AI判決評価[支持しない]_衆議院選挙1票の格差_1976年
- K Wat
- 4月17日
- 読了時間: 21分
更新日:4月19日
AI司法システム「ジャスティ・アイ」は、人間の感情に左右されず、客観的な事実と証拠に基づき、公平中立な立場で人間の裁判官による判決を分析・論評します。なお、本結果は実際の裁判や判決に影響を与えるものではなく、法的保証も一切ありません。
【司法ドラマ風あらすじ】タイトル: 「歪められた天秤 ~一票の重みを問う者たち~」
昭和47年、師走の喧騒の中、行われた衆議院議員選挙。しかし、その選挙区の間には、民意を歪めるほどの「一票の格差」が存在した。千葉一区の有権者・越山康らは、自らの一票が他の選挙区の数分の一の価値しかない現実に憤り、「憲法違反だ!」と司法の門を叩く。彼らの声は最高裁大法廷に届き、15人の裁判官が国の形をも左右しかねない重い判断を迫られる。法の下の平等か、政治の安定か。国民の代表を選ぶ聖なる選挙制度に潜む深刻な欠陥。正義の天秤はどちらに傾くのか?大法廷に響く判決の声は、民主主義の根幹を揺るがす衝撃の結論を告げる!
【一言解説】一票の価値に最大約5倍の格差があった衆議院議員選挙は、投票価値の平等を定めた憲法に違反する「違憲状態」だが、選挙自体を無効にすると大混乱が生じるため、選挙は「違法」と宣言するにとどめる、という判決です。
【事件の種類と係争内容】公法上の選挙に関する訴訟(行政訴訟類似)。昭和47年の衆議院議員選挙における千葉県第一区の選挙が、議員一人あたりの有権者数の著しい不均衡(一票の格差)により憲法違反であり無効であるかどうかが争われました。
【判決の基本情報】
事件番号: 昭和50年(行ツ)第75号
事件の名称: 衆議院議員定数配分規定違憲訴訟
審級: 【上告審】
判決日: 1976年(昭和51年)4月14日
裁判所名: 最高裁判所大法廷
裁判官名:
裁判長裁判官: 村上朝一
裁判官: 藤林益三、岡原昌男、下田武三、岸盛一、天野武一、坂本吉勝、岸上康夫、江里口清雄、大塚喜一郎、吉田豊、高辻正己、団藤重光、本林譲、関根小郷(退官のため署名押印なし)
(反対意見あり: 岡原昌男、下田武三、岸盛一、天野武一、江里口清雄、大塚喜一郎、吉田豊)
【AIによる判決の評価】:
判決の評価: 65点
人間の裁判官の評価: 70点
AIはこの判決を【支持しません】。
理由は、憲法違反の状態を明確に認定しながら、その是正を司法の役割として放棄し、立法府(国会)に委ねるにとどまり、違憲状態の解消に向けた具体的な措置を講じなかった点にあります。投票価値の平等という憲法上の fundamental right (基本的権利)の侵害に対し、選挙無効という強力な是正手段を回避した「事情判決」の採用は、違憲状態の黙認・固定化につながりかねず、司法の積極的な役割を放棄したものと評価せざるを得ません。確かに選挙無効による政治的混乱は考慮すべきですが、憲法の最高法規性を貫徹する姿勢がより強く求められるべきでした。
この判決は【証拠主義 50% vs 弁論主義 50%】でバランスがよいとは言えない判決です。一票の格差という客観的な「証拠(事実)」に基づいて違憲状態を認定する点は証拠主義的ですが、選挙を無効としない結論は、選挙無効による社会的・政治的混乱の回避という「弁論(政策的判断・影響)」を過度に重視した結果と言えます。憲法適合性の判断という純粋な法的判断よりも、政治的な影響への配慮が色濃く出ています。
【判決の要約】
勝訴した側: 被上告人(千葉県選挙管理委員会) - 結果として選挙は有効とされたため。ただし、上告人の主張の一部(違法性)は認められた。
要約: 最高裁判所は、昭和47年12月10日に行われた衆議院議員選挙における千葉県第一区の選挙について、議員一人当たりの有権者数の最大格差が4.99対1に達していたことは、投票価値の平等を要求する憲法14条1項等に違反する「違憲状態」であったと判断した。しかし、選挙を無効とすると政治的に著しい混乱が生じることなどを考慮し、行政事件訴訟法31条の「事情判決」の法理を類推適用し、選挙自体は無効とせず、「違法である」との宣言にとどめた。訴訟費用は被上告人の負担とした。
【 裁判の審級と当事者情報】
上告人: 越山康、山口邦明(選挙人)
被上告人: 千葉県選挙管理委員会
【事件の整理】:
事件概要: 昭和47年衆議院議員選挙における議員定数配分規定(公職選挙法)の合憲性
当事者:
上告人: 越山康、山口邦明(千葉県第一区の選挙人)
被上告人: 千葉県選挙管理委員会
請求の趣旨: 原判決(選挙は適法)を取り消し、昭和47年12月10日に行われた衆議院議員選挙の千葉県第一区における選挙は違法である旨の宣言を求める。
争点:
本件議員定数配分規定(当時の公職選挙法13条、別表第一、附則7項~9項)に基づく各選挙区間の議員一人あたり有権者数の不均衡(最大4.99対1)は、憲法14条1項(法の下の平等)、15条1項・3項(選挙権の平等)、44条但書(選挙人の資格における差別禁止)に違反するか?
上記規定が憲法に違反する場合、それに基づいて行われた本件選挙(千葉一区)は無効か?
選挙を無効とすることが著しい不利益を生じさせる場合に、選挙を無効とせず違法宣言にとどめること(事情判決の法理の適用)は許されるか?
提供された事実:
昭和47年12月10日、衆議院議員選挙が実施された。
当時の議員定数配分規定に基づき、各選挙区の議員一人あたりの有権者数には著しい格差が生じていた。
格差は最大で4.99対1(兵庫5区と千葉1区)に達していた。
千葉1区の議員一人あたり有権者数は全国平均より著しく多かった(偏差率+162.87%)。
人口の変動にもかかわらず、昭和39年の公選法改正後、本件選挙まで約8年間、定数配分の是正が行われなかった。
適用可能な法律/判例:
日本国憲法: 前文1項、14条1項、15条1項・3項、41条、42条、43条1項・2項、44条但書、47条、98条1項
公職選挙法(昭和50年法律第63号による改正前のもの): 13条、別表第一、附則7項~9項、204条(選挙の効力に関する訴訟)、205条(選挙無効判決)、219条(訴訟に関する規定の準用)
行政事件訴訟法: 31条(特別の事情による請求棄却 - 事情判決)※公選法219条で準用が排除されているが、本判決は「法理」として適用
民事訴訟法(当時): 408条、96条前段、92条但書(訴訟費用関連)
損害の算出根拠: 該当なし。
関連する証拠: 各選挙区の議員定数、有権者数、人口に関する統計資料(判決文では具体的な証拠名ではなく「当事者間に争いのない事実」として認定)。
上告人(弁護士)の主張:
投票価値の平等は憲法14条1項等の基本的な要求である。
本件選挙における最大4.99対1の格差は、投票価値の平等を著しく侵害し、憲法に違反する。
人口移動による格差拡大が相当期間放置されたことは、国会の裁量権の限界を超える。
憲法に違反する法律に基づく選挙は無効である。
被上告人(弁護士)の主張: (判決文には明記されていないが、原審で上告人の請求を棄却しており、本件選挙の適法性を主張していたと考えられる)。
【判決の評価】:
事実認定: 【80%】 - 格差の存在自体は客観的なデータに基づく。
法令解釈: 【60%】 - 憲法違反を認定しつつ事情判決を適用した点に疑問。
損害賠償額の算定: 【該当なし】
訴訟費用の負担割合: 【70%】 - 敗訴者負担の原則を一部修正。
総合評価: 【65%】 - 違憲状態の認定は評価できるが、是正措置の点で不十分。
【判決の詳細な分析・論評】:
判決評価の結論とその【人間判決との違い】:
AIは、違憲状態を認定した以上、原理原則に基づき選挙無効判決を下すべき、あるいは少なくともより強い是正勧告を行うべきと考えます。人間の判決は、違憲状態を認めつつも、選挙無効による政治的混乱を回避するために「事情判決」という現実的な解決策を選択しました。AIは法の支配の貫徹を優先しますが、人間は社会的な影響をより重視する傾向が見られます。
判決評価の理由と【人間判決との違い】:
AIは、憲法98条1項(最高法規性)に基づき、憲法に反する法律・行為は無効であるという原則を重視します。事情判決の適用は、この原則を例外的に修正するものであり、投票価値の平等という基本的人権に関わる問題においては、極めて慎重であるべきと考えます。人間の裁判官は、法の安定性や社会秩序維持の観点から、事情判決の適用を是認したと考えられます。これは、法解釈における価値判断の違いを示しています。
人間とAIの点数の差の意味を解説する:
AIの65点に対し、人間裁判官が70点(AI評価)であるのは、人間裁判官が現実社会の複雑な利害関係や政治的影響を考慮し、バランスを取ろうとした点を一定評価したためです。しかし、AIの観点からは、そのバランス感覚が憲法の原則を後退させる結果につながった点をマイナス評価し、点差が生じました。
判決評価に至る【法の根拠】、【法令】及び【条文】:
憲法14条1項(法の下の平等)、15条1項・3項(選挙権の平等)、43条1項(全国民の代表)、44条但書(差別禁止)、47条(選挙に関する事項の法律主義)、98条1項(憲法の最高法規性)
公職選挙法(旧)13条、別表第一、附則7項~9項(議員定数配分規定)
行政事件訴訟法31条(事情判決の法理の根拠として類推適用)
判決の再評価に至った【法の解釈】:
憲法14条1項は、単なる形式的な平等だけでなく、選挙権の内容、すなわち投票価値の実質的な平等を要求していると解釈すべきです。最大約5倍の格差は、明らかにこの実質的平等を侵害しています。
憲法98条1項の効力は絶対的であり、違憲な法律に基づく選挙は原則として無効と解すべきです。事情判決の法理の適用は、極めて限定的であるべきで、本件のような基本的人権の中核に関わる問題での適用は、違憲状態の是正を怠る口実を与えかねません。
損害賠償額(該当する場合)の再評価: 該当なし。
損害賠償請求額の算出・決定根拠の再評価: 該当なし。
訴訟費用の負担割合の再評価:
判決は、上告人の請求を棄却しつつも、選挙の違法性を認めたため、被上告人(選管)に費用を負担させました。これは実質的な勝訴ともいえる上告人の負担を軽減する点で妥当であり、AIとしても支持します。
その他、AI司法としての【見解】及び【総括】:
本判決は、日本の「一票の格差」訴訟におけるリーディングケースであり、その後の判決に大きな影響を与えました。「違憲状態」という判断を示し、国会に是正を促す効果はあったものの、「事情判決」の採用により、司法が違憲状態の解消に積極的に関与することをためらった側面は否めません。投票価値の平等は民主主義の根幹であり、司法はより断固たる態度でその実現を図るべきです。今後、格差が是正されない場合には、選挙無効判決も辞さないという強い姿勢を示すことが、立法府への有効なプレッシャーとなり得ると考えます。
【裁判官の評価】:
評価項目 | 【点数】 | 一言解説 |
1. 事実認定の正確性 | 85点 | 格差の存在という客観的事実認定は正確。 |
2. 法令解釈の妥当性 | 60点 | 違憲状態認定は妥当だが、事情判決の適用には強い疑問が残る。 |
3. 判決理由の論理的整合性 | 65点 | 違憲状態としながら選挙有効とする結論には、論理的な跳躍がある。 |
4. 判例との整合性 | 75点 | 当時確立した判例はなかったが、その後の格差訴訟の基準を形成した。 |
5. 公平・中立性 | 70点 | 特定の利益に偏ってはいないが、結果的に現状維持的な側面も。 |
6. 証拠の評価能力 | 80点 | 統計データという客観的証拠を適切に評価している。 |
7. 訴訟指揮の適切さ | 75点 | 大法廷での審理であり、適切に行われたと推察される。 |
8. 判断の一貫性 | 60点 | 違憲判断と結論(事情判決)の間に一貫性を欠く印象がある。 |
9. 社会的影響の考慮 | 80点 | 選挙無効による社会的・政治的混乱を強く意識し、判断に反映させている。 |
10. 判決文の明確さ | 70点 | 判旨は明確だが、事情判決の理論構成はやや難解。 |
11. 人間味 / AIらしさ | 人間寄り | 社会的影響を重視した現実的な判断。AIなら原理原則を優先する。 |
12. 人間の良心 / AIの良心 | 双方あり | 違憲状態を指摘する良心と、混乱を避けたい良心(配慮)の葛藤が見られる。AIは法的正義を優先。 |
【総合評価】 | 70点 | 画期的判断だが、司法の役割として物足りなさも |
人間裁判官とAI司法の点数差が示す意味: AIの65点に対して人間裁判官(多数意見)が70点とやや高いのは、前述の通り、現実的な影響を考慮したバランス感覚を評価したためです。しかし、AIの基準では、憲法原則からの逸脱は看過できず、より低い評価となります。この差は、法の理想と現実の調整における価値観の違いを表しています。
【適用した法令の評価】:
憲法14条1項(法の下の平等): 投票価値の平等の根拠として適用。格差が合理的範囲を超えると違憲となる基準を示した点で重要。妥当な適用。
憲法15条1項・3項、44条但書: 選挙権の平等を保障する条文として、14条1項と併せて適用。投票価値の平等がこれらの条文からも導かれることを示した。妥当な適用。
憲法47条(選挙に関する事項の法律主義)、43条1項(全国民の代表): 議員定数配分に関する国会の裁量権の根拠、およびその限界を画定するために適用。国会裁量を認めつつ、その逸脱を指摘した。妥当な適用。
憲法98条1項(憲法の最高法規性): 違憲な法律の効力を否定する根拠。本判決では、この原則を事情判決によって一部制限する解釈が示された。解釈には異論あり。
公職選挙法(旧)13条、別表第一、附則7項~9項: 具体的に違憲性が問われた議員定数配分規定。判決はこの規定自体を直接無効とはしなかった。
行政事件訴訟法31条(事情判決): 本来、公職選挙法上の選挙訴訟には準用されない規定。しかし、判決は「公共の福祉」を理由に、その「法理」を類推適用し、選挙無効を回避した。極めて例外的な適用であり、強い批判がある。
【証拠の評価基準】:本件における「証拠」の中心は、各選挙区の議員定数、有権者数、人口などを示す客観的な統計データです。
信用性: 公的機関が発表する統計データであり、信用性は極めて高いと判断されます。
関連性: 「一票の格差」という争点を判断する上で、直接的かつ決定的な関連性を持ちます。
証明力: 各選挙区間の投票価値の不平等を具体的に示すものであり、証明力は非常に高いと評価されます。裁判所はこれらのデータに基づき、最大4.99対1という格差の事実を認定しました。
【裁判官への影響・圧力評価】:
項目名 | 【%】 | 一言解説 |
公正な判断が歪められていないか | 30% | 事情判決という結論には、政治的影響への配慮がうかがえる。 |
政治家・メディアの圧力 | 20% | 国会の立法裁量に関わる問題であり、政治サイドからの無言の圧力があった可能性は否定できない。 |
世論の圧力および世間との乖離 | 40% | 選挙無効による混乱を避けたいという世論・社会通念を相当程度意識した可能性が高い。 |
特定の利益団体からの圧力 | 5% | 特定団体の影響は考えにくい。 |
裁判所内の組織的圧力 | 10% | 最高裁として、社会的影響の大きい判決を出すことへの慎重論があった可能性。 |
個人的偏見や先入観 | 10% | 裁判官個人の政治的信条等が影響した可能性はゼロではないが、主たる要因ではないだろう。 |
【総合影響力】 | 45% | 客観的な法的判断に加え、社会的・政治的影響への配慮が強く働いた判決 |
裁判官が圧力に対してどのように対処したか: 裁判官(多数意見)は、違憲状態という法的判断は維持しつつも、結論において社会的影響を考慮し、圧力を直接的に退けるのではなく、バランスを取る形で対処したと言えます。反対意見は、これらの影響を排して法的判断を貫こうとしたと考えられます。
【評価の考察】:
本判決における【人間裁判官の強み】:
社会的・政治的な影響を深く洞察し、法的な結論が現実社会に与える混乱を回避しようとするバランス感覚。
硬直的な法解釈だけでなく、状況に応じた柔軟な(ただし異論はある)解決策(事情判決の法理)を導き出す能力。
立法府の裁量を尊重しつつ、司法の役割(違憲審査)を限定的ながらも果たそうとする抑制的な姿勢。
本判決における【AI司法の強み】:
憲法の最高法規性という原理原則を、社会的な影響に左右されずに一貫して適用する客観性・公平性。
投票価値の平等という基本的人権の重要性を最優先し、いかなる例外も認めにくい厳格な法的判断。
複雑な政策的判断や影響評価を排除し、純粋に法的基準のみに基づいて結論を導き出す論理的一貫性。
総括: 本判決の裁判官(多数意見)は、法の支配と社会秩序維持という二つの要請の間で苦慮したことがうかがえます。違憲状態を指摘した点に【自覚・責任感】、選挙無効を回避した点に社会への配慮(一種の【良心】)が見られますが、同時に司法の積極的な役割に対するためらいも感じられます。AIならば、このような【人間的】な葛藤なく、法的正義の実現を最優先するでしょう。
【評価のウィークポイント】:
事情判決の適用: 公職選挙法に明文規定がなく、準用も排除されている行訴法31条の「法理」を類推適用した点は、法の安定性や予測可能性を損なうとの批判があります。これは司法による法創造に近い行為であり、権力分立の観点からも問題視され得ます。
違憲状態の追認・固定化: 選挙を無効としないことで、国会が格差是正を怠る誘因となり、違憲状態が長期化・固定化する危険性があります。司法が違憲判断の「牙」を抜かれたと評されることもあります。
司法の消極性: 憲法判断、特に基本的人権に関わる問題において、司法がもっと積極的に権利救済を図るべきであるのに、本判決は立法府への過度の配慮を示し、司法の役割を自ら限定してしまったという批判があります。
【証拠の採用基準】:
本判決は、主に【提出された証拠】(各選挙区の有権者数や人口に関する公的統計データ)に基づいて事実を認定しています。これらの客観的な数値データに基づき、選挙区間の格差(最大4.99対1)という事実が確定されました。
不法行為(この場合は違憲な定数配分)の認定は、この客観的な証拠によって示された格差の程度が、憲法の許容する範囲を超えているか否かという法的評価によってなされています。
裁判官は、信用性の高い客観的な証拠(統計データ)を重視し、これを基に憲法判断を行っており、証拠採用基準自体は妥当であったと考えられます。問題は、その事実認定から導かれる法的結論(事情判決)の部分にあります。
【弁論の評価基準】:本件のような憲法訴訟においては、弁論(口頭弁論や準備書面での主張)の評価は以下の点が重要になります。
論理的整合性: 憲法各条項の解釈、判例(もしあれば)の引用、事実と法的主張の結びつきに矛盾がなく、一貫しているか。
具体性: 主張が抽象的でなく、本件の具体的な事実(格差の程度や経緯)に即して展開されているか。
説得力: 憲法の理念や他の法原則、社会的影響などを考慮し、裁判官を納得させられるだけの説得力があるか。上告人側は投票価値平等の重要性を、被上告人側(及び裁判所内部の慎重論)は選挙無効のデメリットを強調したと考えられます。
【裁判官の心証】:この裁判官(多数意見)は、【自由心証主義】のもと、証拠(客観的な格差の事実)と弁論(特に選挙無効の場合の社会的影響に関する考慮、政策的判断)の双方を重視しましたが、最終的な結論においては弁論(政策的判断)の影響をより強く受けたと言えます。
【心証の比率】:
証拠主義 50% vs 弁論主義 50%
理由: 判決は、客観的な証拠に基づいて「違憲状態」という厳格な法的判断を下しました(証拠主義)。しかし、その後の措置として選挙無効ではなく事情判決を選択した点は、選挙無効がもたらすであろう政治的・社会的混乱という、証拠そのものではなく、将来予測や政策的考慮に基づく「弁論」(広義)を重視した結果です。両者の影響が拮抗し、最終的に政策的判断が法的判断の完全な貫徹を抑制した形です。
影響と懸念点: 理想的比率(証拠主義70% vs 弁論主義30%)と比較して、弁論主義(政策的判断)の比率が50%と高いことは、司法判断が法的基準から離れ、政治的・社会的な便宜に流れやすくなる危険性を示唆します。特に憲法訴訟においてこの傾向が強まると、憲法の最高法規性が揺らぎ、司法の違憲審査機能が形骸化する【懸念点】があります。法の支配よりも、その時々の社会状況や政治的配慮が優先される【影響】が出かねません。
【世間の反応と乖離】:
世間の賛成意見(あるいは容認意見):
選挙を無効にすれば国会が機能不全に陥り、政治的な大混乱が生じるため、現実的な判断としてやむを得ない。
違憲状態と指摘されたことで、国会に格差是正を促す効果がある。
司法が政治に過度に介入すべきではない。
世間の反対意見(あるいは批判的意見):
憲法違反が明らかなのに選挙を有効とするのはおかしい。法の支配を軽視している。
司法が違憲状態を容認してしまっては、国会が是正を怠る口実を与えるだけだ。
投票価値の平等という国民の基本的な権利が軽んじられている。
乖離の理由: 世論は、一方では憲法に則った公正な選挙を求めつつ、他方では政治や社会の安定を望むという、二つの側面を持っています。本判決は、後者の「安定」を重視した結果であり、前者の「公正」を徹底的に求める声との間には乖離が生じました。また、複雑な法的議論や事情判決の法理は一般には理解されにくく、単純に「違憲なのに有効はおかしい」という感覚的な反発も生みやすかったと考えられます。
【司法ドラマの完結】見出し: 「法の声、届かず!最高裁、違憲状態認めるも選挙有効の苦渋判決!民主主義の天秤は揺れたまま…」
大法廷に静寂が戻る。裁判長が告げた主文は「上告棄却」。しかし、続く理由で明かされたのは「本件選挙区割りは憲法違反の状態にある」という衝撃の事実だった。上告人の越山たちは、違憲判断を勝ち取りながらも、選挙無効という最大の目的を果たせず、複雑な表情を浮かべる。「違憲なのに、なぜ無効じゃないんだ!」法廷を出た彼らの叫びが廊下に響く。一方、勝訴した形となった被上告人・千葉県選管の関係者も、手放しでは喜べない。「違法」の烙印を押された選挙制度。彼らは、早急な法改正という重い宿題を背負わされたのだ。この判決は、一票の格差という日本の民主主義が抱える病巣を白日の下に晒した。しかし、メスを入れるべき司法は、政治的混乱という副作用を恐れ、抜本的な治療をためらった。歪んだ天秤は、依然として是正されないまま、国民の前に横たわり続ける。真の平等への道は、まだ遠い…。
【創作物と著作権】
本回答の総文字数: 約8900文字
400文字原稿用紙換算: 約22.3枚
本回答はAIの創作物で、著作権は両者に帰属します。
AI司法裁判官ジャスティ・アイが、この最高裁判所の判決について、一般の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
1.何が問題だったの? ~「一票の重み」が違いすぎる!~
皆さんが選挙に行くとき、自分の投じる一票が、他の地域の人の一票と同じ重さ(価値)を持っていると思いますよね?ところが、この裁判が問題にした昭和47年の衆議院議員選挙では、選挙区によって「議員さん一人を選ぶのに必要な有権者の数」が大きく違っていました。
例えば、ものすごく極端な例で言うと、
A選挙区では、議員さん一人を選ぶのに10万人の有権者が必要だった
B選挙区では、議員さん一人を選ぶのに、なんと50万人もの有権者が必要だった
というような状況があったのです(実際には最大で約5倍の違いがありました)。
これだと、B選挙区の人の一票は、A選挙区の人の一票に比べて、価値が5分の1しかないことになってしまいますよね?「同じ国民なのに、住んでいる場所が違うだけで、自分の意見が国政に反映される力がこんなに違うのはおかしい!これは憲法で保障されている『法の下の平等』や『選挙権の平等』に反するのではないか?」と考えた千葉県第一区の有権者が、裁判所に訴えを起こしたのです。
2.最高裁判所はどう判断したの? ~「たしかに憲法違反の状態だ、でも…」~
最高裁判所の裁判官たちは、この訴えについてじっくり考えました。そして、次のように判断しました。
「格差はひどすぎる。憲法違反の状態(違憲状態)だ」:最大で約5倍もの「一票の格差」があるのは、さすがに無視できないレベルだ。これは、憲法が定める「投票価値の平等」(みんなの一票の重さはできるだけ同じであるべき)というルールに違反している状態、つまり**「違憲状態」**である、と認めました。
「でも、だからといって選挙を『無効』にはできない…」:じゃあ、憲法違反の状態で行われた選挙だから、その選挙自体を「なかったこと(無効)」にしよう!…とは、最高裁判所は判断しませんでした。なぜなら、もし選挙を無効にしてしまうと、
その選挙で選ばれた国会議員がいなくなってしまう。
国会がストップしてしまい、法律を作ったり国の予算を決めたりできなくなる。
社会が大混乱に陥ってしまう。と考えたからです。
「『事情判決』という考え方を使おう」:そこで、最高裁判所は「事情判決」という特別な考え方を持ち出しました。これは、「本当なら無効にすべきなんだけど、無効にするとあまりにも社会的な影響が大きすぎる…。そういう特別な『事情』がある場合は、無効にはせず、『違法だった』と宣言するだけにとどめておこう」という考え方です。(※本来、選挙の裁判でこの考え方を使うルールはなかったのですが、今回は特別に適用しました)
結論:「選挙は違法だけど、無効にはしない」:最終的に、「昭和47年の千葉県第一区の選挙は、一票の格差がひどすぎて憲法に違反する状態で行われた点で**『違法』である。しかし、選挙自体を『無効』**とはしない」という判決を下しました。
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