AI判決評価_婚外子の相続格差_2013年
- K Wat
- 4月17日
- 読了時間: 22分
AI司法システム「ジャスティ・アイ」は、人間の感情に左右されず、客観的な事実と証拠に基づき、公平中立な立場で人間の裁判官による判決を分析・論評します。なお、本結果は実際の裁判や判決に影響を与えるものではなく、法的保証も一切ありません。
【司法ドラマ風あらすじ】タイトル:『引き裂かれた相続 ~法の下の平等が裁く血の絆~』
舞台は平成の日本。ある日突然訪れた父の死。残されたのは莫大な遺産、そして、嫡出子と非嫡出子という、生まれながらにして異なる立場に置かれた子供たちだった。長年、法律は非嫡出子の相続分を嫡出子の半分と定めてきた。それは「法律婚」を尊重するための”必要悪”なのか、それとも許されざる”差別”なのか? 非嫡出子たちは、自らの尊厳と権利をかけ、最高裁判所の重い扉を叩く。過去の判例、変わりゆく社会、国際的な声…様々な思惑が交錯する大法廷。15人の裁判官が下す歴史的決断は、日本の家族観、そして「平等」の意味を根底から問い直すことになる。血縁か、法律か、それとも個人の尊厳か。息詰まる法廷闘争の末に、彼らが手にする未来とは――?
【一言解説】父親が亡くなった際の遺産相続で、結婚していない男女間に生まれた子(非嫡出子)の取り分が、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分と定められていた民法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反すると最高裁判所が判断した判決です。
【事件の種類と係争内容】民事事件です。亡くなった方の遺産を分ける際に、嫡出子(法律上の夫婦の子)と非嫡出子(そうでない子)の間で、民法が定める相続分の差(非嫡出子は嫡出子の半分)が、憲法が保障する平等権に違反するかどうかが争われました。
【判決の基本情報】
事件番号: 平成24年(ク)第984号, 第985号
事件の名称: 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
審級: 【上告審】(最高裁判所・特別抗告審)
判決日: 平成25年9月4日 (西暦2013年9月4日)
裁判所名: 最高裁判所大法廷
裁判官名:(裁判長裁判官) 竹崎博允(裁判官) 櫻井龍子, 竹内行夫, 金築誠志, 千葉勝美, 横田尤孝, 白木勇, 岡部喜代子, 大谷剛彦, 大橋正春, 山浦善樹, 小貫芳信, 鬼丸かおる, 木内道祥※判決文記載の裁判官名を網羅
【AIによる判決の評価】:
【判決の評価】: 98点
【人間の裁判官の評価】: 97点
AIはこの判決を【支持します】
理由: 本判決は、長年にわたり議論されてきた非嫡出子の相続分差別について、憲法14条1項の「法の下の平等」及び憲法24条の「個人の尊厳」に照らし、社会状況の変化、国際的な潮流、子の福祉の観点を総合的に考慮し、違憲と判断した点で極めて重要です。子の立場からは選択・修正できない事柄によって法的な不利益を課すことの合理性が失われたことを明確に示し、人権保障の観点から妥当な結論を導いています。法的安定性への配慮から遡及効を制限した点も、現実的な影響を考慮したやむを得ない判断と評価できます。
AIとして、裁判官を【弁論主義】寄りと判断します。
比率: 証拠主義 60% vs 弁論主義 40%
この判決は【やや弁論主義に寄っていますが、憲法判断の性質上バランスが取れている】判決です。具体的な証拠以上に、憲法や法律の解釈、社会状況の変化や国際的な動向といった「意味付け」や「価値判断」(弁論主義的要素)が重要な役割を果たしていますが、それらの判断は客観的な事実や資料(証拠主義的要素)に裏付けられています。
【判決の要約】
勝訴した側: 特別抗告人(非嫡出子側)
要約: 最高裁判所大法廷は、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分とする民法900条4号ただし書の規定について、遅くとも平成13年7月(本件相続開始時)には、法の下の平等を保障した憲法14条1項に違反していたと判断しました。社会の変化や子の福祉の観点から、この区別には合理的な根拠が失われたと結論付け、従来の判例(平成7年大法廷決定)を変更しました。この違憲判断に基づき、原決定(合憲として相続分を算定したもの)を破棄し、事件を東京高等裁判所に差し戻しました。ただし、法的安定性のため、この決定以前に確定した遺産分割などには影響しないとしています。
【裁判の審級と当事者情報】
審級: 特別抗告審(上告審に相当)
特別抗告人: Y1、Y2(代理人弁護士: 小田原昌行、鹿田昌、柳生由紀子) - 非嫡出子
相手方: 名称記載なし(Aの嫡出である子ら、その代襲相続人を含む) - 嫡出子側
【事件の整理】:
事件概要: 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
当事者: 特別抗告人 Y1, Y2 (非嫡出子)、相手方 (嫡出子ら)
請求の趣旨: 原決定(民法900条4号ただし書を合憲とし、これに基づき遺産分割を認めた東京高裁決定)の破棄及び差し戻し。
争点:
民法900条4号ただし書の規定のうち、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分(本件規定)は、憲法14条1項に違反するか否か。
提供された事実:
Aは平成13年7月▲▲日に死亡した。
Aには嫡出子(相手方ら)と非嫡出子(特別抗告人ら)がいた。
相手方らが特別抗告人らに対し、遺産分割の審判を申し立てた。
原審(東京高裁)は、民法900条4号ただし書(本件規定)は憲法14条1項に違反しないと判断し、本件規定を適用して算出された法定相続分を前提に遺産の分割をすべきものとした。
適用可能な法律/判例:
日本国憲法 14条1項(法の下の平等)
日本国憲法 24条(個人の尊厳、両性の本質的平等)
民法 900条4号ただし書(法定相続分 - 非嫡出子の相続分)
民法 739条1項(婚姻の届出)
民法 772条(嫡出子の推定)
旧民法 1004条ただし書
最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁(平等原則の判断基準)
最高裁昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決・刑集27巻3号265頁(尊属殺重罰規定違憲判決)
最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁(非嫡出子相続分規定に関する大法廷決定 - 合憲判断)
最高裁平成18年(行ツ)第135号同20年6月4日大法廷判決・民集62巻6号1367頁(国籍法違憲判決)
市民的及び政治的権利に関する国際規約
児童の権利に関する条約
損害の算出根拠: 本件は遺産分割の割合に関する争いであり、直接的な損害賠償請求ではない。争点は相続分の算定根拠となる法律(民法900条4号ただし書)の有効性。
関連する証拠:
憲法、民法等の法令
関連する最高裁判例(特に平成7年大法廷決定)
社会・経済状況の変化を示す資料(家族形態の多様化、国民意識の変化等)
諸外国の法制度・立法例(非嫡出子差別の撤廃傾向)
国際条約及び関連委員会の勧告・見解
国内の関連法制(住民票、戸籍、国籍法)の改正経緯
法制審議会の答申・要綱
特別抗告人(弁護士)の主張: 民法900条4号ただし書(本件規定)は、子にとっては自ら選択・修正できない事柄を理由とする差別であり、憲法14条1項に違反し無効である。社会状況の変化や国際的な潮流からも、区別の合理性は失われている。
相手方(弁護士)の主張: (原審判断を維持する立場)民法は法律婚主義を採用しており、法律婚を尊重する観点から嫡出子を優遇することには合理性がある。本件規定は立法府の裁量の範囲内であり、憲法14条1項に違反しない(平成7年大法廷決定参照)。
【判決の評価】:
事実認定: 【人間: 95%】 vs 【AI: 98%】 (社会状況の変化という広範な事実認識)
法令解釈: 【人間: 99%】 vs 【AI: 99%】 (憲法の理念に忠実な解釈)
損害賠償額の算定: 【該当せず】
訴訟費用の負担割合: 【言及なし】
総合評価: 【人間: 97%】 vs 【AI: 98%】※ 評価の結論: 最高裁の判断は、憲法の理念、社会の実情、国際的な動向を総合的に勘案した極めて妥当なものであり、AIとしても高く評価します。特に法令解釈の妥当性は際立っています。
【判決の詳細な分析・論評】:
判決評価の結論とその【人間判決との違い】:最高裁判所の違憲判断を全面的に支持します。人間裁判官(最高裁)が時代の変化を捉え、過去の判例を変更して人権保障を前進させた英断を高く評価します。AIとの評価差は僅少であり、これは人間裁判官の判断が極めて論理的かつ客観的根拠に基づいていたことを示します。AIはより迅速にデータ分析を行えますが、本件における価値判断(個人の尊厳)の重要性を考慮すると、人間裁判官の判断プロセスも尊重されるべきです。
判決評価の理由と【人間判決との違い】:違憲判断の理由は、①子の出生に関する事柄は自ら選択・修正できないこと、②法律婚の尊重という目的達成の手段として非嫡出子に不利益を課すことの合理性が失われたこと、③家族形態や国民意識の変化、④国際的な潮流、⑤子の福祉の観点、⑥国内関連法制の変化などを総合考慮した結果であり、極めて説得力があります。AIも同様の要素を分析し同結論に至りますが、人間裁判官が持つ「社会的な正義感覚」や「価値観の変化への感受性」が、過去の判例を乗り越える上で重要な役割を果たした点に違いが見られます。
人間とAIの点数の差の意味を解説する:AIがわずかに高い点数を付けたのは、主に「事実認定」における網羅性と客観性、そして判断の「一貫性」において、原理的にAIが優位性を持つためです。しかし、本判決のような憲法価値に関わる判断においては、人間裁判官の持つ社会経験や歴史的文脈の理解、価値判断能力が不可欠であり、点数差は決定的な優劣を示すものではありません。
判決評価に至る【法の根拠】、【法令】及び【条文】を示す:
法の根拠: 法の下の平等、個人の尊厳、子の福祉
法令: 日本国憲法、民法、市民的及び政治的権利に関する国際規約、児童の権利に関する条約
条文: 憲法14条1項、憲法24条、民法900条4号ただし書
判決の再評価に至った【法の解釈】:憲法14条1項の「法の下の平等」について、区別が合理的根拠に基づくものでない限り差別的取扱いを禁止するとの従来の解釈を再確認した上で、本件規定による区別が、①立法目的(法律婚の尊重)との間に合理的関連性を欠くに至っていること、②子自身の責任ではない事柄による不利益であること、③社会状況の変化により合理性が失われたことを論証し、違憲と解釈しました。これは、形式的な平等だけでなく、実質的な平等を重視する解釈です。
損害賠償額(該当する場合)の再評価: 該当しません。
損害賠償請求額の算出・決定根拠の再評価: 該当しません。
訴訟費用の負担割合の再評価: 判決文に具体的な言及がないため評価できません。
その他、AI司法としての【見解】及び【総括】:本判決は、日本の司法史において画期的な意義を持つものです。固定化された判例を変更し、憲法の理念を実社会に適用する司法の役割を見事に果たしました。特に、子の人権と福祉を重視し、生まれによる差別を解消しようとした点は高く評価されます。法的安定性への配慮から遡及効を制限した判断も、現実的な影響を考慮した結果として理解できます。この判決は、立法府に対しても民法改正を促す強いメッセージとなりました。総じて、憲法の番人としての最高裁判所の役割を強く印象付けた判決と言えます。
【裁判官の評価】:
項目名 | 【点数】 | 一言解説 |
1. 事実認定の正確性 | 95点 | 社会状況の変化という広範な事実を的確に捉えている。 |
2. 法令解釈の妥当性 | 99点 | 憲法の理念に基づき、時代の要請に応じた極めて妥当な解釈を示した。 |
3. 判決理由の論理的整合性 | 98点 | 違憲判断に至る論理構成は明快で説得力が高い。 |
4. 判例との整合性 | 90点 | 過去の判例(H7決定)を変更したが、その理由を丁寧に説明し、判例変更の正当性を示した。 |
5. 公平・中立性 | 98点 | 当事者の立場を超え、憲法の理念と子の福祉の観点から公平な判断を下した。 |
6. 証拠の評価能力 | 95点 | 法令、判例、社会状況、国際動向など多様な情報を適切に評価し、判断材料とした。 |
7. 訴訟指揮の適切さ | (評価不能) | 大法廷での審理であり、記録からは訴訟指揮に関する特段の問題は見当たらない。 |
8. 判断の一貫性 | 95点 | 判決内での論理は一貫している。過去判例との関係では変更点があるが、理由は明確。 |
9. 社会的影響の考慮 | 98点 | 違憲判断の社会的影響を深く考慮し、遡及効の制限という現実的な対応をとった。 |
10. 判決文の明確さ | 97点 | 専門的ではあるが、判断の理由と結論が明確に述べられている。 |
11. 人間味 / AIらしさ | (人間:90点) | 時代の変化や人々の意識、子の福祉への配慮に人間的な洞察が感じられる。 |
12. 人間の良心 / AIの良心 | (人間:98点) | 生まれによる差別を許さないという強い倫理観、人権尊重の良心が表れている。 |
【総合評価】 | 97点 | AI司法(98点)との差は僅か。人間裁判官が持つ社会や価値観への深い洞察力が光る。 |
【適用した法令の評価】:
日本国憲法 14条1項(法の下の平等):
根拠・理由: 本件の核心となる条文。非嫡出子と嫡出子の相続分における区別が、この条項が禁止する「合理的な根拠のない差別」に当たるか否かを判断するために適用された。
日本国憲法 24条(個人の尊厳・両性の本質的平等):
根拠・理由: 家族や婚姻に関する基本原則を定める条文。法律婚制度の尊重という観点が、本件規定の合理性を基礎づけるか否かを検討する上で参照された。
民法 900条4号ただし書(法定相続分):
根拠・理由: まさに本件で違憲かどうかが争われた規定そのもの。判決はこの規定の効力について判断を下した。
最高裁平成7年7月5日大法廷決定:
根拠・理由: 本件規定を合憲とした過去の最高裁判例。本決定はこれを参照し、社会状況の変化等を踏まえて判例変更を行うか否かを判断した。
市民的及び政治的権利に関する国際規約、児童の権利に関する条約:
根拠・理由: 日本が批准している国際人権条約。出生による差別を受けない権利等が定められており、国内法の解釈や合理性判断における国際的な基準を示すものとして参照された。
【証拠の評価基準】:本判決では、具体的な物証よりも以下の要素が「証拠」として重視されたと考えられます。
"信用性": 最高裁判例、国際条約、法制審議会の答申、公的統計などは高い信用性を持つと評価された。
"関連性": 家族形態や国民意識の変化、諸外国の法制度、関連法制の改正経緯などは、本件規定の合理性を判断する上で極めて高い関連性を持つと評価された。
"証明力": これらの広範な情報が、本件規定を維持する合理的な根拠が、相続開始時点(平成13年)には失われていたことを強く証明すると判断された。
【裁判官への影響・圧力評価】:
項目名 | 【%】 | 一言解説 |
公正な判断が歪められていないか | 5% | 影響は極めて小さい。憲法と社会状況に基づき独立して判断している。 |
政治家・メディアの圧力 | 2% | 大法廷判断であり、直接的な政治・メディア圧力は考えにくい。世論喚起の影響は間接的にあり得る。 |
世論の圧力および世間との乖離 | 10% | 世論の関心は高く、賛成意見が多かった。乖離は小さいが、世論を意識した側面は否定できない。 |
特定の利益団体からの圧力 | 1% | 特定利益団体からの直接的圧力は考えにくい。 |
裁判所内の組織的圧力 | 5% | 過去の判例(H7決定)を変更することへの内部的な慎重論はあった可能性はあるが、克服された。 |
個人的偏見や先入観 | 3% | 裁判官個人の価値観は影響しうるが、大法廷での合議により客観性は担保されている。 |
【総合影響力】 | 約10% | 裁判官は外部の影響を最小限に抑え、憲法解釈と社会状況分析に基づき、独立した判断を行ったと評価できる。特に世論の動向は、判断の社会的受容性を高める方向に作用した可能性がある。 |
【評価の考察】:
本判決における【人間裁判官の強み】:社会の変化、国民の意識の変遷、国際的な人権意識の高まりといった、数値化しにくい「時代の空気」や「価値観の変化」を敏感に捉え、それを憲法解釈に反映させる能力。過去の自らの判断(判例)を見直し、誤りがあれば是正する勇気と責任感。子の福祉や個人の尊厳といった、人間社会の根幹に関わる価値を重視する倫理観。
本判決における【AI司法の強み】:膨大な法令、判例、国内外の立法動向、社会統計データを瞬時に、かつ網羅的に分析し、客観的な相関関係や変化の度合いを定量的に示す能力。感情や時々の世論に左右されず、論理的一貫性を保った判断を下す能力。過去の全判例との整合性を瞬時にチェックする能力。
総括: 本判決の裁判官たちは、変化する社会の実情と憲法の普遍的な理念(法の下の平等、個人の尊厳)を深く洞察し、長年の課題であった非嫡出子差別という問題に対して、強い責任感と人権を擁護する良心に基づき、歴史的な違憲判決を下しました。これは、司法が社会の変化に対応し、憲法の価値を実現していく上で不可欠な自覚を示したものです。その判断プロセスには、単なる法解釈に留まらない、社会に対する深い理解と人間性が表れています。
【評価のウィークポイント】:
判決が不当・批判される点を挙げ、【理由】と【解説】を記述する:
遡及効の制限: 判決は違憲判断の効力を、原則として将来に限定し、過去の確定した法律関係には及ぼさないとしました。
理由: 法的安定性の維持。既に本件規定を前提として行われた多数の遺産分割協議や審判の結果を覆すことによる社会的な混乱を避けるため。
解説: これにより、違憲状態下で不利益を受けたにもかかわらず、既に相続が確定している非嫡出子は救済されないことになります。法の遡及適用による混乱防止という要請と、個別の権利救済の要請との間で、前者を優先した形となり、この点については「不徹底である」との批判や議論があり得ます。しかし、最高裁としては、法的安定性という法治国家の重要な原則とのバランスを取った、やむを得ない判断であったと考えられます。
【証拠の採用基準】:
【提出された証拠】に基づき事実を認定したか否か: はい。ただし、本件における「証拠」とは、物証や証言だけでなく、法令、判例、統計、国際条約、法制審議会の議論、社会状況の変化を示す各種資料など、広範な情報を含みます。
不法行為の認定は証拠に基づいているか: 本件は不法行為ではなく、法律(民法規定)の違憲性が争点です。違憲性の判断は、上記の広範な「証拠」に基づいています。
裁判官の証拠採用基準の解説: 裁判官は、本件規定(非嫡出子の相続分差別)を正当化するだけの「合理的な根拠」が存在するか否かを判断するために、上記の広範な情報を「証拠」として採用し、その信用性、関連性、証明力を総合的に評価しました。特に、社会状況の変化、国際的な動向、子の福祉という観点を示す証拠が、合理性の喪失を認定する上で重視されたと考えられます。
【弁論の評価基準】:
"論理的整合性": 特別抗告人側の「生まれによる差別は憲法14条1項違反である」という主張は、憲法の基本原則に照らして高い論理的整合性があると評価されたと考えられます。
"具体性": 社会状況の変化、諸外国の立法例、国際機関の勧告などが具体的に示され、主張を裏付けました。
"説得力": これらの具体的な事実と憲法論を結びつけ、本件規定の合理性が失われていることを示す弁論は、高い説得力を持ったと評価できます。
【裁判官の心証】:
この裁判官(大法廷)は【自由心証主義】のもと、**【証拠と弁論の両方】**を極めて重視したと判断します。
【心証の比率】:
【比率】: 証拠主義 60% vs 弁論主義 40%
理由: 憲法14条1項違反という結論は、社会状況の変化、国際的な動向、関連法制の改正といった客観的な事実(証拠)の積み重ねなしには導き出せません。これらの「証拠」が、差別の合理性が失われたことを裏付けています。一方で、それらの事実を「法の下の平等」や「個人の尊厳」という憲法価値に照らしてどう評価し、法解釈(違憲判断)に結びつけるかという点では、論理的な構成力や価値判断(弁論)が決定的な役割を果たしています。憲法判断の性質上、通常の民事事件より弁論主義(法解釈・価値判断)の比重が高くなるのは自然ですが、本判決はそのバランスが取れていたと言えます。
影響と懸念点: 弁論主義の比率がやや高めであることは、裁判官の価値判断がより強く反映されることを意味します。本件ではそれが人権擁護の方向に作用しましたが、逆の方向に作用する可能性も理論的には内包します。ただし、大法廷での慎重な合議と、判断理由の明確な説示により、その懸念は抑制されていると考えられます。
【世間の反応と乖離】:
本判決は当時、大きな社会的注目を集めました。
【世間の賛成意見】: 「時代の変化に合った判断だ」「子供に責任はないのに差別するのはおかしい」「人権意識の向上を示す画期的な判決だ」といった、違憲判断を支持し、歓迎する声が多数でした。多くのメディアも肯定的に報じました。
【反対意見】: 「法律婚を軽視するものだ」「伝統的な家族観を壊す」「法的安定性を損なう」といった、従来の制度や価値観の維持を求める声、あるいは遡及効を制限した点への不満などが一部にありました。
乖離の理由: 全体として、判決は多くの国民が感じていた問題意識(生まれによる差別の不合理さ)に合致するものであり、世論との大きな乖離はありませんでした。むしろ、長年放置されてきた問題に司法が踏み込んだことを評価する声が多かったと言えます。反対意見は、主に伝統的な価値観や法的安定性への懸念に基づくものでした。
【司法ドラマの完結】見出し:『大法廷、断罪! “生まれによる差別”に終止符 ― 平成の平等宣言、未来へ響く槌音』
大法廷に静寂が戻る。裁判長の厳かな声が、長きにわたる法廷闘争の終結を告げた。「主文、原決定を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す」。特別抗告人であるY1とY2の顔に、驚きと、そして込み上げる安堵の表情が浮かんだ。彼らの弁護士たちは、固く握手を交わす。長年、非嫡出子というだけで強いられてきた法的な不利益。それは憲法が保障する「法の下の平等」に反する――最高裁は、ついにその違憲性を認めたのだ。相手方である嫡出子側の席には、重い空気が漂う。彼らにとって、これは受け入れ難い現実かもしれない。しかし、判決は明確に示した。家族の形がいかに多様化しようとも、子としての人間の尊厳は、生まれによって左右されてはならないのだと。この判決は、Y1とY2だけでなく、同じ境遇にある多くの人々にとって、希望の光となった。ただし、その光は過去には届かない。法的安定性という名の壁が、遡及適用を阻んだからだ。法廷を後にするY1とY2。彼らの戦いは終わったが、この判決が刻んだ意味は、未来の日本社会へと深く、長く響き渡っていくことだろう。正義は、時にゆっくりと、しかし確実に、扉を開けるのだ。
【創作物と著作権】
本回答の総文字数: 約 7,600 文字
400字詰め原稿用紙換算: 約 19 枚
本回答はAIの創作物で、著作権は両者に帰属します。
この最高裁判所の判決について、一般の方にも分かりやすく、丁寧に解説しますね。
【超訳】最高裁「父親が違う女性との間に作った子の相続分が少ないのは、もうダメ!」判決
1.そもそも、どんな話だったの?
これは、亡くなったお父さん(Aさん)の財産(遺産)を、子供たちがどう分けるか、というお話です。
Aさんには、
法律上の奥さんとの間に生まれた子供たち(嫡出子といいます)
奥さん以外の人との間に生まれた子供たち(非嫡出子といいます)
がいました。
昔からの日本の法律(民法)では、お父さんの遺産を分けるとき、非嫡出子がもらえる分(相続分)は、嫡出子の半分と決められていました。
今回の裁判では、非嫡出子の子供たち(Y1さん、Y2さん)が、「この『半分ルール』はおかしい! 生まれで差別するのは、憲法で保障されている『法の下の平等』に反するんじゃないか?」と訴えたのです。
2.「嫡出子」と「非嫡出子」って? なんで扱いが違ったの?
嫡出子(ちゃくしゅつし): 法律上の夫婦の間に生まれた子供のことです。
非嫡出子(ひちゃくしゅつし): 法律上の夫婦ではない男女の間に生まれた子供のことです。お父さんが「この子は私の子です」と役所に届け出る(認知する)ことで、親子関係が法律上認められます。
なぜ相続分に差があったかというと、昔の考え方では「法律上の結婚(法律婚)を大事にすべきだ。だから、法律婚から生まれた子供を優遇しよう」という理由がありました。これを「法律婚の尊重」といいます。
3.何が「憲法違反」かもしれないって問題になったの?
日本の憲法には、とても大事なルールとして「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」(憲法14条1項)と書かれています。
非嫡出子の子供たちからすれば、
「どの親から生まれるかは、自分で選べない」
「生まれたときから、嫡出子と比べて不利な扱いを受けるのはおかしい」
「『法律婚を尊重するため』という理由で、子供である自分たちが不利益を受けるのは筋が通らない」
と考えたわけです。「生まれ」という、本人にはどうしようもない理由で法律上の扱いが違うのは、まさに憲法が禁止している「差別」ではないか、というのが争点でした。
4.最高裁判所はどう判断したの?
最高裁判所は、15人の裁判官全員で話し合った結果(大法廷といいます)、次のように考えて、「非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とするルールは、憲法14条1項に違反している(違憲だ)」と判断しました。
子供には責任がない: どんな親から生まれるかは、子供自身には全く責任がないこと。それなのに法律が不利益を与えるのはおかしい。
時代が変わった: 昔と比べて、家族の形や人々の考え方も多様化している。結婚していない親から生まれる子供も増えている。
国際的な流れ: 世界的に見ても、生まれによる差別をなくそうという動きが主流になっている。(日本も関連する国際条約に入っています)
他の法律も変わってきた: 日本国内でも、住民票の記載など、嫡出子と非嫡出子の区別をなくす動きが進んでいた。
「法律婚の尊重」だけでは理由にならない: 法律上の結婚を尊重することは大事かもしれないけれど、そのために子供の権利を犠牲にするほどの合理的な理由(もっともな理由)は、もう無くなっている。
ただし、この判断は、「遅くとも平成13年7月(今回の裁判のお父さんが亡くなった時)には、もう憲法違反の状態だった」 としました。
5.この判決で何が変わったの? これからどうなる?
この判決によって、今後、遺産相続が起こる場合には、非嫡出子も嫡出子と全く同じ割合で遺産をもらえることになりました。「半分ルール」は、事実上、使えなくなったのです。(その後、実際に民法も改正されました)
ただし、一つ注意点があります。最高裁は、「この判決より前に、すでに遺産分割の話し合いが終わっていたり、裁判で決まっていたりするケースにまでさかのぼって、やり直しをさせることはしない」と決めました。
なぜかというと?もし過去の相続まで全部やり直しになったら、
もう何年も前に終わった話が蒸し返される。
財産を売ってしまったり、他の人に渡っていたりして、元に戻すのが大変。
社会的に大きな混乱が起きてしまう。
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