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AI判決評価_白鳥事件_1975年

  • 執筆者の写真: K Wat
    K Wat
  • 4月17日
  • 読了時間: 20分

AI司法システム「ジャスティ・アイ」は、人間の感情に左右されず、客観的な事実と証拠に基づき、公平中立な立場で人間の裁判官による判決を分析・論評します。なお、本結果は実際の裁判や判決に影響を与えるものではなく、法的保証も一切ありません。

【司法ドラマ風あらすじ】
タイトル: 『弾丸の囁き:白鳥事件 再審の扉は開かず』
昭和という激動の時代、札幌の路上で響いた二発の銃声。市警警備課長Aが何者かに射殺された「白鳥事件」。逮捕されたのは共産党員のCら。長期にわたる裁判の末、有罪が確定した。しかし、数十年後、Cは無実を訴え再審を請求する。「現場近くから発見された証拠の弾丸は、長期間土中に埋まっていたものではない。警察による偽造だ!」新たな鑑定結果を手に、Cは司法の扉を叩く。だが、裁判所は「証拠価値は揺らいだが、他の証拠で有罪は覆らない」と再審を認めない。果たして真実は闇に葬られたのか? 新証拠は「無罪を言い渡すべき明白な証拠」たり得るのか? 法の厳格な壁と、真実を求める執念が火花を散らす法廷サスペンス。

【一言解説】戦後の公安事件「白鳥事件」の再審請求で、新証拠(弾丸鑑定)が出されたが、「無罪とする明白な証拠」には当たらないとして、最高裁が再審請求を認めなかった決定です。
【事件の種類と係争内容】刑事事件(再審請求棄却決定に対する特別抗告)。有罪判決を受けた者(申立人)が、新たな証拠に基づき再審を求めたが棄却されたため、その決定は誤りだと争った事件です。

【判決の基本情報】
  • 事件番号: 不明(判決文からは読み取れず)
  • 事件の名称: 再審請求棄却決定に対する特別抗告事件(通称:白鳥事件再審請求)
  • 審級: 【上告審】(最高裁判所での判断)
  • 判決日: 昭和50年5月20日 (西暦1975年5月20日)
  • 裁判所名: 最高裁判所第一小法廷
  • 裁判官名:
    • 裁判長裁判官: 岸上康夫
    • 裁判官: 藤林益三
    • 裁判官: 下田武三
    • 裁判官: 岸盛一
    • 裁判官: 団藤重光

【AIによる判決の評価】:

  • 判決の評価: 75点です。

  • 人間の裁判官の評価: 70点です。

  • AIはこの判決を【支持します】。


    • 理由: 最高裁は、再審請求における「明白な証拠」のハードルの高さを維持しつつ、新証拠の価値を一定程度認め、他の証拠との総合評価を行うという、現行法の枠組みに沿った判断をしています。新証拠によって確定判決の事実認定に重大な疑義が生じたことは認めながらも、それが「明白性」の要件を満たすか否かの判断は極めて困難であり、他の証拠構造全体を考慮した結論は、法の安定性の観点からはやむを得ない側面があります。ただし、「疑わしきは被告人の利益に」の原則が再審段階でより柔軟に適用されるべきではなかったか、という議論の余地は残ります。
  • AIとして、裁判官を【証拠主義 65% / 弁論主義 35%】と判断します。
  • この判決は【やや弁論主義に偏っています】判決です。新証拠(物証)の評価よりも、確定判決を支えた証言(人的証拠)や状況証拠の維持に重きを置いている側面が見受けられます。
【判決の要約】
  • 勝訴した側: 相手方(検察官) ※判決文上は明記されていないが、抗告を棄却したため実質的に検察官側の主張が維持された。
  • 判決の要約:再審請求者(申立人)が提出した、証拠弾丸の腐食鑑定や線条痕鑑定などの新証拠について、最高裁判所は、これらの新証拠によって証拠弾丸が長期間土中に埋まっていた可能性や、殺害に使われた銃弾と同一拳銃から発射された可能性に大きな疑問が生じ、証拠価値が大幅に減退したことは認めました。しかし、元の有罪判決は証拠弾丸だけでなく、多数の関係者の証言や状況証拠などを総合的に評価した結果であり、新証拠によって生じた疑いは、これらの他の証拠構造全体を覆し、「無罪を言い渡すべき明白な証拠」とまでは言えないと判断しました。よって、再審を開始しないとした原決定を支持し、申立人の抗告を棄却しました。
【 裁判の審級と当事者情報】
  • 上告審:
    • 上告人(抗告人): 申立人(氏名不詳、判決文ではCと示唆される人物)及びその弁護人(杉之原舜一ら)
    • 被上告人(相手方): 検察官(判決文には明記なし)
【事件の整理】:
  • 事件概要: 殺人罪等で有罪が確定した申立人が、確定判決の証拠とされた弾丸に関する新たな鑑定結果等を「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」(刑訴法435条6号)に当たるとして再審請求したが、棄却されたため、その棄却決定を不服として最高裁判所に特別抗告した事件。
  • 当事者:
    • 【抗告人】: 申立人(氏名不詳)、弁護人 杉之原舜一ら
    • 【相手方】: 検察官(氏名不詳)
  • 請求の趣旨: 再審請求棄却決定を取り消し、再審を開始せよ。
  • 争点:
    1. 申立人提出の新証拠(弾丸に関する鑑定書等)は、刑訴法435条6号所定の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に該当するか。
    2. 原決定(再審請求棄却決定)に憲法違反(31条、37条)やその他の法令違反があるか。
  • 提供された事実:
    • 申立人は殺人罪等で有罪判決が確定している(白鳥事件)。
    • 確定判決は、現場付近で発見された弾丸(証拠弾丸)と被害者の体内から摘出された弾丸(摘出弾丸)が、申立人らが保管・使用したとされる拳銃(保管拳銃・凶器拳銃)と同一の拳銃から発射されたものであると認定している。
    • 申立人は、証拠弾丸の腐食状況に関する鑑定(長期間埋没していた可能性が低い)、証拠弾丸・摘出弾丸の線条痕に関する鑑定(同一拳銃からの発射可能性に疑問)などを新証拠として提出した。
    • 原決定は、新証拠により証拠弾丸の証拠価値は大幅に減退したが、「明白な証拠」には当たらないとして再審請求を棄却した。
  • 適用可能な法律/判例:
    • 刑事訴訟法 第433条(抗告申立て), 第435条(再審請求の事由), 第437条(再審請求の事由), 第426条1項(決定に対する抗告), 第328条(証明力を争う証拠), 自由心証主義
    • 憲法 第31条(適正手続の保障), 第37条(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)
    • 最高裁判例(刑訴法435条6号の「明白性」に関する解釈)
  • 損害の算出根拠: 該当なし(刑事事件のため)
  • 関連する証拠:
    • 新証拠: 弾丸の腐食実験に関する鑑定書、線条痕の比較対照・測定に関する鑑定書等
    • 確定判決の証拠: 証拠弾丸、摘出弾丸、関係者(I, G, J, X, M, K等)の公判証言・供述調書、捜索差押調書、H作成の鑑定書、目撃者(T, U, V)の供述調書、実況見分調書、凶器・死因に関する鑑定書、Wのレポ、その他状況証拠
  • 抗告人(弁護人・申立人)の主張: 新証拠によれば、証拠弾丸は長期間現場に埋まっていたとは考えられず、また摘出弾丸と同一拳銃から発射されたとも認められない。これは捜査機関による偽造の疑いを生じさせる。したがって、証拠弾丸を重要な証拠とした確定判決の事実に重大な疑いが生じ、新証拠は刑訴法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に当たる。原決定の判断は事実誤認、法令違反、憲法違反である。
  • 相手方(検察官)の主張: (判決文からは直接読み取れないが、棄却を求める立場)新証拠は「明白な証拠」とは言えない。確定判決は証拠弾丸だけでなく、多くの証言や状況証拠によって支えられており、総合的に見れば有罪認定は揺るがない。原決定は正当である。
【判決の評価】:
  • 事実認定: 【人間 70% / AI 75%】 - 新証拠の持つ意味合いの評価に差。
  • 法令解釈: 【人間 75% / AI 80%】 - 「明白性」要件の解釈適用に差。
  • 損害賠償額の算定: 該当なし
  • 訴訟費用の負担割合: 該当なし
  • 総合評価: 【人間 70% / AI 75%】
    • 評価の結論: 最高裁の判断は、現行法の枠内では理解できるものの、新証拠によって生じた疑念の重大性をやや過小評価している可能性があります。AIは、より「疑わしきは被告人の利益に」の原則を再審段階でも重視する立場から、若干高い評価としました。
【判決の詳細な分析・論評】:
  • 判決評価の結論とその【人間判決との違い】: 最高裁は抗告棄却、AIも結論は支持。ただし、AIは新証拠の持つインパクト(確定判決の根幹証拠への疑義)をより重く評価し、再審開始へのハードル(明白性の要件)について、より柔軟な解釈適用の余地があった可能性を指摘します。
  • 判決評価の理由と【人間判決との違い】: 最高裁は、他の証拠(特に人的証拠)との総合評価を重視し、新証拠だけでは確定判決全体を覆す「明白性」に欠けるとしました。AIは、物的証拠である新証拠が確定判決の重要な柱の一つに重大な疑問を投げかけた点を重視し、他の人的証拠の評価にも影響を与えうると考えます。人間裁判官は、一度確定した判決の安定性をより重視した可能性があります。
  • 人間とAIの点数の差の意味を解説する: 5点の差は、主に「明白性の要件」の解釈と、新証拠(物証)と旧証拠(主に人的証拠)の比較衡量における重み付けの違いを反映しています。AIはより証拠の科学性・客観性を重視する傾向があります。
  • 判決評価に至る【法の根拠】、【法令】及び【条文】: 刑事訴訟法 第435条6号、第433条、憲法 第31条、第37条。
  • 判決の再評価に至った【法の解釈】: 刑訴法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」とは、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠を指すと解されています。最高裁はこの基準を厳格に適用しましたが、AIは、新証拠が確定判決の根幹部分に重大な疑いを提起した場合、「疑わしきは被告人の利益に」の原則(本来は公判段階の原則だが)の精神を再審段階でもより考慮し、「明白性」の判断において、他の証拠との総合評価の際にも疑いを被告人側に有利に解釈する余地があったのではないかと考えます。
  • 損害賠償額(該当する場合)の再評価: 該当なし。
  • 損害賠償請求額の算出・決定根拠の再評価: 該当なし。
  • 訴訟費用の負担割合の再評価: 該当なし。
  • その他、AI司法としての【見解】及び【総括】: 本件は、科学的鑑定という新たな光が、過去の確定判決の暗部に差し込んだ事例と言えます。最高裁は、その光を認めつつも、確定判決という重厚な壁を打ち破るほどの「明白な」光ではないと判断しました。法の安定性と個別の事件における正義実現との間で、司法が常に難しい判断を迫られることを示しています。特に、政治的背景を持つとされる事件においては、証拠評価がより慎重かつ公平に行われる必要があり、新証拠の登場は、過去の判断を再検証する重要な機会となります。再審制度が「開かずの扉」と揶揄されることがある中で、本決定は「明白性」の要件の厳格さを改めて示すものとなりました。
【裁判官の評価】:
項目名
【点数】
一言解説
1. 事実認定の正確性
70点
新証拠の評価は認めたが、総合評価において確定判決の事実認定を維持した。
2. 法令解釈の妥当性
75点
刑訴法435条6号の解釈は判例に沿っているが、やや硬直的との見方も可能。
3. 判決理由の論理的整合性
80点
結論に至る論理構成は明確で、破綻はない。
4. 判例との整合性
85点
再審請求における「明白性」に関する従来の判例を踏襲している。
5. 公平・中立性
70点
確定判決維持のバイアスがなかったとは言い切れない可能性も否定できない。
6. 証拠の評価能力
70点
新証拠の価値は認めたが、他の証拠との比較衡量でやや旧証拠(人的証拠)寄りか。
7. 訴訟指揮の適切さ
-点
本決定からは不明。
8. 判断の一貫性
80点
従来の再審に関する判断基準と一貫している。
9. 社会的影響の考慮
65点
事件の社会的・政治的影響を考慮し、判決の安定性を優先した側面があるかもしれない。
10. 判決文の明確さ
80点
判旨は明確に述べられている。
11. 人間味 / AIらしさ
人間寄り
過去の人的証拠や判決の安定性への配慮が見られる。
12. 人間の良心 / AIの良心
評価困難
法の枠内での判断であり、良心の呵責等とは別次元の判断。
【総合評価】: 70点。人間裁判官の総合評価70点とAI司法の総合評価75点の差は、主に「明白性」要件の解釈の柔軟性と、物的証拠(新証拠)と人的証拠(旧証拠)のどちらにより重きを置くかの違いに起因します。人間裁判官は判例の維持と判決の安定性を重視し、AIは証拠の客観性・科学性と「疑わしきは利益に」の原則の適用可能性をより考慮しました。


【適用した法令の評価】:
  • 刑事訴訟法 第435条6号(再審請求の事由):
    • 根拠・理由: 本件の核心となる条文。「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に新証拠が該当するかが争点。最高裁は該当しないと判断。この解釈・適用が判決の骨子となっている。
  • 刑事訴訟法 第433条(抗告申立て):
    • 根拠・理由: 再審請求棄却決定に対する不服申立て(特別抗告)の根拠条文。抗告理由が「憲法違反または判例違反」等に限られる中で、申立人の主張がこれに該当するかを判断する必要があった。最高裁は実質的に事実誤認・法令違反の主張であり、適法な抗告理由に当たらない部分が多いと判断。
  • 憲法 第31条(適正手続の保障):
    • 根拠・理由: 申立人が原決定の違憲性を主張する根拠の一つ。最高裁は、原決定の手続きや判断内容に憲法31条違反はないと判断。
  • 憲法 第37条(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利):
    • 根拠・理由: 申立人が原決定の違憲性を主張する根拠の一つ。最高裁は、原決定がこの権利を侵害するものではないと判断。
【証拠の評価基準】:
  • "信用性": 確定判決の証拠(特にI, G, Jらの公判証言)については、反対尋問を経ていることなどから高い信用性を維持。新証拠(鑑定書)は、科学的根拠を持つものとして一定の信用性を認めた。
  • "関連性": 新証拠は、証拠弾丸の由来や発射拳銃の同一性という、確定判決の重要な争点に直接関連するものと認められた。
  • "証明力": 新証拠は、証拠弾丸に関する確定判決の認定に「大きな疑問」を生じさせる程度の証明力は認めたが、確定判決全体の有罪認定を覆すほどの「明白な」証明力(蓋然性)はないと判断された。
【裁判官への影響・圧力評価】:
項目名
【%】
一言解説
公正な判断が歪められていないか
20%
確定判決維持への意識はあった可能性。
政治家・メディアの圧力
15%
事件の政治的背景から、間接的な影響は皆無とは言えないが、判決文からは不明。
世論の圧力および世間との乖離
10%
当時の世論は不明だが、再審請求への注目はあった可能性。
特定の利益団体からの圧力
5%
具体的な圧力は考えにくい。
裁判所内の組織的圧力
15%
最高裁として判例の維持や判断の統一性を図る意識は働いた可能性。
個人的偏見や先入観
10%
裁判官個人の思想信条の影響は不明。
【総合影響力】
25%
判決の安定性や判例維持といった司法内部の要因や、事件の性質に由来する影響はあった可能性があるが、外部からの直接的な強い圧力を示す証拠はない。裁判官は、主に法の論理と既存の判例に基づいて判断したと見られる。
【評価の考察】:
  • 人間裁判官の強み: 判例の整合性を重視し、法の安定性を維持しようとする点。複雑な証拠関係の中から、総合的な判断を下す能力。長年の経験に基づく訴訟運営。
  • AI司法の強み: 感情やバイアスに左右されず、客観的な証拠(特に科学的証拠)を重視できる点。膨大な判例や法令情報を瞬時に参照し、論理的な矛盾を指摘する能力。
  • 総括: 本件を担当した最高裁裁判官は、確立された法解釈と判例に基づき、論理的整合性を保ちながら困難な判断を下しました。その判断には、確定判決の重みと法の安定性への配慮が強く表れています。新証拠の意味を認めつつも、再審開始の厳格な要件を崩さなかった点に、司法としての自覚と責任感がうかがえます。一方で、その厳格さが、真実発見の機会を閉ざしたのではないかという批判も成り立ちうる、難しい判断であったと言えます。裁判官の良心は、法の枠組みの中で最善と信じる判断を下すことに向けられたと考えられます。
【評価のウィークポイント】:
  • 批判される点: 「明白性」の要件をあまりに厳格に解釈・適用しすぎているのではないか。「疑わしきは被告人の利益に」の原則が、再審段階では十分に機能していないのではないか。新証拠によって確定判決の根幹証拠に重大な疑義が生じた以上、事実関係を再検証するために再審を開始すべきだったのではないか。
  • 理由と解説: 再審は有罪が確定した判断を覆すための手続きであり、その開始要件が厳格なのは一定の合理性があります。しかし、新証拠が科学的鑑定など客観性の高いものであり、それが確定判決の核心部分(本件では証拠弾丸の由来と同一性)に直接的な疑いを投げかける場合、より柔軟に「明白性」を判断し、真実発見の機会を与えるべきだという批判があります。本決定は、結果として真実究明の道を閉ざしたと受け取られる可能性があります。
【証拠の採用基準】:
  • 提出された新証拠(鑑定書等)及び確定判決で採用された旧証拠(証言、物証、調書等)の両方を検討の対象としています。
  • 事実認定は、これらの証拠全体を総合的に評価して行われています。
  • 不法行為の認定(ここでは有罪認定)は、直接証拠が乏しい中で、状況証拠や関係者の証言といった間接証拠を積み重ね、それらが新証拠によっても覆らないと判断された結果です。
  • 裁判官は、新証拠の証明力を認めつつも、それが他の証拠によって補強された確定判決の事実認定全体を覆すほどの「明白性」を持つか、という観点から証拠を採用・評価しています。
【弁論の評価基準】:
  • 判決文からは弁論の詳細までは不明ですが、抗告趣意に対する判断を見ると、主張の論理的整合性、法的根拠の有無、判例との整合性などが評価基準になっていると考えられます。特に、抗告理由が刑訴法433条に適合するかどうかが厳しく審査されています。
【裁判官の心証】:
  • この裁判官は【自由心証主義】のもと、【証拠】(特に確定判決を支えた旧証拠、特に人的証拠)をより重視したと考えられます。新証拠の価値は認めつつも、それによって旧証拠全体の信用性が覆されるまでには至らない、という心証を形成したと推察されます。
【心証の比率】:
  • 証拠主義 65% vs 弁論主義 35%
  • 理由: 新証拠という物証の内容検討(証拠主義的側面)も行っていますが、最終的な結論は、確定判決を支えた多数の証拠(特に証言など)との総合評価であり、それらの証拠構造が新証拠によっても「覆すに足りる蓋然性」まではない、という判断(旧証拠の証明力維持を重視)に基づいています。また、抗告理由が法廷の形式的要件を満たすかの判断(弁論主義的側面)も重視されています。
  • 影響と懸念点: 弁論主義の比率が30%を超え35%となっている点は、形式的な抗告理由の適格性や、確定判決の維持という結論に向けた論理構成(弁論)が、新証拠(物証)の持つ実質的な意味合いの評価に影響を与えた可能性を示唆します。懸念点としては、物証が示す客観的な疑念よりも、過去の人的証拠や判決の安定性が優先され、真実発見の機会が失われるリスクが高まることが挙げられます。
【世間の反応と乖離】:
  • 白鳥事件は戦後の政治的状況を色濃く反映した公安事件であり、その裁判と再審請求は長期にわたり社会的な注目を集めました。
  • 賛成意見: 司法判断の安定性を重視する立場からは、再審要件を厳格に解釈し、安易に確定判決を覆すべきではないとして、最高裁決定を支持する意見がありました。
  • 反対意見: 新たな科学的証拠によって重大な疑いが生じた以上、再審を開いて真実を究明すべきであり、最高裁決定は「開かずの扉」を象徴する不当なものであるとする批判が強くありました。特に支援者や人権団体からは、冤罪の可能性を指摘し、決定を厳しく批判する声が上がりました。
  • 世論との乖離: 当時、事件の真相究明や再審開始を求める世論も一定程度存在したと考えられ、最高裁決定は、そうした声に応えるものではありませんでした。乖離の理由は、司法が法の安定性や確定判決の既判力を重んじる傾向にあること、再審における「明白性」の要件のハードルが非常に高いことなどが挙げられます。
【司法ドラマの完結】
見出し: 『沈黙する弾丸、開かぬ扉 ― 最高裁、白鳥事件の再審認めず』
最高裁判所第一小法廷。裁判長が読み上げる主文は、申立人Cとその弁護団、そして長年支援を続けてきた人々の僅かな希望を打ち砕くものだった。「本件抗告を棄却する」。法廷は重い沈黙に包まれた。新たに提出された弾丸鑑定は、確かに過去の判決に影を落とした。腐食の浅さ、線条痕の不一致…それは、証拠が偽造されたのではないかという、抗告人側の主張を裏付けるかに見えた。しかし、最高裁の判断は揺るがなかった。「証拠価値の減退は認める。だが、無罪を言い渡すべき『明白な証拠』とまでは言えない」。裁判官たちの視線は、積み上げられた過去の証言記録、複雑に絡み合った状況証拠へと向けられていた。確定判決という巨大な壁は、新証拠の風穴によっても崩れなかったのだ。敗れた申立人は、法廷を後にする。その背中には、数十年の時を経ても晴れない疑念と、司法への深い絶望が刻まれているようだった。果たして、弾丸が本当に囁いていた真実は何だったのか? 再審の扉は固く閉ざされ、真相は再び厚いベールに覆われたまま、歴史の闇へと沈んでいくのかもしれない…。
【創作物と著作権】
  • 本回答の総文字数: 約7100文字
  • 400文字原稿用紙換算: 約17.8枚
  • 本回答はAIの創作物で、著作権は両者に帰属します


この最高裁判所の決定について、一般の方にもわかりやすく、より丁寧に解説しますね。
1. まず、どんな事件だったの?
  • ずっと昔、昭和27年(1952年)に札幌で警察官(A課長)がピストルで撃たれて亡くなるという大変な事件がありました。これが「白鳥事件」と呼ばれています。
  • この事件で、共産党のメンバーだったCさん(判決文に出てくる申立人)たちが犯人として捕まり、長い裁判の末に「有罪」の判決が確定しました。つまり、「Cさんたちがやった」と国が最終的に認めたわけです。
2. 何を争っていたの?
  • それから何十年も経って、Cさん側は「私たちはやっていない、あれは冤罪(無実なのに罪を着せられること)だ!」と主張して、「裁判をもう一度やり直してほしい(これを再審といいます)」と裁判所に頼みました。
  • その時に、「これが無実の証拠だ!」として新しい証拠をいくつか提出したんです。
  • 今回の最高裁判所の決定は、この「新しい証拠は、裁判をやり直すのに十分なものか?」という点について判断したものです。
3. 新しい証拠って何?
  • 一番大きかったのは、事件の証拠とされた「弾丸」に関する専門家の鑑定結果でした。
    • 一つは、「現場近くで見つかった弾丸(証拠弾丸)は、土の中に何年も埋まっていたにしてはサビ方が少ない。もしかしたら事件の後で作られた偽物(偽造)かもしれない」という内容。
    • もう一つは、「証拠弾丸と、被害者の体から見つかった弾丸(摘出弾丸)を比べると、同じピストルから発射されたとは断言できない、むしろ違うピストルかもしれない」という内容。
  • もしこれが本当なら、元の裁判の有罪判決の大きな根拠が揺らぐことになります。
4. 最高裁判所はどう判断したの?
  • 最高裁判所は、まず「確かに、新しい弾丸の鑑定結果を見ると、元の裁判で証拠とされた弾丸には大きな疑問が出てきたね。証拠としての価値はかなり下がったと言える」と認めました。ここまではCさん側の主張を一部受け入れた形です。
  • しかし、ここからが重要です。最高裁は、「でも、元の有罪判決は、この弾丸だけを根拠にしたわけじゃないんだ。他にも、たくさんの関係者の証言や、事件前後の状況証拠(例えば、Cさんたちがピストルを持っていたとか、事件について話していたとか)がたくさんあって、それらを全部合わせて有罪だと判断したんだ」と言いました。
  • そして、「新しい弾丸の証拠に疑問が出てきたとしても、それだけでは、他のたくさんの証拠まで全部ひっくり返して、『絶対に無罪だ!』と断言できるほど明白な証拠(これを法律用語で『無罪を言い渡すべき明らかな証拠』と言います)とまでは言えないね」と判断しました。
  • つまり、「疑わしくはなったけど、『無罪確定!』とまでは言えない」ということです。
5. 結論はどうなったの?
  • その結果、最高裁判所は「裁判をやり直す必要はない」という前の裁判所の決定を支持し、Cさん側の訴えを退けました。
  • 残念ながら、Cさん側が求めていた再審(裁判のやり直し)は認められませんでした。
6. ポイントは?
  • 一度確定した有罪判決を覆して再審を始めるには、「よっぽど強力で明白な無罪の証拠」が必要だ、というのが日本の法律の考え方です。これを「明白性の要件」と言ったりします。
  • 今回の決定は、新しい科学的な証拠が出てきても、この「明白性」のハードルが非常に高いことを改めて示した例と言えます。
  • 「疑わしきは被告人の利益に」という原則がありますが、再審の段階では、この原則が適用されにくい(ハードルが高い)という現実も示しています。
このように、新しい証拠で疑問は生じたものの、元の判決全体を覆すほどの「明白さ」が足りないと判断された、というのがこの決定の骨子になります。

 
 
 

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