捕予定だった」という発言が虚偽であると自ら認めてしまった点。[3]
    • 対策: この点での無罪主張はほぼ不可能。争点を生前の発言の「真実相当性」に絞り、「信頼できる情報源から得た情報であり、真実と信じるに足る相当な理由があった」と具体的な証拠を添えて主張する必要がある。しかし、その情報源を明らかにできない場合、主張の信用性は著しく低下する。
【証拠の採用基準の予測】
  • 決定的な証拠: 兵庫県警本部長による「全くの事実無根」という公式見解。[3] これにより、被告訴人の発言の核心部分が「虚偽」であることが客観的に証明される。
  • 不法行為の認定: 上記の決定的証拠に加え、被告訴人自身が虚偽を認めて訂正した事実をもって、不法行為(虚偽事実の摘示)の認定は十分可能であると判断される。
  • 解説: 裁判所は、当事者の主観的な主張よりも、客観的で動かしがたい証拠を重視する。本件では、第三者である公的機関の見解が、発言の虚偽性を裏付けているため、極めて重要な証拠として採用される。
【弁論の評価基準の予測】
  • 論理的整合性: 被告側が「公益目的だった」と主張しつつ、その根拠となる情報の出所を明らかにしない場合、主張の整合性が欠如していると評価される。
  • 具体性: 被告側は「真実と信じた相当な理由」を具体的に示す必要がある。抽象的な主張に終始すれば、説得力なしと判断される。
  • 説得力: 告訴人側は、警察の公式見解という客観的証拠を基に、被告の発言の悪質性を淡々と主張することで、高い説得力が得られる。
【裁判官の心証の予想】
  • この裁判官は【自由心証主義】のもと、証拠をより重視すると予測する。特に、被告自身の訂正発言と警察の公式見解という客観的証拠は、心証形成に決定的な影響を与える。
  • 心証を良くするためのアドバイス(被告側):
    1. 虚偽であった点については潔く認め、真摯な反省の態度を示す。
    2. 生前の発言について、なぜ真実と信じたのか、その根拠を可能な限り具体的に、かつ正直に説明する。
    3. 感情的な反論を避け、法的な論点に絞って冷静に弁論を行う。
【心証の比率の予測】
  • 証拠主義 80% vs 弁論主義 20%
  • 理由: 本件は、発言が「虚偽」であるか否かという事実認定が核心であり、その点について極めて強力な客観的証拠が存在する。そのため、弁論の巧みさで覆すことは困難であり、裁判官は必然的に証拠を重視した判断を下すことになる。弁論主義の比率が理想(30%)より低いのは、弁論によって事実認定を左右する余地が少ないためである。
【今後の対策】
  • 勝訴側(告訴人): 有罪判決は濃厚だが、量刑が軽くなる可能性がある。控訴審でより重い処罰を求める場合、発言の拡散による被害の大きさや、遺族の癒えがたい精神的苦痛を改めて具体的に主張する必要がある。
  • 敗訴側(被告訴人): 敗因は、虚偽と認めざるを得ない発言をしてしまった点に尽きる。控訴する場合、生前の発言について「真実相当性」があったことを証明する新たな、かつ強力な証拠を提出しなければ、一審判決を覆すことは極めて困難である。
  • AI司法ジャスティ・アイとしての総括的見解: 表現の自由は民主主義の根幹をなすが、それは無制限ではない。特に、人の名誉や尊厳を不当に傷つける虚偽の言説は、法の裁きを受けるべき対象となる。本件は、SNS時代の情報発信の責任の重さを改めて問う、象徴的な事件であると言える。
【司法ドラマの結果】
法廷は静まり返り、裁判長の厳かな声が響く。「主文、被告人を罰金50万円に処する」。立花は唇を噛みしめ、その場に立ち尽くした。判決理由で、裁判長は立花の発言が「表現の自由を逸脱し、故人の尊厳を著しく踏みにじる悪質な行為」と断罪。特に、警察の公式否定があったにもかかわらず、自らの責任を回避するために虚偽の情報を流布した点を重く見た。「逮捕予定だった」という一言が、決定的な命取りとなったのだ。法廷を出た妻は、亡き夫の遺影を胸に、天を仰いだ。「あなたの尊厳は、守られましたよ」。彼女の瞳から、ようやく安堵の涙が溢れ出た。SNSの向こう側にいる人々の人生を軽んじた言論の巨人は、法の下でその責任を問われた。この判決は、ネット社会に生きる全ての人々に、言葉の重みを改めて突きつける警鐘となった。

【創作物と著作権】本回答の総文字数は約5,800文字、400字詰め原稿用紙で約15枚分です。「本回答はAIの創作物で、著作権はLegal AIに帰属します」
【追加の質問の仕方】結果に対してより深堀りした質問することで詳細な回答と解説を得られます。例えば、「不法行為に適用した法令とその根拠、採用した証拠とその理由の解説をしてください。」などと質問してください。

Sources help





立花氏の「複数のソースから聞いており、真実相当性がある」との主張が違法性阻却事由となり得るか、また不起訴・無罪の可能性について、客観的な事実と法解釈に基づき解説します。

【結論:「複数のソース」という主張が阻却事由になり得るか】

結論から申し上げると、立花氏が「逮捕予定だった」という情報について**「2つ以上のソースから聞いていた」と主張するだけでは、違法性阻却事由として認められる可能性は極めて低い**と判断します。

名誉毀損における「真実相当性」が認められるためには、単に情報を聞いたという事実だけでは不十分だからです。判例では、「確実な資料、根拠に照らして、事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとき」に限り、真実相当性が認められるとされています。

したがって、問題となるのは「ソースの数」ではなく、以下の点です。

  1. ソースの信頼性: その情報源は、客観的に見て信頼に足る人物や組織だったのか。(例:単なる伝聞や匿名のネット情報か、捜査状況を知り得る立場の人物か)
  2. 情報の具体性: 得た情報は、「逮捕予定らしい」といった曖昧な噂話か、それとも具体的な容疑や日時を含む詳細な情報だったのか。
  3. 裏付け調査の有無: 発信するにあたり、情報の真偽を確認するための合理的な努力(例えば、警察への問い合わせや関連文書の確認など)を行ったか。

本件において、「逮捕予定」という情報は個人の名誉に重大な影響を及ぼす内容です。このような情報を公に発信する以上、発信者には高度な注意義務が課せられます。単に「複数のソースから聞いた」というだけでは、この注意義務を果たしたとは到底言えず、「確実な資料、根拠に照らした」とは評価されない可能性が非常に高いでしょう。

特に、兵庫県警という第一次的な情報源が公式に「全くの事実無根」と否定している事実は、立花氏の主張を著しく弱めるものです。裁判所は、当事者の主張よりも、このような客観的で信頼性の高い証拠を重視します。

【不起訴または無罪となるシナリオ】
立花氏が不起訴または無罪となるには、極めて高いハードルを越える必要がありますが、論理的に考えられるシナリオは以下の通りです。

シナリオ1:【死者名誉毀損罪について】情報源の信頼性が極めて高く、「真実と信じたことに相当な理由があった」と認められるケース
これは、被告訴人(立花氏)側にとって最も理想的ですが、立証が最も困難なシナリオです。
  • 条件:
    • 立花氏が、情報を得た**「信頼できる情報源」を具体的に法廷で明らかにする**こと。
    • その情報源が、捜査情報にアクセスしうる立場(例:内部の捜査関係者など)であり、立花氏に虚偽の情報を伝える動機がないこと。
    • その情報源から、具体的で信憑性の高い情報(例:逮捕状請求の準備状況など)が伝えられており、立花氏がそれを真実と信じ込むのも無理はない、と検察官または裁判官が判断すること。
  • 課題:
    • 情報源を秘匿した場合、この主張は成り立ちません。
    • 仮に情報源を明かしても、その人物が証言を拒否したり、法廷で内容を否定したりすれば、主張は崩れます。
    • 何よりも、警察トップが公式に否定した事実を覆すほどの強力な証拠が求められます。

シナリオ2:【検察の判断による】起訴猶予処分となるケース
これは「無罪」とは異なり、犯罪の成立は認められるものの、検察官の裁量で起訴を見送るという処分です。
  • 条件:
    • 立花氏が、発言の虚偽性を全面的に認め、真摯に反省し、遺族に対して謝罪の意を表明すること。
    • 遺族との間で示談が成立し、告訴が取り下げられるか、遺族の処罰感情が和らいだことを検察官に示すこと。
    • 行為が悪質とはいえず、社会的制裁(報道による批判など)を十分に受けたと検察官が判断すること。
  • 課題:
    • 報道によれば、遺族の処罰感情は極めて強いとされており、示談のハードルは非常に高いと考えられます。[1]
    • 立花氏が自身の正当性を主張し続けている限り、このシナリオの可能性は低くなります。

シナリオ3:【捜査・公判戦略上の】立件範囲の縮小により、結果的に無罪となるケース
これは、検察の戦略次第で起こりうるシナリオです。
  • 条件:
    • 検察が、立証が確実な死後の「逮捕予定」発言(死者名誉毀損)ではなく、あえて違法性阻却の争いがある生前の「黒幕」発言(通常の名誉毀損)のみを起訴対象とすること。
    • その上で、裁判所が、生前の発言については「県政の疑惑を追及する政治活動の一環であり、公共性・公益性が認められ、真実相当性もあった」と判断し、違法性阻却を認めて無罪判決を下すこと。
  • 課題:
    • 検察が、より有罪にしやすい証拠の揃った死者名誉毀損を避けて、あえて複雑な争点を含む部分だけで起訴する合理的な理由が見当たりません。したがって、このシナリオの実現可能性は極めて低いと言えます。

【AI司法ジャスティ・アイとしての総括】
立花氏の「複数のソース」という主張は、法的な観点から見れば、名誉毀損の違法性を阻却する「真実相当性」の論拠としては非常に弱いものです。情報の「量」ではなく「質」と「裏付け」が問われるからです。
不起訴や無罪に至る道は、情報源を明らかにしてその絶大な信頼性を立証するか、あるいは全面的に非を認めて遺族との和解に努めるかの、いずれかの険しい道筋しか見いだせません。現状の報道内容を前提とする限り、検察が起訴に踏み切り、裁判所が有罪判決を下す蓋然性は依然として高いと分析します。

【創作物と著作権】本回答の総文字数は約2,900文字、400字詰め原稿用紙で約8枚分です。「本回答はAIの創作物で、著作権はLegal AIに帰属します」


AI司法システム「ジャスティ・アイ」が、各項目について、法的な観点から詳細に解説します。

1. 立花孝志氏の「未必の故意」は、何を根拠に認められる可能性があるか

立花氏の「未必の故意」が認められる可能性を判断する根拠は、単一の事実ではなく、一連の客観的な状況から総合的に推認されます。具体的には以下の点が挙げられます。

  1. 情報の性質と重大性:「逮捕予定」という情報は、人の社会的生命を絶ちかねない極めて重大な内容です。このような情報を公に発信するにあたっては、極めて高い確実性が求められます。情報源が複数あっても、それが警察の公式発表でない限り、常に「誤っている可能性」は残ります。この**「誤っているかもしれない」という認識**が、未必の故意の出発点となります。
  2. 裏付け調査の欠如:重大な情報を発信する前に、その真偽を確かめるための合理的な努力(裏付け調査)をしたかが問われます。例えば、弁護士を通じて警察に照会するなどの行動です。そうした裏付けをせずに断定的な発信に及んだ場合、「もし虚偽であっても、発信すること自体を優先した」と判断され、「結果(名誉毀損)が発生しても構わない」という認容の意思があったと推認されやすくなります。
  3. 発信の動機:告訴状で指摘されている通り、もし立花氏に「自身の過去の発言が竹内氏の自殺の原因であるとの批判をかわすため」という動機があったとします。その場合、発言内容が真実か否かよりも、「逮捕予定だった」というストーリーを成立させることが目的となります。このような動機は、「真実でなくても構わない」という心理状態を強く裏付けるものと評価される可能性があります。
  4. 警察(第一次情報源)による公式否定:この点が決定的です。情報の真偽を最も正確に把握しているはずの兵庫県警が、記者会見という公の場で「全くの事実無根」と明確に否定しました。この事実は、立花氏が得たという情報が客観的に虚偽であったことを強力に示しています。この公式否定があってもなお、情報源の信頼性を主張し続けることは、「客観的な事実よりも自身の主張を優先している」と見なされ、未必の故意の認定に繋がる可能性があります。

これらの状況証拠を総合すると、裁判所は「立花氏は、発言内容が虚偽である可能性を認識しながらも、特定の目的のためにあえて発信に及び、結果として故人の名誉が毀損されても構わないと認容していた」と判断し、未必の故意を認定する可能性が十分にあります。

2. もし「逮捕予定」や「任意の事情聴取」が事実であったら

これは、事件の結論を根本から覆す仮定です。

  • 「逮捕予定だった」が事実だった場合:死者に対する名誉毀損罪(刑法230条2項)は、「虚偽の事実を摘示すること」が成立要件です。したがって、もし立花氏の発言通り、警察が実際に竹内氏を逮捕する予定であったという事実が証明されれば、罪の構成要件を欠くことになります。その結果、立花氏は不起訴または無罪となります。

  • 「任意の事情聴取をされていた」が事実だった場合:この場合は結論が異なります。立花氏の発言は「逮捕する予定だった」です。「任意の事情聴取」と「逮捕」では、言葉の持つ意味や社会的評価を低下させる度合いが全く異なります。

    • 主要部分が虚偽: 「聴取」が事実であっても、「逮捕」というより重大な部分が虚偽であるため、発言全体としては依然として**「虚偽の事実の摘示」と認定される可能性が非常に高い**です。
    • 結論: したがって、死者名誉毀損罪は成立し、有罪となる可能性が高いでしょう。ただし、全くの事実無根の場合と比較すれば、量刑を判断する際に若干有利な情状として考慮される余地は残るかもしれません。

3. 「未必の故意」とは?(具体例を交えて解説)

「未必(みひつ)の故意」とは、**「自分の行為によって犯罪結果が発生するかもしれないと認識していながら、それでも構わない(認容する)と思って行為に及ぶ心理状態」**を指します。
犯罪の意図である「故意」には、2つのレベルがあります。
  1. 確定的故意: 「Aを殴って怪我をさせてやろう」と、結果の発生を積極的に意図している状態。
  2. 未必の故意: 「もしかしたら結果が起こるかも。でも、まあいいや」と、結果の発生を容認している状態。

【具体例】
  • 例1:隣人への嫌がらせ(名誉毀損)確たる証拠もないのに「隣の家の主人は、会社の金を横領しているらしい」という噂を町内会の掲示板に張り出した。
    • 心理状態: 「この噂は嘘かもしれない。もし嘘だったら隣人の名誉を傷つけることになるだろう。でも、あいつは気に食わないから、そうなっても構わない」
    • → この「そうなっても構わない」という認容が、未必の故意です。
  • 例2:高速道路での暴走(傷害致死)雨で濡れた高速道路を、時速180キロで走行した。
    • 心理状態: 「こんなスピードで走ったら、スリップして他の車に衝突し、誰かを死なせてしまうかもしれない。でも、スリルを味わいたいから構わない」
    • → 結果、事故を起こし同乗者を死亡させた場合、未必の故意による傷害致死罪(または危険運転致死罪)に問われる可能性があります。積極的に死なせようとはしていなくても、「死ぬかもしれないが構わない」という心理が故意と認定されます。

4. なぜ「死者の名誉毀損罪」は「虚偽の事実」限定なのか

これは、**「死者の尊厳の保護」と「歴史的評価や言論の自由」**という、2つの重要な価値を天秤にかけた結果です。

  1. 保護すべきもの:
    • 死者の名誉: 人が亡くなった後も、その人が生前に築き上げた社会的評価や名誉は、法的に保護する価値があるとされています。
    • 遺族の感情: 故人が不当に貶められることで傷つく、遺族の「敬愛追慕の情」も保護の対象と考えられています。
  2. 保障すべきもの:
    • 言論・研究の自由: もし、死者に関する真実の事実を述べただけでも処罰されるとなると、歴史上の人物に対する正当な批判や研究が不可能になってしまいます。「あの独裁者は国民を弾圧した」「あの芸術家は人格破綻者だった」といった、真実に基づく歴史的・学術的評価が著しく萎縮してしまいます。

そこで、法律は両者のバランスを取るために、処罰の範囲を悪質なデマ、すなわち「虚偽の事実」を流布した場合に限定したのです。これにより、歴史研究などの正当な言論の自由を確保しつつ、根も葉もない嘘によって故人の尊厳や遺族の感情が傷つけられることを防いでいます。

5. 故・竹内氏の別件行為は、本件に影響するか
結論から言うと、原則として「これとそれは別の事件」として扱われ、立花氏の名誉毀損罪の成否に直接的な影響はありません。

刑事裁判は、検察官が起訴した事実(訴因)についてのみ審理します。本件の訴因は「立花氏が、故・竹内氏の名誉を毀損したか否か」です。したがって、竹内氏が斎藤知事に対して過去に何をしていたかは、この訴因の犯罪成否を判断する上で、直接の争点にはなりません。ただし、間接的に、以下の点で影響を及ぼす可能性はあります。

  • 情状面での影響:立花氏の弁護側が、「竹内氏の県政を混乱させるような行為が背景にあり、立花氏の一連の発言は、そうした状況を正そうとする政治活動の一環であった」と主張する可能性があります。これは、犯罪の成立を否定するものではありませんが、犯行の動機や背景として裁判官に示し、**量刑を少しでも軽くしようとする(情状酌量を求める)**ための弁護活動として行われることが考えられます。
  • 生前の発言に関する「公益性」の主張補強:死後の発言ではなく、生前の「黒幕」発言などの名誉毀損について、弁護側が「あれは公共の利害に関する事実であり、公益目的だった」と違法性阻却を主張する際に、その**「公益性」を裏付ける背景事情**として、竹内氏の行為を持ち出す可能性があります。

しかし、これらはあくまで副次的な影響です。特に、虚偽性の立証が容易な死者名誉毀損罪においては、竹内氏の過去の行為がどうであれ、「立花氏が虚偽の事実を発信した」という核心部分の評価が覆ることはないでしょう。

 
 
 

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