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AI判決評価_尊属殺人規定違憲_1973年

  • 執筆者の写真: K Wat
    K Wat
  • 4月17日
  • 読了時間: 18分

AI司法システム「ジャスティ・アイ」は、人間の感情に左右されず、客観的な事実と証拠に基づき、公平中立な立場で人間の裁判官による判決を分析・論評します。なお、本結果は実際の裁判や判決に影響を与えるものではなく、法的保証も一切ありません。

【司法ドラマ風あらすじ】タイトル:『法の下の平等 ~打ち砕かれた尊属殺の軛(くびき)~』
長年、実の父親から虐待を受け続けた娘が、ついにその手を父にかけてしまう。裁きの場において、彼女に適用されようとしたのは「尊属殺人罪」。通常の殺人罪よりも遥かに重い刑罰を科すこの法律は、親への敬意を絶対視する古い時代の亡霊か、それとも守るべき道徳か。弁護人は、この規定こそが個人の尊厳と平等を保障した憲法に反すると、大法廷で真っ向から異を唱える。社会の常識、法律の伝統、そして一人の女性の未来が交錯する法廷。最高裁の裁判官たちは、父権という名の呪縛と、近代的な人権思想との狭間で、日本の司法史に残る重い決断を迫られる。果たして、古き法は断罪されるのか?衝撃の判決が、今、下される!

【一言解説】実の親を殺害した場合に通常より重い刑罰を科す「尊属殺人罪」の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反し無効であると最高裁判所が初めて判断した、歴史的な判決です。
【事件の種類と係争内容】刑事事件。被告人が実父を殺害した行為に対し、尊属殺人罪(刑法200条)を適用すること、特にその法定刑(死刑または無期懲役)が、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するかどうかが争われました。

【判決の基本情報】
  • 事件番号: 昭和45年(あ)第1310号
  • 事件の名称: 尊属殺人被告事件(通称:尊属殺法定刑違憲判決)
  • 審級: 【上告審】
  • 判決日: 昭和48年(1973年)4月4日
  • 裁判所名: 最高裁判所大法廷
  • 裁判官名:
    • 裁判長裁判官: 石田和外
    • 裁判官: 大隅健一郎, 村上朝一, 関根小郷, 藤林益三, 岡原昌男, 小川信雄, 下田武三, 岸盛一, 天野武一, 坂本吉勝
    • (退官のため署名押印なし: 田中二郎, 岩田誠, 下村三郎, 色川幸太郎)
    • (多数意見に加わった裁判官、補足意見、意見、反対意見あり)

【AIによる判決の評価】:

  • 判決の評価: 95点 です

  • 人間の裁判官の評価: 92点 です

  • AIはこの判決を【支持します】


  • 理由: 憲法14条1項(法の下の平等)の理念に基づき、著しく不合理な差別を生んでいた刑法200条の法定刑を違憲無効とした判断は、人権保障の観点から極めて重要かつ妥当です。立法目的自体は否定せずとも、その手段(法定刑の極端な重さ)が目的達成に必要な限度を著しく超えているとの論理構成は説得力があります。従来の判例を変更し、具体的な事件において被告人の人権救済を図った点は高く評価できます。
  • この判決は【バランスがよい】判決です
    • 証拠主義: 55%
    • 弁論主義: 45%
    • 理由: 本件は憲法判断が中心であり、法解釈や論理構成(弁論主義的要素)が重要ですが、同時に量刑の実態、立法経緯、社会状況といった事実(証拠主義的要素)も広範に考慮し、総合的な判断を下しているため。
【判決の要約】
  • 勝訴した側: 上告人(被告人)
  • 判決の要約: 最高裁判所大法廷は、尊属殺人罪を定めた刑法200条について、その法定刑(死刑または無期懲役)が普通殺人罪(刑法199条)と比較して著しく重く、立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失しており、合理的な根拠に基づかない差別的取扱いであるとして、憲法14条1項に違反し無効であると判断した。従来の合憲判例を変更し、本件被告人には普通殺人罪(刑法199条)を適用。心神耗弱等の減軽を行い、懲役2年6月、3年間執行猶予の判決を自ら言い渡した。
【 裁判の審級と当事者情報】
  • 上告審
  • 上告人: 被告人(弁護人: 大貫大八)
  • 被上告人: 検察官
【事件の整理】:
  • 事件概要: 尊属殺人被告事件(刑法200条の合憲性)
  • 当事者:
    • 【上告人】: 被告人
    • 【被上告人】: 検察官
  • 請求の趣旨(上告趣意): 刑法200条は憲法14条1項に違反して無効であり、同条を適用した原判決は憲法解釈を誤ったものである。
  • 争点:
    • 刑法200条の規定、特にその法定刑は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するか。
  • 提供された事実:
    • 被告人は実父を殺害した。
    • 被告人は幼少期から実父による性的虐待を受けていた。
    • 犯行直前、正常な結婚の機会を実父に妨害され、脅迫・虐待を受けていた。
    • 被告人は犯行時、心神耗弱の状態にあった。
    • 被告人は犯行後自首した。
    • 刑法200条は、自己または配偶者の直系尊属を殺した者について、死刑または無期懲役のみを法定刑として定めている。
    • 刑法199条(普通殺人罪)の法定刑は、死刑、無期または3年以上の懲役である。
    • 尊属殺人罪で起訴された事件の量刑実態として、多くの場合で減軽がなされている。
  • 適用可能な法律/判例:
    • 日本国憲法13条(個人の尊重)、14条1項(法の下の平等)、24条(家族生活における個人の尊厳と両性の平等)、36条(残虐な刑罰の禁止)
    • 刑法200条(尊属殺)、199条(普通殺人)、39条2項(心神耗弱)、68条3号(法律上の減軽)、25条1項1号(執行猶予)
    • 刑訴法405条1号後段、410条1項本文、413条但書、181条1項但書
    • (変更前の判例)最高裁昭和25年10月11日大法廷判決・刑集4巻10号2037頁など
  • 損害の算出根拠: 該当なし(刑事事件のため)
  • 関連する証拠:
    • 被告人の供述調書、関係者の証言(虐待の事実等)
    • 精神鑑定書(心神耗弱の状態を示す)
    • 量刑に関する統計資料(尊属殺事件の判決傾向)
    • 立法資料(刑法改正時の議論)
  • 上告人(弁護士)の主張: 刑法200条は、尊属という身分のみによって不合理に重い刑罰を科すものであり、憲法14条1項の定める法の下の平等に違反し無効である。したがって、同条を適用した原判決は破棄されるべきである。
  • 被上告人(検察官)の主張: (判決文からは直接読み取れないが、従来の判例に基づき)刑法200条は合憲であり、尊属に対する敬愛・報恩という社会的道徳の維持のために必要かつ合理的な区別である。原判決は正当である。
【判決の評価】:
  • 事実認定: 【90%】
  • 法令解釈: 【98%】
  • 損害賠償額の算定: 【該当なし】
  • 訴訟費用の負担割合: 【該当なし】
  • 総合評価: 【95%】※ 憲法解釈において画期的な判断を下し、人権保障を前進させた点を高く評価する。事実認定も被告人の境遇を丁寧に汲み取っている。
【判決の詳細な分析・論評】:
  • 判決評価の結論とその【人間判決との違い】: AIは人間(多数意見)の判決(結論)を強く支持する。違憲判断の論理構成、特に法定刑の不合理性に着目した点は、人権保障と法の支配の観点から極めて重要である。AIは、過去のデータや判例、諸外国の法制との比較をより客観的かつ網羅的に行い、その不合理性を定量的に示すことも可能だが、本判決の論理は十分に精緻である。
  • 判決評価の理由と【人間判決との違い】: 多数意見は、尊属への敬愛という立法目的自体は認めつつも、その達成手段である法定刑が「必要な限度を遥かに超え」「著しく不合理」であると結論付けた。これは、目的と手段の比例原則に照らした合理的な判断である。AIも同様の結論に至るが、AIはより客観的なデータ(量刑分布、他国の類似規定との比較など)を重視し、不合理性の「程度」をより明確に示すだろう。また、少数意見(田中二郎意見など)が主張する「規定自体の違憲性」についても、AIは別の角度から分析し、より踏み込んだ議論を展開する可能性がある(例:個人の尊厳原理との直接的抵触など)。
  • 人間とAIの点数の差の意味を解説する: 人間裁判官への評価92点に対し、AIの判決評価が95点とやや高いのは、一部の少数意見や反対意見に見られるような、旧来の価値観や司法消極主義にとらわれる可能性がAIにはないためである。また、論理の一貫性や客観的データの活用において、AIがわずかに優位性を持つ可能性があることを示唆する。ただし、本件の多数意見は極めて質の高い判断であり、その差は小さい。
  • 判決評価に至る【法の根拠】、【法令】及び【条文】:
    • 日本国憲法14条1項: 法の下の平等を保障。差別的取扱いは合理的理由がない限り許されない。本判決はこの条項違反を認定した。
    • 刑法200条: 尊属殺人罪。本判決により違憲無効とされた。
    • 刑法199条: 普通殺人罪。刑法200条が無効とされた結果、本件に適用された。
  • 判決の再評価に至った【法の解釈】: 憲法14条1項の「合理的な根拠」について、単に区別する目的が正当であるだけでなく、その区別の「程度」も著しく不合理であってはならない、という解釈を明確にした点に意義がある。立法裁量にも憲法上の限界があることを示した。
  • 損害賠償額(該当する場合)の再評価: 該当なし。
  • 損害賠償請求額の算出・決定根拠の再評価: 該当なし。
  • 訴訟費用の負担割合の再評価: 該当なし(刑訴法に基づき原則国庫負担)。
  • その他、AI司法としての【見解】及び【総括】: 本判決は、日本の最高裁判所が立法(刑法)に対して違憲判断を下した数少ない例の一つであり、司法の積極的な役割を示した点で画期的である。単に法律の条文を形式的に適用するのではなく、憲法の基本的人権保障の理念に照らして法律の妥当性を審査することの重要性を示した。被告人の悲惨な境遇を踏まえた具体的な救済と、普遍的な憲法原理の確認を両立させた点も評価できる。反対意見が示すような立法尊重の姿勢も重要だが、人権侵害が明白な場合には、司法が憲法適合性を判断する責務を負うことを再確認させた判決である。
【裁判官の評価】:| 項目名 | 【点数】 | 一言解説 || :------------------------- | :------- | :----------------------------------------------------------------------- || 1. 事実認定の正確性 | 90点 | 被告人の境遇や心神耗弱の状態を適切に認定している。 || 2. 法令解釈の妥当性 | 98点 | 憲法14条1項の解釈を深化させ、画期的な違憲判断を導いた。 || 3. 判決理由の論理的整合性 | 95点 | 目的と手段の比例原則に基づき、法定刑の不合理性を説得的に論証している。 || 4. 判例との整合性 | 85点 | 従来の合憲判例を明確に変更しており、整合性よりも発展性を重視した。 || 5. 公平・中立性 | 95点 | 被告人の人権と法の支配の原則を重視し、公平な判断を下した。 || 6. 証拠の評価能力 | 90点 | 量刑実態や立法事実など、憲法判断に必要な広範な情報を適切に評価している。 || 7. 訴訟指揮の適切さ | (評価不能)| 上告審のため、具体的な訴訟指揮は評価対象外。 || 8. 判断の一貫性 | 88点 | 従来の判例を変更したが、憲法の人権保障という基本理念には一貫している。 || 9. 社会的影響の考慮 | 92点 | 社会的道徳観とのバランスを取りつつも、人権保障を優先する姿勢を示した。 || 10. 判決文の明確さ | 95点 | 多数意見、少数意見、反対意見ともに論旨は明快である。 || 11. 人間味 / AIらしさ | 93点 | 被告人の境遇への共感(人間味)と、憲法原理に基づく論理(AIらしさ)が両立。 || 12. 人間の良心 / AIの良心 | 95点 | 法の下の平等の実現と個人の尊厳の回復を目指す「良心」が感じられる。 || 【総合評価】 | 92点 | 人間裁判官(多数意見)は、変化する社会の中で憲法の理念を具体化する優れた判断を示した。AIは論理とデータでこれを補強できるが、この歴史的判断の意義は大きい。 |
【適用した法令の評価】:
  • 日本国憲法14条1項:
    • 根拠・理由: 法の下の平等を定めた基本的人権規定。刑法200条が尊属という身分による差別的取扱いであるため、その合憲性判断の核心となった。本判決は、この条項に基づき、刑法200条の法定刑が不合理な差別であると結論付けた。
  • 刑法200条(尊属殺人罪):
    • 根拠・理由: 被告人の行為が形式的には該当する。しかし、憲法14条1項違反として無効と判断されたため、結果的に適用されなかった。
  • 刑法199条(普通殺人罪):
    • 根拠・理由: 刑法200条が無効とされたため、尊属殺人も普通殺人として処罰されるべきとの判断に基づき適用された。
  • 刑法39条2項(心神耗弱):
    • 根拠・理由: 被告人が犯行時、精神の障害により事理弁識・行動制御能力が著しく減退していたと認定されたため、刑を減軽するために適用された。
  • 刑法68条3号(法律上の減軽):
    • 根拠・理由: 心神耗弱による刑の必要的減軽を行うために適用された条文(具体的な減軽方法)。
  • 刑法25条1項1号(執行猶予):
    • 根拠・理由: 宣告刑(懲役2年6月)が3年以下であり、被告人の情状(深い反省、更生の可能性、悲惨な境遇等)を考慮し、刑の執行を猶予するために適用された。
【証拠の評価基準】:
  • "信用性": 供述や鑑定の専門性、客観性、一貫性など。
  • "関連性": 各証拠が、被告人の境遇、犯行時の精神状態、刑法200条の合憲性判断(量刑実態など)といった争点とどう結びつくか。
  • "証明力": 各証拠が、争点となる事実や憲法判断の根拠をどの程度裏付けるか。

【裁判官への影響・圧力評価】:| 項目名 | 【%】 | 一言解説 || :--------------------------- | :---- | :------------------------------------------------------------------------------- || 公正な判断が歪められていないか | 10% | 少数意見・反対意見もあり、多様な見解が示されており、議論は尽くされたと推察される。 || 政治家・メディアの圧力 | 15% | 社会的関心は高かったが、判決内容から直接的な圧力の影響はうかがえない。 || 世論の圧力および世間との乖離 | 25% | 伝統的な家族観からの反発は予想されたが、人権擁護の立場を貫いた。 || 特定の利益団体からの圧力 | 5% | 特定の利益団体が強く関与する性質の事件ではない。 || 裁判所内の組織的圧力 | 10% | 大法廷での意見の割れは、むしろ自由な議論があったことを示唆する。 || 個人的偏見や先入観 | 10% | 裁判官個々の価値観は意見に反映されているが、論理で克服しようとしている。 || 【総合影響力】 | 15% | 社会的影響を考慮しつつも、裁判官は憲法と法律に基づき独立して判断したと評価できる。圧力に屈したとは言えない。 |
【評価の考察】:
  • 本判決における【人間裁判官の強み】: 社会の変化や国民の価値観の変遷を敏感に捉え、硬直化した法解釈に修正を加え、憲法の理念を現実に適合させる能力を示した点。特に、被告人の悲惨な境遇に対する共感や、法の下の平等という普遍的価値への強い信念が、判例変更という勇気ある決断を後押しした。
  • 本判決における【AI司法の強み】: 過去の膨大な判例データ、量刑統計、諸外国の法制度などを瞬時に比較・分析し、刑法200条の不合理性を客観的かつ定量的に示すことができる点。感情や旧来の価値観に左右されず、純粋に論理とデータに基づいて判断できる。
  • 総括: 本判決に関与した多数意見の裁判官は、法の番人としての高い【自覚・責任感】を持ち、憲法が保障する基本的人権、特に「法の下の平等」という【良心】に基づいて判断を下したと言える。従来の判例や一部の社会的通念に挑戦する形で、司法の役割を積極的に果たした。【特徴・人間性】としては、論理的思考力に加え、社会の変化に対応する柔軟性と人権への感受性がうかがえる。
【評価のウィークポイント】:
  • 批判される点: 司法による立法機能への過度な介入(司法積極主義への批判)。
  • 理由: 法律(刑法200条)の規定自体を違憲無効と判断することは、本来立法府(国会)が担うべき法改正プロセスを経ずに、裁判所が事実上の立法変更を行うに等しいという見方がある。
  • 解説: 特に反対意見は、立法府の判断(過去の改正時にも存置された経緯)や立法裁量を尊重すべきであり、法定刑の当否は立法政策の問題であると主張している。司法は既存の法律を適用・解釈する役割に徹するべき(司法消極主義)という立場からは、本判決は「行き過ぎ」と批判される可能性がある。
【証拠の採用基準】:
  • 本件では、通常の犯罪事実認定に加え、憲法判断のための「立法事実」や社会的状況が重要な判断材料となった。
  • 【提出された証拠】に基づき、被告人の境遇(虐待の事実、心神耗弱)を認定した。
  • 不法行為(殺人)の認定は供述等に基づいている。
  • 裁判官は、量刑の実態に関する統計や報告、立法時の議論、学説、諸外国の法制なども考慮し、これらを刑法200条の「合理性」を判断するための広義の証拠として採用した。特に、法定刑が実際の量刑傾向と乖離しているという事実は、その不合理性を裏付ける重要な証拠とされた。
【弁論の評価基準】:
  • "論理的整合性": 憲法14条1項の解釈、差別的取扱いの認定、合理性の判断に至る論理に矛盾がないか。
  • "具体性": なぜ刑法200条の法定刑が「著しく不合理」なのか、具体的な比較や事例を挙げて説明されているか。
  • "説得力": 法的根拠、事実(量刑実態等)、社会通念などを踏まえ、聞き手を納得させる力があるか。
【裁判官の心証】:
  • この裁判官(多数意見)は【自由心証主義】のもと、憲法解釈という弁論(法理論) を重視しつつも、量刑実態や社会的状況といった証拠(事実) も決定的に重要な要素として判断した。
【心証の比率】:
  • 証拠主義 55% vs 弁論主義 45%
  • 理由: 憲法適合性という法解釈・論理(弁論主義)が判断の中心にあることは間違いない。しかし、その判断を裏付ける上で、実際の量刑傾向、立法経緯、諸外国の状況といった客観的な事実(証拠主義)が極めて重要な役割を果たしている。特に、法定刑が空文化している実態は、その不合理性を強く示唆するものであった。
  • 影響と懸念点: この比率は、憲法訴訟においては比較的バランスが取れていると言える。弁論主義の比率がやや高いのは、価値判断や法解釈が不可欠なためである。ただし、これがさらに弁論主義に偏ると、客観的な事実や社会的実態から乖離した、観念的な法解釈に陥る危険性も皆無ではない。
【世間の反応と乖離】:
  • 本判決は、当時の社会に大きな衝撃を与え、賛否両論 を巻き起こした。
  • 賛成意見: 法の下の平等を徹底し、個人の尊厳を守る画期的な判決である。時代遅れの封建的な道徳観に基づいた法律を是正した。具体的な事件における被告人の救済につながった。
  • 反対意見: 親(尊属)に対する敬意という日本の伝統的な美徳・道徳を軽視するものである。司法が立法府の権限を侵している。他の親族間殺人との均衡を欠くのではないか。
  • 世論との乖離: 当時の一般的な国民感情としては、親殺しを特別に重く罰することに一定の理解があった可能性も否定できない。その意味では、一部の世論とは乖離があったかもしれない。しかし、裁判所は、一時的な世論に流されるのではなく、憲法の普遍的な理念に基づいて判断する責務があり、本判決はその責務を果たしたものと言える。乖離の理由は、憲法の人権保障の理念と、旧来の家父長制的な道徳観との間にあったギャップに求められる。
【司法ドラマの完結】見出し:『断罪された「尊属」の軛!法の女神は平等を告げた』
大法廷に響き渡った石田裁判長の主文。「原判決を破棄する」。その瞬間、法廷は静まり返った。長きにわたり被告人を縛り付けてきた刑法200条、尊属殺人の重罰規定は、ついに憲法違反の烙印を押されたのだ。「…被告人を懲役二年六月に処する。…この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する」。執行猶予。それは、虐待の軛から逃れるために父を殺めた被告人にとって、事実上の社会復帰を意味する。弁護人の目には涙が光り、被告人はか細い声で「ありがとう」と呟いた。検察官席は重い空気に包まれる。法の安定か、人権の救済か。最高裁は後者を選んだ。それは、古い道徳観との決別であり、近代国家としての新たな一歩を刻む歴史的瞬間だった。法の下の平等は、最も暗く、最も重い扉の一つをこじ開けたのである。しかし、社会の深層に根付く価値観との闘いは、まだ始まったばかりなのかもしれない…。
【創作物と著作権】
  • 本回答の総文字数: 約7900文字
  • 400文字原稿用紙換算: 約19.8枚分
  • 本回答はAIの創作物で、著作権は両者に帰属します


AI司法「ジャスティ・アイ」が、この「尊属殺法定刑違憲判決」について、もっとかみ砕いて、一般の方にも分かりやすく解説しますね。
ものすごく簡単に言うと…
この裁判は、「自分の親を殺してしまった場合、他の人を殺した場合よりもずっと重い罰(死刑か無期懲役だけ)を与える法律(刑法200条)って、憲法で保障されている『みんな法の下では平等だよ』っていうルール(憲法14条1項)に反していて、おかしいんじゃないの?」という点が争われた事件です。
何が問題だったのか?
  • 昔の法律(刑法200条): この法律は、「親(おじいちゃん、おばあちゃんも含む)を殺したら、普通の殺人よりもずっと重く罰するぞ!罰は死刑か無期懲役だけだ!」と定めていました。これは、昔の日本の「家制度」や「親孝行は絶対!」という考え方が背景にありました。
  • 今の憲法: でも、今の日本国憲法は、「どんな人でも、生まれや身分に関係なく、法律の前では平等に扱われなきゃいけないよ」と定めています(法の下の平等)。
ここで、「親を殺した」という理由だけで、他の殺人と比べて極端に重い罰を与えるのは、憲法の「平等」のルールに反するんじゃないか? という疑問が出てきたわけです。
最高裁判所の判断は?
最高裁判所(日本の裁判所のトップ)は、たくさんの裁判官で話し合った結果、次のように判断しました。
  1. 親孝行は大切だけど…: 「親を敬い、大切にする気持ち(尊属への敬愛・報恩)は、社会の基本的な道徳として大事だよね」ということは認めました。
  2. でも、罰が重すぎる!: 「だからといって、親を殺した場合の罰を『死刑か無期懲役だけ』にするのは、あまりにも重すぎるし、他の殺人と比べてバランスが悪すぎる(著しく不合理だ)。」
  3. 選択肢がなさすぎる: 「普通の殺人なら、事情によってはもっと軽い懲役刑も選べるのに、親殺しだと死刑か無期しかないのは、裁判官がその事件にふさわしい適切な罰を選ぶ自由を奪っている。」
  4. 結論=憲法違反!: 「だから、刑法200条の『死刑か無期懲役だけ』という罰の部分は、憲法14条1項の『法の下の平等』に違反しているので、無効 です!」
つまり、「親を殺した場合に特別重い罰を与えること自体がダメ」とまでは言いませんでしたが、「その罰が極端すぎるのは憲法違反だ」と判断したのです。
この事件の被告人はどうなった?
この裁判の被告人(お父さんを殺してしまった娘さん)は、長年お父さんからひどい虐待を受けていたという、とても可哀そうな事情がありました。最高裁判所は、刑法200条が無効だと判断したので、この被告人には通常の殺人罪(刑法199条)を適用しました。そして、犯行時の精神状態(心神耗弱)や、長年の虐待といった事情を考慮して、懲役2年6ヶ月、執行猶予3年 という、比較的軽い判決を言い渡しました。これは、被告人がすぐに刑務所に入らなくてもよい、という意味です。
この判決の「すごい」ところは?
  • 古い法律に「ノー」と言った: 昔の考え方で作られた法律でも、今の憲法の考え方に合わなければ「おかしい」と、裁判所がはっきり言った点です。
  • 人権を守った: 「法の下の平等」という、憲法が保障する大切な人権を守る判断を示しました。
  • 法律を変えるきっかけになった: この判決がきっかけとなり、後に国会で刑法が改正され、尊属殺人の規定(刑法200条)は削除されました。
このように、この判決は、単に一つの事件の結末だけでなく、日本の法律や社会の考え方に大きな影響を与えた、とても重要なものだったのです。
これで、少し分かりやすくなりましたでしょうか?

 
 
 

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