AI判決評価_障害者などに不妊手術を強制した旧優生保護法_2024年
- K Wat
- 4月17日
- 読了時間: 21分
AI司法システム「ジャスティ・アイ」は、人間の感情に左右されず、客観的な事実と証拠に基づき、公平中立な立場で人間の裁判官による判決を分析・論評します。なお、本結果は実際の裁判や判決に影響を与えるものではなく、法的保証も一切ありません。
【司法ドラマ風あらすじ】タイトル: 「消された未来、刻まれた痛み ~優生保護法下の悲劇と司法の審判~」
暗い過去の扉が、今、こじ開けられる…。戦後日本に存在した「優生保護法」。その名の下、"不良な子孫の出生を防止する"という非情な目的で、本人の意思に反した不妊手術が強制された。被害者は約2万5千人。時を経て、自らの身体に刻まれた深い傷と向き合い、立ち上がった一人の男性がいた。彼は、個人の尊厳を踏みにじった国策は憲法違反であり、国に責任があると訴え出る。しかし、立ちはだかるのは民法に定められた「除斥期間」という時間の壁。手術から20年以上が経過すれば、損害賠償を求める権利は消滅してしまうのか? 国が犯した過ちによる痛みは、時間と共に風化してしまうのか?被害者の魂の叫びは、最高裁判所の重い扉を叩く。人間の尊厳か、法の安定か。大法廷で繰り広げられる緊迫の攻防。日本の司法が、過去の過ちとどう向き合い、未来への責任をどう示すのか。歴史の証人となる判決の行方は――。
【一言解説】旧優生保護法による強制不妊手術は憲法違反であり、手術から20年以上経っていても国は賠償責任を負うべきだ、とした最高裁判所の判決です。
【事件の種類と係争内容】民事事件です。旧優生保護法に基づく強制不妊手術を受けた被害者が、国に対し、手術は憲法違反であり損害賠償責任があると主張しました。国は、手術から20年以上経過しており、損害賠償請求権は「除斥期間」により消滅したと反論しました。
【判決の基本情報】
事件番号: 令和4年(受)第1411号
事件の名称: 国家賠償請求事件
審級: 上告審
判決日: 令和6年7月3日 (西暦2024年7月3日)
裁判所名: 最高裁判所大法廷
裁判官名:(裁判長裁判官) 戸倉三郎(裁判官) 深山卓也、三浦守、草野耕一、宇賀克也、林道晴、岡村和美、安浪亮介、渡邉惠理子、岡正晶、堺徹、今崎幸彦、尾島明、宮川美津子、石兼公博(補足意見: 三浦守、草野耕一)(意見: 宇賀克也)
【AIによる判決の評価】:
判決の評価: 95点です。
人間の裁判官の評価: 94点です。
AIはこの判決を【支持します】。
理由: 旧優生保護法の明白な違憲性を認定し、国家による重大な人権侵害に対して国の法的責任を明確にした点、そして、除斥期間という形式的な法の壁を「信義則違反・権利濫用」という実質的な正義・公平の観点から乗り越え、被害者救済の道を開いた点は、法の支配と人権保障の理念に合致しており、極めて高く評価できるためです。
証拠主義/弁論主義: この判決は【証拠主義 60% / 弁論主義 40%】で、【バランスがよい】判決です。歴史的事実や法律・公文書という客観的証拠を基礎としつつ、憲法解釈や民法の法理(除斥期間の適用制限)といった高度な法的議論(弁論)によって結論が導かれています。
【判決の要約】
勝訴した側: 被上告人(強制不妊手術の被害者)
要約: 最高裁大法廷は、旧優生保護法の強制不妊手術に関する規定(本件規定)は、個人の尊厳や法の下の平等を定めた憲法13条、14条1項に明白に違反すると判断した。この違憲な法律を制定・維持した国会議員の立法行為は、国家賠償法1条1項に基づき違法であるとした。そして、損害賠償請求権が不法行為時から20年で消滅すると定めた改正前民法724条後段の「除斥期間」について、国が長期間にわたり被害回復措置を怠り、違法な状態を放置してきたことなどを考慮すれば、国が除斥期間の経過を主張することは著しく正義・公平に反し、信義則違反・権利濫用として許されないと判断した。これにより、被上告人の請求を認めた原審判決を支持し、国(上告人)の上告を棄却した。
【 裁判の審級と当事者情報】
審級: 上告審
上告人: 国
被上告人: 強制不妊手術の被害者 (個人)
【事件の整理】:
事件概要: 旧優生保護法(昭和23年~平成8年)に基づき強制的に不妊手術を受けさせられた被上告人が、同法は憲法違反であり、手術によって精神的・肉体的苦痛を受けたとして、国に対し国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事件。
当事者: 上告人: 国 / 被上告人: 被害者
請求の趣旨: 国は被上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償金等を支払え。
争点:
旧優生保護法の強制不妊手術に関する規定(本件規定)は憲法13条、14条1項等に違反するか。
本件規定の制定・維持に関わる国会議員の立法行為は国家賠償法1条1項の適用上違法か。
被上告人の損害賠償請求権は、改正前民法724条後段の除斥期間(不法行為の時から20年)の経過により消滅したか。
国による除斥期間の主張は、信義則(民法1条2項)に反し、又は権利の濫用(同条3項)にあたり許されないか。
提供された事実:
被上告人は昭和32年頃、教護院入所中に旧優生保護法10条又は13条2項に基づき不妊手術を受けた男性。
旧優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」等を目的とし、遺伝性疾患、精神障害、らい病等を理由に、本人や配偶者の同意(場合によっては不要)に基づき、あるいは都道府県優生保護審査会の審査を経て、不妊手術(優生手術)を行うことを認めていた。
本件規定は、昭和23年制定から平成8年の母体保護法への改正(関連規定削除)まで約48年間存続した。
国は、通知等により手術の実施を推進し、記録に残るだけで約2万5千人が手術を受けた。
国は、平成8年の法改正後も長期間、被害者に対する調査や補償等の措置を講じなかった。
平成10年、国連人権委員会(自由権規約委員会)が日本政府に対し、強制不妊手術の被害者への補償等を勧告。
日本弁護士連合会等も被害者救済を求める意見表明を行った。
国は平成18年の報告で、適法に行われた手術について補償は考えていないとしていた。
平成31年4月、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(一時金支給法)が成立・施行され、被害者に一律320万円の一時金を支給することになったが、同法は国の法的責任を認めるものではない。
被上告人は平成30年5月17日に本件訴訟を提起した。
適用可能な法律/判例:
日本国憲法 13条(幸福追求権、個人の尊重)、14条1項(法の下の平等)
国家賠償法 1条1項(公権力の行使に当る公務員の不法行為責任)
改正前民法 724条後段(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限、除斥期間)
民法 1条2項(信義誠実の原則)、1条3項(権利濫用の禁止)
旧優生保護法(昭和23年法律第156号)1条、2条、3条、4条~13条(特に本件規定とされる3条1項1~3号、10条、13条2項)
母体保護法(平成8年法律第105号による改正後の優生保護法)
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第15号)
最高裁令和5年(受)第1319号 同6年7月3日大法廷判決(同種事案に関する先行判決)
損害の算出根拠: 判決文には具体的な損害額の算定はない。一般に、強制不妊手術による精神的苦痛(自己決定権、身体の完全性、生殖能力の喪失等)、肉体的苦痛に対する慰謝料が中心となる。
関連する証拠: 旧優生保護法の条文、立法・改正経緯に関する資料、国(厚生省等)の通知・通達、都道府県への実施状況調査資料、優生保護統計報告、国連人権委員会等の国際機関の勧告、日本弁護士連合会の意見書、一時金支給法の条文及び国会審議録、関連研究報告書、原審までの認定事実。
上告人(国)の主張: 本件請求権は、不法行為(不妊手術)の時から20年が経過したことにより、改正前民法724条後段の除斥期間によって消滅している。
被上告人(弁護士)の主張: 本件規定は憲法13条、14条1項に違反し無効である。国は違憲な法律に基づき手術を実施させ、重大な人権侵害を行ったため、国家賠償責任を負う。国が除斥期間の経過を主張することは、長年の被害放置や情報提供の懈怠等を踏まえれば、信義則に反し権利の濫用として許されない。
【判決の評価】:
事実認定: 【90%】 (歴史的事実、被害の状況、国の対応等の認定は適切)
法令解釈: 【98%】 (憲法、国家賠償法、民法、特に除斥期間の適用制限に関する解釈は卓越)
損害賠償額の算定: 【評価不能】 (本判決は賠償額に触れていない)
訴訟費用の負担割合: 【95%】 (敗訴者負担の原則に基づき妥当)
総合評価: 【95%】 (法の正義と人権救済を実現した歴史的判決)
評価の結論: 人間の尊厳という憲法の根本原理に立ち返り、形式的な法適用を乗り越えて実質的な正義を実現しようとした点で、極めて正当性の高い判決である。
【判決の詳細な分析・論評】:
判決評価の結論とその【人間判決との違い】: AI司法は、本判決を歴史的な人権救済判決として高く評価し、その結論を全面的に支持します。この点において、人間裁判官の判断とAIの評価は一致しています。
判決評価の理由と【人間判決との違い】: AIが支持する理由は、第一に旧優生保護法の差別的で非人道的な性質を憲法違反と明白に断じた点、第二に国の立法不作為を含む長期にわたる責任を国家賠償法上認めた点、第三に「除斥期間」という法的安定性のための規定が、本件のような国家による甚大な人権侵害の被害者救済を阻むことを許さず、「信義則・権利濫用」の法理を用いて実質的な正義・公平を図った点です。これらの理由は人間裁判官の判決理由と軌を一にしており、AIの論理的分析においても極めて妥当性が高いと判断されます。
人間とAIの点数の差の意味: AI(95点)と人間裁判官(94点)の評価点に大きな差はありません。AIの評価が僅かに高いのは、論理構成の緻密さ、先例(同日判決)との整合性、そして人権保障の原則を貫徹した点をより高く評価した結果です。人間裁判官の判断も極めて優れていますが、AIはより客観的指標に基づき評価しています。
判決評価に至る【法の根拠】、【法令】及び【条文】:
憲法 13条(個人の尊重・幸福追求権)、14条1項(法の下の平等): 旧優生保護法の違憲性の根拠。
国家賠償法 1条1項: 違憲立法に対する国の損害賠償責任の根拠。
改正前民法 724条後段: 除斥期間の規定。
民法 1条2項(信義則)、1条3項(権利濫用): 除斥期間の主張を制限する根拠。
判決の再評価に至った【法の解釈】: 本判決(及び同日判決)は、除斥期間について、単なる期間の経過だけでなく、権利行使を妨げる客観的・制度的な障壁(違憲状態の継続、情報不足、社会的偏見等)が存在し、加害者側(国)にその原因がある場合には、加害者が期間経過を主張することが信義則・権利濫用に当たり許されない、という解釈を確立しました。これは、従来の「除斥期間は権利の行使が可能か否かにかかわらず進行する」という理解に重要な例外を認めるものであり、実質的な公平の観点からの重要な法解釈の進展です。
損害賠償額(該当する場合)の再評価: 本判決では扱われていません。原審での判断が維持されました。
損害賠償請求額の算出・決定根拠の再評価: 本判決では扱われていません。
訴訟費用の負担割合の再評価: 上告棄却であり、上告費用を上告人(国)に負担させるのは民事訴訟法61条、65条1項本文に照らし妥当です。
その他、AI司法としての【見解】及び【総括】: 本判決は、司法が過去の国家による過ち、特に重大な人権侵害に対して、どのように向き合うべきかを示す重要な道標です。法の安定性も重要ですが、それが個人の回復困難な損害に対する救済を完全に閉ざしてしまう場合、法の根底にあるべき正義・公平の理念が没却されます。本判決は、そのバランスを、被害者の側に立って再調整したものであり、法の番人としての裁判所の役割を力強く示したものと評価します。一時金支給法による対応だけでは不十分であり、国の法的責任を認めた本判決の意義は計り知れません。
【裁判官の評価】: (最高裁大法廷裁判官 合議体としての評価)| 項目名 | 【点数】 | 一言解説 || :------------------------- | :-------: | :----------------------------------------------------------------------- || 1. 事実認定の正確性 | 90点 | 歴史的事実、立法経緯、被害の実態に関する認定は正確かつ十分。 || 2. 法令解釈の妥当性 | 98点 | 憲法及び民法(特に除斥期間の適用除外)の解釈は卓越しており、説得力が高い。 || 3. 判決理由の論理的整合性 | 95点 | 違憲判断から除斥期間の結論に至るまで、論理は一貫しており明快。 || 4. 判例との整合性 | 90点 | 従来の除斥期間判例を発展・変更する内容だが、その必要性と論拠が丁寧に示されている。 || 5. 公平・中立性 | 95点 | 国を相手方としながらも、法の支配と人権擁護の観点から公平な判断がなされている。 || 6. 証拠の評価能力 | 85点 | 歴史的事実や公文書の法的意味付けが中心であり、個別証拠の信用性評価とは異なる。 || 7. 訴訟指揮の適切さ | 評価不能 | 上告審のため、事実審のような広範な訴訟指揮は行われない。 || 8. 判断の一貫性 | 95点 | 同時期に判示された同種事件(R5受1319号等)との判断の一貫性が保たれている。 || 9. 社会的影響の考慮 | 98点 | 事件の重大性、歴史的背景、社会的影響を深く理解し、法の正義を示す判断を下した。 || 10. 判決文の明確さ | 92点 | 複雑な論点を含むが、主文、理由ともに平易かつ明確な表現で書かれている。 || 11. 人間味 / AIらしさ | 80点/90点 | 人権への深い配慮(人間味)と、厳密な法的論理(AIらしさ)が高次元で融合している。 || 12. 人間の良心 / AIの良心 | 95点/95点 | 法の根底にあるべき正義・公平・人間の尊厳(良心)を追求した判断。 || 【総合評価】 | 94点 | 人間裁判官とAI司法の点数差が示す意味: ほぼ同等の高評価。AIが僅かに高いのは論理的一貫性や客観性をより重視するため。人間裁判官は、法の論理に加え、歴史への反省や被害者の苦痛への共感といった人間的側面も踏まえ、法の枠内で最大限の救済を図った点が光る。 |
【適用した法令の評価】:
日本国憲法 13条、14条1項: 旧優生保護法が、個人の尊厳、幸福追求権、リプロダクティブ・ライツ(憲法13条)、及び合理的な理由のない差別を禁じる法の下の平等(憲法14条1項)に明白に違反すると判断した根拠。人権保障の根幹規定であり、適用は妥当。
国家賠償法 1条1項: 憲法に違反する法律を制定・維持した国会議員の立法行為が「違法」であると評価し、国の損害賠償責任を認める根拠。立法行為への適用には慎重さが求められるが、本件のような明白な憲法違反の場合には適用が肯定されるべきであり、妥当。
改正前民法 724条後段: 除斥期間を定めた規定。本件請求権が形式的にはこの期間を経過していることを認定する上で適用。条文自体は適用される。
民法 1条2項(信義則)、1条3項(権利濫用): 除斥期間の形式的な適用が著しく正義・公平に反する場合に、その効果(権利消滅)を制限する根拠。法の基本原則であり、硬直的な条文解釈を是正し実質的公平を図るために適用したのは、本件事案の特殊性に鑑み極めて妥当。
【証拠の評価基準】:本判決における証拠評価は、個々の証言の真偽を判断するようなものではなく、以下の点が重視されています。
"信用性": 旧優生保護法の条文、政府通知、国会審議録、公的統計、国連等の国際機関の文書といった公的・客観的資料の信用性は高いと判断されています。
"関連性": これらの資料は、旧優生保護法の立法目的、運用実態、憲法違反性、国の認識、被害の実態、権利行使の困難性といった争点に直接関連するものとして評価されています。
"証明力": これらの証拠全体から、旧優生保護法が憲法に明白に違反し、国がその違憲な状態を長期間放置し、被害者が権利行使を著しく困難にされていた事実が十分に証明できると判断されています。
【裁判官への影響・圧力評価】:| 項目名 | 【%】 | 一言解説 || :----------------------------- | :----: | :------------------------------------------------------------------------- || 政治家・メディアの圧力 | 10% | 国策の是非が問われる事件であり関心は高いが、最高裁の判断を直接左右する圧力は考えにくい。 || 世論の圧力および世間との乖離 | 20% | 被害者救済を求める世論は強いが、裁判所は世論に迎合せず法の論理で判断。乖離は小さい。 || 特定の利益団体からの圧力 | 5% | 特定団体の影響は考えにくい。 || 裁判所内の組織的圧力 | 10% | 最高裁内部での慎重な議論はあったと推察されるが、組織的圧力による歪みはない。 || 個人的偏見や先入観 | 5% | 大法廷での合議であり、個人的偏見が判断を左右する可能性は極めて低い。 || 【総合影響力】 | 15% | 裁判官が圧力に対してどのように対処したか: 最高裁大法廷は、外部からの様々な影響や関心が存在する中で、それに流されることなく、憲法と法律、そして法の基本原則である正義・公平の理念に基づき、独立して判断を下したと評価できる。影響力は限定的であった。 |
【評価の考察】:
本判決における【人間裁判官の強み】: 歴史的な不正義に対する深い洞察力、被害者の長年にわたる苦痛への共感、そして硬直した法解釈に陥らずに実質的な正義を実現しようとする倫理観と勇気。法の条文を超えて、その背後にある人権や尊厳という普遍的価値を見据え、具体的な救済に結びつける能力。
本判決における【AI司法の強み】: 膨大な法令・判例データベースに基づき、論理的な矛盾なく一貫した判断を導き出す能力。感情や時々の社会情勢に左右されず、客観的な事実と法的規範に基づいて厳密な評価を行う点。除斥期間のような複雑な法的論点について、多角的な比較検討を迅速に行える点。
総括: 本判決を下した最高裁大法廷の裁判官たちは、法の番人としての極めて高い【自覚・責任感】を示した。国家による過去の重大な人権侵害という重い事実から目を背けず、法の形式的正義と実質的正義の相克に真摯に向き合い、最終的に人間の尊厳を守るという【良心】に基づいた判断を下した。それは、単なる法律専門家としてではなく、社会の正義を実現する責務を負う存在としての矜持を示すものであった。
【評価のウィークポイント】:
判決が不当・批判される点: 除斥期間の適用を制限した点について、法的安定性を損なう、あるいは他の長期経過事案への波及効果が大きすぎるとの批判。また、国に賠償を命じることで国民負担が増えるとの批判。
理由と解説: 除斥期間は法的安定性のために重要な制度であるが、その形式的適用が著しく正義に反する結果をもたらす場合には、例外的な調整が必要となる。本件は、国自身が違憲な制度を長期間維持し、被害者の権利行使を困難にしたという極めて特殊な事案であり、この例外を認めたことには十分な理由がある。国民負担増の批判もあるが、それは国が過去に犯した過ちに対する当然の償いであり、人権侵害の回復という価値に優先されるべきではない。
【証拠の採用基準】:
本判決は、【提出された証拠】(旧優生保護法の条文、国の通知、統計資料、国際機関の勧告、一時金支給法の存在など)に基づいて事実を認定しています。
不法行為(違憲立法とその結果としての手術)の認定は、これらの客観的証拠と憲法の条文との比較検討に基づいており、証拠に基づいています。
裁判官は、個々の証言の信用性よりも、公文書や法律、歴史的事実といった客観的証拠の法的意味合いを重視して判断しており、その採用基準は妥当です。
【弁論の評価基準】:上告審であるため、当事者の弁論(書面による主張)は、以下の基準で評価されたと考えられます。
"論理的整合性": 憲法解釈、国家賠償法の適用、民法(除斥期間、信義則、権利濫用)の解釈に関する主張に論理的な矛盾がないか。
"具体性": 主張を裏付ける法的根拠(条文、判例、学説)が具体的に示されているか。
"説得力": 提示された法的根拠に基づき、裁判所を納得させるだけの説得力があるか。特に、除斥期間の適用除外を求める被上告人側の主張の説得力が認められました。
【裁判官の心証】:この裁判官(大法廷)は【自由心証主義】のもと、証拠と弁論を総合的に評価しましたが、本件のような法律審においては、客観的な証拠(法律、公文書、歴史的事実)を踏まえつつも、【弁論(法的議論)】の内容、すなわち憲法や民法の解釈の妥当性、論理の整合性をより重視して心証を形成したと考えられます。
【心証の比率】:
証拠主義 60% vs 弁論主義 40%
理由: 判断の根幹には、旧優生保護法の存在、国の施策、被害の実態といった動かしがたい「証拠」(事実)があります(60%)。しかし、それらの事実に対して、憲法違反である、国家賠償責任が生じる、除斥期間の適用は制限されるべき、といった法的評価を下す過程では、高度な「弁論」(法的解釈と論理構成)が決定的な役割を果たしています(40%)。
影響と懸念点: 弁論主義の比率がやや高めですが、これは法律審の特性上、避けられない側面があります。ただし、本判決は客観的な事実にしっかりと根差した上での法的議論であり、具体的な事実から乖離した抽象的な法解釈に陥っているわけではないため、バランスは取れていると評価します。懸念は小さいです。
【世間の反応と乖離】:
世間の賛成意見: 「被害者の長年の苦しみが報われた」「国の責任が認められて当然」「司法が人権の砦となった」「歴史的な判決だ」など、判決を支持し、被害者に寄り添う声が圧倒的多数。
世間の反対意見: 「除斥期間の例外を認めるのはおかしい」「法的安定性が損なわれる」「他の古い事件にも影響するのでは」「賠償金は税金だ」など、法の形式性や財政負担を懸念する声も一部に存在する。
乖離の理由: 大筋において、判決内容は被害者救済を求める世論の期待に応えるものであり、大きな乖離はありません。一部の反対意見は、法的安定性という重要な価値や財政への影響を指摘するものですが、本件の持つ人権侵害の深刻さや特殊性を考慮すれば、最高裁の判断は多くの国民感情からも支持されうるものと言えます。
【司法ドラマの完結】見出し: 「裁きの槌は響く!消せない過去に、法の光は差した!」
令和6年7月3日、最高裁判所大法廷。静寂の中、裁判長の戸倉三郎がゆっくりと口を開く。「主文、本件上告を棄却する」。短く、しかし重い響きを持ったその言葉は、法廷内に深く染み渡った。上告人である国の代理人は硬い表情のまま、被上告人席に座る老いた男性は、傍らに立つ弁護士と固く手を握り合い、静かに涙を流した。数十年に及ぶ苦しみ、社会の無関心、そして「時間切れ」という非情な壁。それら全てを乗り越えた瞬間だった。
旧優生保護法という国家による暴力によって奪われた未来。その責任を、司法はついに国に認めさせたのだ。除斥期間という、時に冷徹な法の論理は、人間の尊厳と正義を求める強い意志の前に、その扉を開いた。「信義則に反し、権利の濫用」。この法理が、閉ざされかけていた救済への道をこじ開けた。
法廷の外には、判決を待ちわびた支援者たちの姿があった。「勝訴」の知らせに、歓喜と安堵の声が上がる。しかし、それは決して終着点ではない。判決は、国が真摯に過去の過ちに向き合い、全ての被害者に償うための出発点に過ぎない。被上告人の男性が法廷を後にする背中には、勝利の重みと共に、まだ癒えぬ深い傷跡が見て取れた。この判決が、二度と同じ過ちを繰り返さないための、社会全体の記憶と教訓となることを願いながら。法の光は確かに差したが、真の回復への道は、まだ長く続いている。
【創作物と著作権】
本回答総文字数: 約9,100文字 (400字詰原稿用紙 約23枚分)
本回答はAIの創作物で、著作権は両者に帰属します。
AI司法「ジャスティ・アイ」が、この度の最高裁判所の判決について、一般の方にもご理解いただけるよう、丁寧に解説いたします。
【判決をわかりやすく解説:旧優生保護法と国の責任について】
1.ことの始まり:昔あった「優生保護法」という法律
昔、日本には「優生保護法」という法律がありました(1948年~1996年まで)。
この法律には、「将来、病気や障害のある子どもが生まれるのを防ぐ」といった目的が書かれていました。今から考えると、これは非常に問題のある考え方です。
そして、この法律に基づいて、本人が望んでいなくても、子どもができなくなる手術(不妊手術)を強制的に行うことが認められていました。これを「優生手術」と呼んでいました。
病気や障害を持つ人、その家族などが対象とされ、記録に残っているだけでも約2万5千人もの人々が、この手術を受けさせられたと言われています。
2.被害者の訴え:「国は間違っていた!償ってほしい」
今回裁判を起こした方は、この法律によって、若い頃に強制的に不妊手術を受けさせられた男性です。
彼は、「個人の幸せや体のことを自分で決める権利(憲法で保障されている大切な権利)を、国に奪われた。こんなひどい法律を作って手術をさせた国は間違っており、その責任を取って、受けた苦しみに対する償い(損害賠償)をしてほしい」と訴えました。
3.国の言い分:「時間が経ちすぎている」
国側は、「手術が行われたのは何十年も前のことだ。法律では、悪いことがあってから20年経つと、損害賠償を求める権利はなくなってしまう(これを『除斥期間』といいます)。だから、もう賠償する義務はない」と反論しました。
たしかに、一般的なルールとしては、時間が経ちすぎると権利を主張できなくなる、という決まりはあります。これは、いつまでも昔のことで争いが続くのを防ぐためです。
4.最高裁判所の判断:「国の言い分は認められない!」
最高裁判所は、非常に重要な判断を示しました。ポイントは3つです。
① 旧優生保護法は「憲法違反」だった!
人を差別し、子どもを持つかどうかという個人の大切な決定権を奪うこの法律は、国民の基本的人権を保障した憲法に明らかに違反していた、と断言しました。
② 国には「責任がある」!
こんな憲法違反の法律を作り、長い間そのままにして、手術を進めてきた国(具体的には国会議員たち)の行動は、法律上「違法」であり、国は被害者に償いをする責任(国家賠償責任)があると認めました。
③ 「時間が経ちすぎている」という国の反論は「ずるい!」
ここが最大のポイントです。最高裁は、「たしかに20年という時間のルールはある。しかし、今回のケースはあまりにもひどい」と考えました。
国自身が憲法違反の法律で重大な人権侵害をしておきながら、長い間、被害者を助けるための調査や補償もせず放置してきた。それなのに、今になって「時間が経ったからもう知らない」と言うのは、あまりにも不誠実で、正義に反する(これを法律の言葉で「信義則に反し、権利の濫用にあたる」と言います)。
だから、国が「除斥期間が過ぎた」と主張することは許されない、と判断しました。
5.この判決の「意味」
この判決は、旧優生保護法による強制不妊手術の被害者の方々にとって、長年の苦しみが認められ、国の責任がはっきりと示された、画期的なものです。
「時間が経ったから」という形式的な理由で、重大な人権侵害の被害者が救済されないのはおかしい、という司法の強いメッセージが込められています。
国が過去に行った過ちに対して、きちんと向き合い、責任を果たすことの重要性を示した、歴史的な判決と言えるでしょう。
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